○国頭村財務規則
(平成3年3月29日規則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条-第16条)
第2節 予算執行方針等(第17条-第32条)
第3章 収入
第1節 調定(第33条-第36条)
第2節 収入の通知(第37条-第40条)
第3節 直接収納(第41条-第43条)
第4節 還付及び充当(第44条-第46条)
第5節 収入の整理及び帳票の記載(第47条-第52条)
第6節 徴収又は収納の委託(第53条-第56条)
第7節 歳入の予納等(第57条-第59条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為等(第60条-第64条)
第2節 支出命令(第65条-第67条)
第3節 支出の特例(第68条-第77条)
第4節 支払の方法(第78条-第84条)
第5節 支出の委託(第85条・第86条)
第6節 小切手の振出等(第87条-第91条)
第7節 支出の整理(第92条-第94条)
第5章 決算(第95条)
第6章 現金及び有価証券(第96条・第97条)
第7章 財産
第1節 削除第2節 物品(第124条-第130条)
第3節 債権(第131条-第140条)
第4節 基金(第141条-第146条)
第8章 借受不動産、検査、賠償責任等(第147条-第152条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 村長の事務部局の課長、農業委員会の事務局長、議会事務局の事務局長、教育委員会の教育長及び課長をいう。
(2) 予算執行者 村長又は第8条の規定に基づき予算執行の権限を有する者をいう。
[第8条]
(3) 財産管理者 村長又は第8条の規定に基づき財産管理の権限を有する者をいう。
[第8条]
(4) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 帳票 別表第1に掲げる帳簿又は伝票等をいう。
[別表第1]
(出納員等の設置)
第3条 会計職員として、別表第2に掲げる課に出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
[別表第2]
2 村長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
[別表第2]
3 村長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。
[別表第2]
(出納員の任免)
第4条 前項の規定による出納員等は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員等を命ずることがある。
3 前2項の規定により、村長の事務局以外の職員を出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、村長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(出納員等の事務引継)
第5条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第1号)に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金及び物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあっては、異動の前日現在をもって作成した現金出納計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。
(帳票類の訂正等)
第6条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。
(1) 備え付け帳票に係るもの
記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、第92条及び第93条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。
(2) 納入の通知に係るもの
ア 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は訂正しないこと。
イ
納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときはその訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。
(3) 現金の領収に係るもの
前号の規定は、現金領収書等(様式第20号)の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書等を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書等つづりに残しておくこと。
(4) 小切手等に係るもの
ア 小切手に記載した券面金額又は公金振替票(様式第22号)に記載した金額(以下この条において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。
イ 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。
ウ 小切手、小切手振出控(領収書)又は小切手振出済通知書(様式第40号。以下この条において「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又はき損により破棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2条を引き、「書損」と記載し、会計管理者等の認印を押して証拠書の綴りに綴っておくこと。
(5) 送金の通知等に係るもの
第2号の規定は、隔地払い、口座振替払及び現金払の依頼書(様式第41号)及び支払通知書(様式第43号)の訂正について準用する。
(6) 契約書類に係るもの
当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(7) 前各号に掲げる以外のもの
第1号本文の規定は、前各号に掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主用となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。
(印影の指定金融機関等への送付)
第7条 会計管理者等は、その使用する印影をあらかじめ関係のある指定金融機関等に送付しておかなければならない。印章を変更したときも、また同様とする。
(専決及び委任)
第8条 財務に関する事務のうち別表第4に掲げる事項については、当該表に定める者に専決処理させるものとする。
[別表第4]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の事務は、教育長又は議会、委員会及び委員補助組織の長に委任する。
(1) 所管の物品の管理及び収納通知に関すること。
(2) 所管の公の施設の使用料の徴収及び減免をすること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第9条 総務課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案してその前年度の11月30日までに村長に提出し、その決裁を受けるとともに、課長等に通知しなければならない。
(歳入歳出予算科目の区分等)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(予算見積書)
第11条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に定める予算に関する見積書を作成して、総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入(歳出)予算要求書(様式第3号)
(2) 継続費見積書(様式第4号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)
(5) 地方債見積書(様式第7号)
(6) 給与費見積書(様式第8号)
(予算見積書の査定)
第12条 総務課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、村長の査定を求めなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による村長の査定が終了したときは、これを課長等に通知するとともに、予算案を調製して村長の決裁を受けなければならない。
(予算説明書の作成)
第13条 総務課長は、前条の規定により予算案が成立したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。
(補正予算等)
第14条
第9条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
[第9条]
(予算成立の通知)
第15条 総務課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに予算書(説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、課長等及び会計管理者役に通知しなければならない。
(予算現計)
第16条 総務課長は、予算現計簿(様式第9号)により歳入歳出予算の現計を明確にしておかなければならない。
第2節 予算執行方針等
(予算執行方針)
第17条 総務課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに村長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第18条 予算執行者は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書(様式第10号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の決裁を受けるとともに、予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。
(予算の配当)
第19条 予算執行者は、前後期開始前7日前までに、当該期の配当要求書(様式第11号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。ただし、前期については前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。
2 総務課長は、前項の配当要求書の提出があったときは必要な調整を加え、村長の決裁を受けるとともに、予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、前期については、前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。
3 予算執行者は、第1項の規定により配当要求する場合、次に掲げる歳出の節については節の説明(以下「細節」という。)によらなければならない。
(1) 職員手当等のうち時間外勤務手当
(2) 旅費のうち特別旅費
(3) 需用費のうち食糧費
(4) 負担金、補助及び交付金のうち補助金
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、配当があったものとみなす。予算の流用、予備費の充用及び補正予算の成立の通知があった場合もまた同様とする。
(歳出予算の臨時配当)
第20条 予算執行者は、必要と認めるときは、歳出予算の臨時配当を求めることができる。この場合において、前条各項の規定を準用する。
(予算の執行委任)
第21条 予算執行者は、予算の執行上必要があるときは、総務課長と協議して第15条の規定により通知された予算額の一部の執行を他の予算執行者に委任することができる。この場合において、執行を委任した予算執行者は、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。
[第15条]
(予算執行の制限)
第22条 予算執行者は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(予算執行状況の報告)
第23条 予算執行者は、各期ごとの予算執行状況について、予算執行状況報告書(様式第12号)により各期終了の翌月の15日まで総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出を受けたときは、村長に報告しなければならない。
(予算の流用)
第24条 予算執行者は、各項間の流用、配当予算の目又は節間流用を必要とするときは、予算流用・充用・科目更正票(様式第13号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これを行ってはならない。
(1) 交際費及び食糧費を増額流用すること。
(2) 負担金、補助金及び交付金のうち補助金を増額流用すること。
(3) 充用又は流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充用及び予算の組替)
第25条 前条第1項の規定は、予備費の充用及び項内の予算の組み替えを必要とする場合に準用する。
(弾力条項の適用)
第26条 予算執行者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第14号)を作成し、総務課長に協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、総務及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(予算に関する重要事項の協議等)
第27条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、総務課長に協議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。
(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。
(3) 新たな委託契約の締結に関すること。
(4) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。
(5) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。
(6) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。
(7) 債務負担行為(工事債負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。
(8) 不納欠損処分に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、特に重要な事項で総務課長が定めること。
(継続費の逓次繰越し)
第28条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越調書(様式第15号)を総務課長に提出しなければならない。
2 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに総務課長に提出しなければならない。
3 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前3項の規定に基づき、継続費繰越調書、継続費繰越計算書及び継続費精算報告書を作成し、毎年5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第29条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月31日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第30条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越調書(様式第16号)を総務課長に提出しなければならない。
2 予算執行者は、事故繰り越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。
3 前条第2項の規定は第1項の規定による事故繰越について準用する。
(債務負担行為の執行状況の報告)
第31条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第17号)により、総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第32条 総務課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに、村長の決裁を受けなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(調定の手続)
第33条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定決議には、調定の根拠、計算の根拠を明らかにした帳票類を添付しなければならない。
(調定の時期)
第34条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 収入のあったとき。ただし、地方交付税、地方譲与税及び補助金等で交付決定のなされるものについては、交付決定の通知があったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。
3 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収納金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第35条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由があるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。
2 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納還付命令書(様式第18号)により決裁を受けなければならない。
(調定の通知)
第36条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、歳入調定通知書(様式第18号の2)により会計管理者に通知しなければならない。
第2節 収入の通知
(納入の通知)
第37条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書等(様式第19号)を作成し、おそくとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入による収入
(7) その他納入通知書等により難いと認められる収入
(納入通知書等の再交付)
第38条 予算執行者は、納入通知書等を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったときは、納入通知書等(様式第19号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による直接収納にあっては、納入通知書等を交付しないことができる。
(納入通知の変更)
第39条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
(収納期限)
第40条 収入金の収納期限は、別に定めるものを除き、指定すべき日が休日及び土曜日に当たるときは、休日及び土曜日後の最も近い休日及び土曜日以外の日とする。
第3節 直接収納
(直接収納)
第41条 会計管理者等は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書等を納入義務者に交付し、現金払込書等(様式第20号)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接納入に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。
2 前項に規定する現金領収書等は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書等の領収欄に所定の領収印を押したもの又は金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収書等を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙若しくは入園券、入場券等をもってこれに代えることができる。
(小切手の支払地)
第42条
政令第156条第1項第1号の規定により村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、国頭村とする。
(小切手が不渡りとなった場合の通知等)
第43条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第21号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の還付)
第44条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)に過誤納還付命令書(様式第18号)を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、戻出に係る過誤納金還付決議書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。
(過誤納金の充当)
第45条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金還付決議書を、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替票(様式第22号)をそれぞれ会計管理者等に送付するとともに、納入者に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金還付決議書又は公金振替票の送付を受けたときは、過誤納金還付決議書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替票によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
(還付加算金)
第46条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
第5節 収入の整理及び帳票の記載
(督促等)
第47条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状等(様式第23号)により督促するとともに、その旨徴収簿に記載しなければならない。
2
督促状等には督促状等発付の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第48条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納封鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、滞納整理票(様式第24号)等にこれを記載しなければならない。
2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の手続に準じて整理するものとする。
(歳入の不納欠損処分)
第49条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の不納欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第25号)を作成し、村長の決裁を受けるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第50条 会計管理者等は、指定金融機関等から領収済通知書又は公金振替票(様式第22号。以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入命令書(様式第26号)を起票しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により収入命令書を起票したときは、収入命令書(主管課用)を予算執行者に回付しなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により収入命令書(主管課用)の回付を受けた場合において税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。)があるときは、これを仕訳し、個人県民税及び個人村民税に係る徴収金分割簿(様式第27号)に記載するとともに、当該県民税の金額の合算額を毎月歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(収入の訂正)
第51条 予算執行者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに収入支払金訂正通知票(様式第28号)により会計管理者等に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収入金訂正通知票により指定金融機関等に通知しなければならない。
(収入月計表等の作成及び証拠書の保管)
第52条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、収入命令書を会計別及び科目別に区分し、収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支金日計表(様式第29号)を作成し、またその月の収入を終了したときは、収支月計表(様式第30号)を作成しなければならない。
第6節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第53条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託契約書等を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに村広報等をもって公表するとともに、身分を示す徴収(収納)委託人の証(様式第31号)を交付しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第54条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるときは、委託徴収(収納)通知書(様式第32号)により委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知するとともに、納入通知書等又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
(収納委託人の事務)
第55条 収納委託人は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 収納委託人は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度委託(収納)報告書(様式第33号)に納入義務者に交付した領収書の控えを添えて会計管理者等に提出しなければならない。
(収納委託人の使用印鑑)
第56条 収納委託人が公金の収納に当たって使用する印鑑のひな形は、様式第34号に定めるとおりとする。
[様式第34号]
第7節 歳入の予納等
(歳入の予納)
第57条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申出のあったときは、納入通知書等(様式第19号)によって納入させなければならない。
(過誤納金の予納)
第58条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。
(現金等による寄附の受納)
第59条 予算執行者は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第35号)により、決裁を受けなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為等
(予算執行伺)
第60条 予定価格が100万円を超える工事又は製造の請負若しくは公有財産購入又は30万円を超える物品購入について契約を締結しようとするときは、予算執行者は、予算執行伺(様式第36号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(支出負担行為)
第61条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第37号)に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。
別表第5及び別表第6において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)の決裁をもってこれに代えることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5に定める区分による。
[別表第5]
2 前項の規定にかかわらず、別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。
[別表第6]
(支出負担行為の事前審査)
第63条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付しなければならない。
(1) 委託料(100万円未満のもの及び契約書を作成しないものを除く。)
(2) 工事請負費(100万円未満のものを除く。)
(3) 公有財産購入費(100万円未満のものを除く。)
(4) 備品購入費(100万円未満のものを除く。)
(5) 負担金(交付の決定を文章でしないものを除く。)及び補助金
(6) 寄附金
(支出負担行為の変更等)
第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。
第2節 支出命令
(支出命令)
第65条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)に別表第5中の5に掲げる帳票類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。
[別表第5]
(支出票の送付期日)
第66条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)を当該支払期日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。
(公金振替)
第67条 予算執行者は、次の各号に掲げるときにおいては、公金の振り替えをすることができる。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。
(2) 歳入から戻出して同一の会計又は他の会計歳入へ戻入するとき。
(3)
政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越しをするとき。
(4) 歳計現金と歳入歳計外現金との間の収入、支出をするとき。
(5) 一般会計又は特別会計と基金との間の収入、支出をするとき。
2 前項の規定による振替えをしようとする予算執行者は、公金振替票(様式第22号)を作成し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。
3 前項の規定により公金振替票の送付を受けた予算執行者は、当該伝票に基づき振替収入の手続をするとともに、当該伝票を会計管理者等に送付しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第68条
政令第161条第1項第14号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 講師又は参考人等に対する旅費又は費用弁償
(2) 被害者に対して支払う賠償金その他これらに類する経費
(3) 契約の締結に際して支払う手付金
(4) 5万円以内の需用費で現金支払を必要とする経費
(5)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号に規定する経費、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する手当及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号に規定する費用
(6) 国民健康保険事業の諸給付金及び敬老祝金
(7) 使用料、借上料又は役務費で即時支払を必要とする経費
(8) 交際費、負担金及び貸付金
(9) 即時支払をしなけれは調達困難な物品の購入、加工及び修繕費
2 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額
(資金前渡の手続等)
第69条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その都度資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。
2 資金前渡を受けようとするときは、その理由、金額、資金前渡職員の職氏名等を支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)に記載し決裁を受けなければならない。
3 資金前渡職員は、直ちに支払いをする場合又は少額である場合のほか、受領した現金を確実な金融機関に預金しておかなければならない。
4 資金前渡職員は、前項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度歳入の手続をとらなければならない。
5 資金前渡職員は、支払いをするときは、債権者の領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたい場合は、会計管理者の支払証明をもって、これに代えることができる。
(資金前渡の精算)
第70条 資金前渡職員は、その管理に係る資金前渡について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに、当該各号に定める期日までに資金前渡精算書(様式第39号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に報告しなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算額のあるときはあわせて精算しなければならない。ただし、前項第1号に係る経費の精算金については、翌月に繰り越すことができる。
(概算払のできる経費)
第71条
政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 委託に係る経費
(3) 補償金又は賠償金
(4) 概算払で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費
(概算払の精算)
第72条 概算払を受けた者は、支払の終わった日から5日以内に第70条の規定の例により精算をしなければならない。
[第70条]
(前金払のできる経費)
第73条
政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費
(前金払の制限)
第74条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき村長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
2
政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を村に寄託しなければならない。
3 前金払を請求しようとする者は、前項に規定による前金払保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、前金払を請求しようとする者は当該保証書を寄託したものとみなす。
(中間前金払)
第74条の2 前条第2項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事請負金額が1件1,000万円以上で、かつ、工期が120日以上の工事で、次に掲げる用件に該当する場合には、同条の前払金に請負金額の10分の2を超えない範囲内の額を追加して行う中間前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 中間前金払に関し、保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、当該保証に係る保証証書を村長に寄託していること。
(繰替払のできる経費)
第75条
政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。
(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金
(2) 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金
(繰替払の通知)
第76条 予算執行者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者等又は指定金融機関等に通知しなければならない。
2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者等に報告し、会計管理者等は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第77条 予算執行者は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、公金振替票(様式第22号)により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第78条 会計管理者等は、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)の送付を受けたときは、次の各号に掲げる項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(5) 配当予算額の範囲内であること。
(6) 契約締結方法等が適正であること。
2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
(支払の方法)
第79条 会計管理者等は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第40号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(小切手払)
第80条 会計管理者等は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(領収書)に受領印を徴さなければならない。
(隔地払)
第81条 会計管理者等は、経費の支出が本村の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(様式第41号)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
(口座振替払)
第82条
政令第165条の2に規定する村長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 口座振替による支払の申出は、債権者から金融機関名、預金の種類、口座番号及び口座名義を記載した口座振替申出書を提出させる方法によるものとする。
(現金払)
第83条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(役場)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、現金払依頼書(様式第41号)を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。
(支払の通知)
第84条 会計管理者等は、小切手、隔地払、口座振替払又は現金払をするときは、支払通知書(様式第43号)を債権者に交付しなければならない。ただし、第82条第2項ただし書の規定に該当するもの及び別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略することができる。
[第82条第2項]
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第85条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。
2 予算執行者は、委託しようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受諾する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。
(支出事務の委託の手続)
第86条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第44号)を作成し、これを支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)に添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出負担行為決議書兼支出命令書の送付を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金支払通知書を添え、支出事務受託者に送付しなければならない。
3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第45号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
第6節 小切手の振出等
(小切手の記載)
第87条 会計管理者等は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。
3 会計管理者等は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
4 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。
(小切手の再交付の禁止等)
第88条 会計管理者等は、小切手の受取人又はその譲渡を受けたものから、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、民事訴訟法(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未満であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書(様式第46号)を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは会計管理者が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。
(小切手の再交付)
第89条 会計管理者等は、小切手の所持人から、指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて小切手の再交付を請求させなければならない。
2 会計管理者等は、前項に規定する請求書を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは会計管理者が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。
(支払通知書の再交付)
第90条 会計管理者等は、債権者から、支払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に支払通知書の再交付の請求を受けたときは、支払通知書再交付請求書(様式第46号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払通知書再交付請求書に当該支払通知書を添えさせなければならない。
2 会計管理者等は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、再交付する必要があると認めたときは、直ちに、支払通知書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払に係る小切手が、振出日付から1年以内のものにあっては当該亡失、焼却又は盗難した支払通知書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあっては会計管理者が改めて支出の手続をし、それぞれ当該支払通知書には「再交付」と表示するものとする。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第91条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書(様式第47号)により、所管の予算執行者に通知しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。
第7節 支出の整理
(支出の訂正)
第92条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第38号)を、年度、会計又は科目の訂正にあっては、支払金訂正通知書(様式第28号)を会計管理者等に送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により伝票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録に関するものであるときは、支払金訂正通知票により当該金融機関に通知しなければならない。
(過誤払金の戻入)
第93条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、支出命令書に必要事項を朱書し、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第37条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。
[第37条]
(支出月計表等の作成及び証拠書の保管)
第94条 会計管理者等は、その日の支出を終了したときは、収支金日計表(様式第29号)を作成し、その月の支出を終了したときは、収支月計表(様式第30号)を作成しなければならない。
第5章 決算
(決算資料及び帳簿の締切)
第95条 課長等は、その所掌に属する予算の結果について、歳入歳出決算事項説明書(様式第48号)を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。
2 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。
3 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第70条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。
[第70条]
第6章 現金及び有価証券
(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)
第96条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
2 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
(ア) 個人県民税
(イ) 源泉所得税
(ウ) 県民税(給与から控除するもの)
(エ) 職員共済掛金
(オ) 公営住宅等敷金(基金に属するものは除く。)
(カ) 差押物件の公売代金
(保管有価証券の整理区分)
第97条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券
(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、村が一時保管する有価証券
第7章 財産
第1節 削除
第98条から
第123条まで 削除
第2節 物品
(物品の分類)
第124条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)はその性伏により、別表第7に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。
(物品の出納の通知)
第125条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第62号)により会計管理者等に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出命令書等の支出決議書等をもって出納の通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、県広報、村、広報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により助役等の保管を要しないもの
(物品の出納の記録)
第126条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第63号)に記載し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出命令書等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記録を省略することができる。
(所管換)
第127条 財産管理者は、その所管に属する備品について所管換(財産管理者の間において備品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、備品所管換調書(様式第64号)により決定しなければならない。
(物品の処分)
第128条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第65号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、同項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。
(物品の貸付け)
第129条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第66号)を財産管理者に提出しなければならない。
(貸付けの条件)
第130条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
第3節 債権
(保証人に対する履行の請求の手続)
第131条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第67号)によりしなければならない。
2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第132条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第68号)によりしなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入通知書を添えなければならない。
(徴収停止)
第133条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書(様式第69号)により、決裁をしなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第70号)によりその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第134条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約をした後においてその提供を求めることができる。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第135条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権者が、村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債務者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行の特約等の申請等)
第136条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第71号)を財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第72号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第137条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第73号)を財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第74号)を債務者に送付しなければならない。
(帳票の記載)
第138条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調停をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第75号)とする。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調停をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。
(未調定債権の通知)
第139条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し未調定債権現在高を翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(未調定債権の記録)
第140条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第76号)に記録し、整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第141条 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第77号)により決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第142条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第78号)により、村長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第143条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(様式第79号)を整理するとともに、基金異動(記録)通知書(様式第80号)を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第144条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金管理簿(様式第79号)に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第145条
法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第81号)とする。
(基金の管理等の手続)
第146条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第8章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受)
第147条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付して村長の決裁を受けなければならない。
(借受契約の変更)
第148条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、村長の決裁を受けなければならない。
(職員の指定)
第149条
法第243条の2第1項後段の規定による事務を補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で本庁の係長(本庁の係長に相当する者を含む。以下同じ。)
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長以上の職にある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者
(事故の報告)
第150条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は棄損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第82号)により課長等に届け出なければならない。
2 課長等は、前項の規定により届出があったとき、若しくは自ら同項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより村に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第83号)を付して総務課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(賠償命令)
第151条 村長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。
(補則)
第152条 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の国頭村財務規則の規定中決算に係る部分は、平成3年度の決算から適用する。
附 則(平成13年3月26日規則第7号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月24日規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月10日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規則第15号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第8号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
様式番号 | 様式名 | 主な条文 |
1 | 出納員等事務引継書 | 5 |
2 | 現金出納計算書 | 5 |
3 | 歳入予算概要書 | 11 |
(その1) | ||
(その2) | 歳出予算要求書 | 11 |
4 | 継続費見積書 | 11 |
5 | 繰越明許費見積書 | 11 |
6 | 債務負担行為見積書 | 11 |
7 | 地方債見積書 | 11 |
8 | 給与費見積書 | 11 |
9 | 予算現計簿 | 16 |
10 | 予算執行計画書 | 18 |
11 | 配当要求書 | 19 |
12 | 予算執行状況報告書 | 23 |
13 | 予算流用・充用・科目更正票 | 24 |
14 | 弾力条項適用申請書 | 26 |
15 | 継続費繰越調書 | 28 |
16 | 事故繰越調書 | 30 |
17 | 債務負担行為執行状況報告書 | 31 |
18 | 過誤納還付命令書 | 35、44 |
18の2 | 歳入調定通知書 | 36 |
19 | 納入通知書等 | 37、38 |
39、57 | ||
20 | 現金払込書等 | 6、41 |
21 | 小切手不渡通知書 | 43 |
22 | 公金振替票 | 6、45、50、67、77 |
23 | 督促状等 | 47 |
24 | 滞納整理簿等 | 48 |
25 | 歳入不納欠損調書 | 49 |
26 | 収入済通知書 | 50 |
27 | 税徴収金分割簿 | 50 |
28 | 収入支払金訂正通知書 | 51、92 |
29 | 収支金日計表 | 52、94 |
30 | 収支月計表 | 52、94 |
31 | 徴収(収納)委託人の証 | 53 |
32 | 委託徴収(収納)通知書 | 54、55 |
33 | 委託(収納)報告書 | 55 |
34 | 収納委託人の印鑑 | 56 |
35 | 現金等寄附受納決議書 | 59 |
36 | 予算執行伺 | 60 |
37 | 支出負担行為決議書 | 61 |
38 | 支出命令書 | 44、61、65、66、69、78、86、92 |
39 | 精算書 | 70、72 |
40 | 小切手振出済通知書 | 6、79 |
41 | 口座振替依頼書 | 6、81、82、83 |
42 | 口座振替払申出書 | 82 |
43 | 支払通知書 | 6、84 |
44 | 公金委託支払通知書 | 86 |
45 | 公金委託支払報告書 | 86 |
46 | 小切手/支払通知書}再交付請求書 | 88、90 |
47 | 小切手未払資金歳入組入通知書 | 91 |
48 | 歳入歳出決算事項説明書 | 95 |
49から61まで | 削除 | |
62 | 物品等出納票 | 125 |
63 | 物品等出納簿 | 126 |
64 | 備品所管換調書 | 127 |
65 | 物品処分調書 | 128 |
66 | 物品貸付申込書 | 129 |
67 | 保証債務履行請求書 | 131 |
68 | 履行期限繰上通知書 | 132 |
69 | 徴収停止決議書 | 133 |
70 | 徴収停止取消決議書 | 133 |
71 | 履行延期申請書 | 136 |
72 | 履行延期承認通知書 | 136 |
73 | 債務免除申請書 | 137 |
74 | 債権免除通知書 | 137 |
75 | 未調停債権管理簿 | 138 |
76 | 債権記録簿 | 140 |
77 | 基金繰替運用決議書 | 141 |
78 | 基金処分決議書 | 142 |
79 | 基金管理簿 | 143 |
80 | 基金異動(記録)通知書 | 143 |
81 | 基金運用状況調 | 145 |
82 | 事故届出書 | 150 |
83 | 事故報告書 | 150 |
別表第2(第3条関係)
出納員等配置及び委任事務
設置場所 | 設置する出納員等 | 委任事務 |
出納室 | 出納員 | 出納事務に関すること。 |
総務課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 課における物品の出納及び保管事務 |
住民課 | 出納員
現金取扱員 | 1 村税及びその附帯分の収納及び保管事務
2 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務 3 住宅使用料の収納及び保管事務 4 課における物品の出納及び保管事務 |
福祉課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国民健康保険税及びその附帯分の収納及び保管事務
2 後期高齢保険料及びその附帯分の収納及び保管事務 3 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務 4 予防接種手数料等の収納及び保管事務 5 生活保護費等の支払 6 塵芥処理手数料の収納及び保管事務 7 課における物品の出納及び保管事務 |
商工観光課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 くいなエコ・スポレク公園施設の使用料の収納及び保管 3 課における物品の出納及び保管事務 |
農林水産課 | 出納員
現金取扱員 | 1 家畜診療手数料等の収納及び保管事務
2 林産物売払い金の収納及び保管事務 3 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務 4 課における物品の出納及び保管事務 |
建設課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 課における物品の出納及び保管事務 |
企画政策課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 課における物品の出納及び保管事務 |
環境保全課 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 課における物品の出納及び保管事務 |
振興策推進室 | 出納員
現金取扱員 | 1 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務
2 室における物品の出納及び保管事務 |
選挙管理委員会 | 出納員 | 1 選挙管理委員会における物品の出納及び保管事務 |
農業委員会 | 出納員 | 1 農業委員会における物品の出納及び保管事務 |
議会事務局 | 出納員 | 1 議会事務局における物品の出納及び保管事務 |
教育委員会 | 出納員
現金取扱員 | 1 給食費の収納及び保管事務
2 就学援助費の支払 3 こども園及びへき地保育所の保育料等の収納及び保管事務 4 国頭村手数料徴収条例に定める手数料の収納及び保管事務 5 課における物品の出納及び保管事務 |
[国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例] [国頭村手数料徴収条例]
別表第3(第4条関係)
出納員等指定表
設置場所 | 出納員 | 現金取扱員 |
出納室 | 会計管理者、出納係 | |
総務課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
住民課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
福祉課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
商工観光課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
農林水産課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
建設課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
企画政策課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
環境保全課 | 課長 | 課長補佐、係長、係 |
振興策推進室 | 企画政策課長 | 室長、係 |
選挙管理委員会 | 書記 | |
農業委員会 | 事務局長 | 農地主事、係 |
議会事務局 | 事務局長 | 書記 |
教育委員会 | 課長 | 課長補佐、係長、給食センター所長、係 |
別表第4(第8条関係)
財務事務専決事項
専決区分 | 副村長 | 会計管理者 | 総務課長 |
\ | |||
専決事項 | |||
土地及び建物の登記 | ○ | ||
土地及び建物の賃貸 | |||
不動産の取得及び交換 | |||
物件の賃貸を決定すること。 | ○ | ||
物件及び物品の廃棄処分を決定すること。 | ○ | ||
寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。 | |||
契約の方法を決定すること。 | |||
入札及び契約保証金を徴収すること。 | |||
入札保証金の還付を決定すること。 | |||
入札者の資格を定めること。 | |||
競争入札に加えないことを決定すること及びこれを特免すること。 | |||
指名競争入札に付するときに入札の通知をすること。 | ○ | ||
入札及び開札の延期又は中止すること。 | |||
予定価格を決定すること。 | 50万円未満 | ||
契約譲渡を承認すること。 | |||
権利義務の譲渡を承認すること。 | |||
基金 | |||
歳入歳出外現金 | ○ | ||
資金前渡及び概算払の精算 | ○ | ||
歳入の調定を行うこと。 | ○ | ||
納入の通知をすること。 | ○ | ||
歳入の納期限延長、分納を決定すること。 | ○ | ||
歳入の納付督促をすること。 | ○ | ||
歳入の徴収猶予をすること。 | ○
| ||
歳入過誤納金の還付充当を決定すること。 | ○ | ||
歳入の減免を決定すること。 | 基準の明確なもの | ||
予算の流用 | |||
年度科目の更正 | ○ |
別表第5(第61条、第62条、第65条関係)
区分 | 1
支出負担行為の範囲 | 2
支出負担行為として整理する時期 | 3
事前審査として回付する時期 | 4
支出負担行為の決議に必要帳票類 | 5 支出負担行為の確認に必要な帳票類 | 節の番号 | |
(1)
会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類 | (2)
会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類 |
||||||
1報酬 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 支給調書 | 支給調書 | 1 | ||
2給料 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 支給調書 | 支給調書 | 2 | ||
3職員手当等 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 支給調書 | 支給調書 | 3 | ||
4共済費 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 支給調書 | 支給調書 | 4 | ||
5災害補償費 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | 5 | |||
6恩給及び退職年金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 6 | ||
7報償費 | 支出しようとする額又は契約しようとする額 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき | 相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | 相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | 7 | ||
8旅費 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 旅行命令簿・旅行明細書 | 8 | |||
9交際費 | 支出しようとする額又は契約しようとする額 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき | 請求書等(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | 請求書等(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | 9 | ||
10需用費 | 契約しようとする額又は請求のあった額 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 請求書等 | 請求書等 | 10 | ||
11役務費 | 契約しようとする額又は請求のあった額 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 11 | ||
12委託料 | 契約しようとする額又は支出しようとする額 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約書等 | 請求書等 | 12 | |
13使用料及び賃借料 | 契約しようとする額又は請求のあった額 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 13 | ||
14工事請負費 | 契約しようとする額 | 契約を締結するとき | 契約書等 | 請求書等 | 14 | ||
15原材料費 | 契約しようとする額 | 契約を締結するとき | 契約書等 | 請求書等 | 15 | ||
16公有財産購入費 | 契約しようとする額 | 契約を締結するとき | 契約を締結するとき | 契約書等 | 請求書等 | 16 | |
17備品購入費 | 契約しようとする額 | 契約を締結するとき | 契約を締結するとき | 契約書等 | 請求書等 | 17 | |
18負担金、補助金及び交付金 | 交付しようとする額又は請求のあった額 | 交付を決定するとき又は請求のあったとき | 交付を決定するとき | 申請書、指令書の写し、交付要綱伺定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類) | 請求書等(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類) | 18 | |
19扶助金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類) | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 19 | ||
20貸付金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 申請書、貸付決定書、契約書 | 貸付決定書の写し | 20 | ||
21補償、補填及び賠償金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書判決書謄本・契約書・示談書 | 請求書等(支出の原因となる帳票類) | 21 | ||
22償還金、利子及び割引料 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類 | 償還(支払)の方法、金額を示す書類 | 22 | ||
23投資及び出資金 | 投票又は出資をしようとする額 | 投票又は出資を決定するとき | 申請書・理由金額等を示す書類 | 理由金額等を示す書類 | 23 | ||
24積立金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 理由金額等を示す書類 | 理由金額等を示す書類 | 24 | ||
25寄附金 | 寄附しようとする額 | 寄附を決定するとき | 寄附を決定するとき | 理由金額等を示す書類、申込書 | 理由金額等を示す書類 | 25 | |
26公課費 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 公課令書 | 公課令書(領収書) | 26 | ||
27繰出金 | 支出しようとする額 | 支出決定のとき | 理由金額を示す書類 | 理由金額等を示す書類 | 27 |
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為であることを明示するものとする。
別表第6(第61条、第62条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合には、かっこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務の負担行為の額 | 関係書類 |
備考 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
別表第7―1 物品分類票(第124条関係)
分類 | 分類に属する物品 |
備品 | 機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。) |
消耗品 | その性質が反復使用に耐えず、また反復使用することによって消耗又はき損し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。) |
材料品 | 工業用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品 |
生産品 | 産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。) |
動物 | 鳥獣魚虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。) |
別表第7―2(第124条関係)
物品分類表
1 備品
分類 | 区分 | 整理品目 | 備考 | |
大 | 中 | |||
(事務用品) | ||||
1 | 1 | 机類 | 両そで机、片そで机、並机、タイプ机、生徒用机、講演机、透視机、製図机、脇机、長卓子、丸卓子、角卓子、座卓子、食卓子、教卓等 | |
1 | 2 | いす類 | ひじ付回転いす、回転いす、ひじ付いす、背張いす、並いす、生徒用いす、丸いす、角いす、長いす(ソファーを含む)、折たたみいす、ピアノいす、籐いす等 | |
1 | 3 | たな箱類 | 戸だな、ロッカー、茶だんす、たな(戸又は扉のないもの)、書架、たんす等手提金庫、木庫、鉄庫、整理箱、未決箱、わき書箱、投票箱、衣類箱、げた箱、キャビネット、金庫等 | |
1 | 4 | つい立類 | つい立(帽子掛付、傘立付を含む。)、帽子掛、びょうぶ、間仕切パネル等 | |
1 | 5 | 台類 | 教壇、演壇、実験台(試験台及び検査台を含む。)、花台、表彰台、工作台、脚立等 | |
1 | 6 | 印章類 | 公印(職印、庁印)、検査証明印、らく印等 | 検査証印、らく印は、法令によって定められたもの。ゴム印は、消耗品とする。 |
1 | 7 | 図書類 | 法令集その他の図書 | 加除式法規集は備品とするが、3,000円未満の図書及び小六法、国勢総覧等年刊物は消耗品とする。 |
0総記(他の分類に属さない図書又は総合編集された図書で図書館行政百科事典、索引、論文集、講演集、遂次刊行書、学会新聞、叢書、全集、郷土資料及び貴重書 | 閲覧させることを目的とする図書(図書館、室等) | |||
1 哲学(哲学、心理学、倫理学及び宗教) | ||||
2 歴史(歴史、伝記、地誌及び紀行) | ||||
3 社会科学(政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗及び軍事) | ||||
4 自然科学(数学、自然科学及び医学) | ||||
5 工学(工学、工業、技術及び家事) | ||||
6 産業(農林、水産、商業及び交通) | ||||
7 芸術(美術、音楽、演劇、運動、遊芸及び娯楽) | ||||
8 語学(言語学、辞書、文法及び作文読本) | ||||
9 文学(文学史、詩歌及び戯典) | ||||
1 | 8 | 事務用機械器具類 | 器、高級インクスタンド、高級すずり石、高級すずり箱、打抜器、回転式本立、浮出プレスホッチキッス、タイプライター、謄写版、輪転謄写機、各種複写機、計算機、せん孔器、裁断器、統計表示器、紙折器、包装器、各種掛図(地図、絵図等) | 5,000円未満は消耗品とする。 |
(事業用品) | ||||
2 | 1 | 車両類 | 乗用車、貨物車、貨物兼乗車用、乗合自動車、特殊車、消防車、自動2輪車、原動機付自転車、自動車等 | |
2 | 2 | 舟類 | オールは、消耗品とする。 | |
2 | 3 | 衛生機械器具類 | 恒温そう、照度計、じんあい計、白血球分類計算器、BOD測定器、水質検定器、牛乳検査具、ハイカート排水器、腐敗検査器、蒸留器、訪問カバン、消毒器、滅菌器、輸送器、太陽灯、コンプレッサー、電気診断器、高圧ろ過器、溶解器、顕微鏡、血圧計、身長計、屈折器その他医療器具類 | |
2 | 4 | 製図用機械器具類 | 分度器、万能製図器、青写真焼付器、製図台、製図板、製図器等 | |
ポケットコンパス、コンパス、軽便三脚、ピラニメーター、イロデレクター、歩数計器、水平器、望遠鏡、トランシット、経緯儀、六分儀、大型円分度目盛機、レベル水準器、検査機、アリダード、平板測量器、平板移動器等 | ||||
鋼製巻尺、布製巻尺、茎線縮尺分、銅鋼製巻尺、ノギス、マイクロメーター、コードメーター天びん、皿手動はかり、台手動はかり、自動はかり、体重計、皿指示はかり等 | ||||
気圧計、流速計、ユニバーサルテスター、圧力計、雨量計、時計、ストップウォッチ、百葉箱、自記気圧計自記雨量計、風速計、検位衡、検尺器、検士杖等 | ||||
2 | 5 | 作業用機械器具類 | ボール盤、プレス、旋盤、スライス盤、切断機、研ま機等酸度検立器、耕うん機、もみすり機、発動機、砕土機、噴霧機、草刈機等 | |
ミキサー、アスファルト試験機、バイブレーター、ウインチ、パーチカルポンプ、ヒニーガルポンプ、ベルトコンベア、クラッシャー等 | ||||
測高機、立体鏡、自動のこぎり等 | ||||
2 | 6 | 通信機具類 | 電話器、インターホーン、テレビ、ラジオ、テープレコーダー、拡声装置(マイクロホン、スピーカーを含む。)等 | |
2 | 7 | 映写機械器具類 | 映写機(レンズ、フイルム接合器、トランス等の部品を含む。)、撮影機(部品を含む。)、写真機(レンズ、セルフタイマー、フラッシュガン、電気露出計等の部品を含む。)、フイルム編集機、フイルム巻取機、幻灯機映写用幕等 | |
2 | 8 | 体育及び音楽器具類 | 野球用具(マスク、グローブ、ミット等)、卓球用具(卓球台、審判台等)、排球用具(審判台、バレーポスト等)、ろう球用具(ろう球台、リング等)、庭球用具(庭球用ポスト、審判台等)、陸上運動用具(スターティングブロック、砲丸、円盤、投てき、ハンマー、高跳スタンド、ヤリ、金属製ハードル等)、水上用具(コースロープ等)、弓道用具(弓弓掛等)、体操用具(バーベル、地均ローラー、飛箱、アーレ、スプリンボールド、平行棒、移動式鉄棒、平均台、あん馬等) | |
登山用具(登山靴、ピッケル、天幕等)、剣道用具(めん、胴、こて、たれ型用日本刀等)、スケート用具(スケート靴等) | ||||
本管楽器、金管楽器、弓管楽器、はつ弦楽器、打楽器、リード楽器、けん盤楽器等 | ||||
2 | 9 | 標本模型類 | 動物標本類、植物標本類、鉱物標本類、生理標本類、病理標本類、染色標本類、人体解剖模型類、植物模型類、地理模型類、鉱物模型類、分子模型類、機械模型類、火山地形模型類 | |
2 | 10 | 理科機械器具類 | スヘロメーター(球面計)、反射検流計、交直両用電圧計、交直両用電流計、交流電圧電流計、直流電圧電流計、積算電力計、水銀浄化装置、天体望遠鏡、掲示接眼鏡、プリズム双眼鏡、流れの法則実験器、熱伝導測定装置、線膨張率測定器、熱電対、ルクス計、色消レンズ、混色投射装置、水銀灯、電磁音又状角方位計、講義用万能メーター越電盆、メトロノーム等 | |
低周波発屈器、純水製造装置、エアー | ||||
ガス発生装置、複式十字動載物装置静力学実験器、光学台、分光計、光学実験器、誘導コイル、単相誘導発電機、単巻可変変圧器、増幅器、電源装置、日照計、教材用信号機、無線電話機、教材用道路標式その他理科教材 | ||||
2 | 11 | 工具類 | ジャッキ、ドリル、万力、グラインダー、電気かんな、定盤、金床、蜂の巣、パイプレンチ、オースター等 | |
2 | 12 | 寝具類 | ふとん、丹前、毛布、寝台、かや等 | |
2 | 13 | 建物従物類 | 井戸ポンプ、電話機(構内交換用)、マイクロホン及びスピカー、流し台及びかまど(建物装置用)等、じゅうたん等 | |
(雑用品) | ||||
3 | 1 | 装飾用品類 | 置物、花びん、置床、鏡台、姫鏡台、姿見、彫刻、額、卓子掛、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、カーテン、掛軸等 | |
3 | 2 | 暖冷房用具類 | 金属製火鉢、電気ごたつ、各種ストーブ、温風機、電気毛布、電気ざぶとん等 | |
冷房機、冷暖房等用機、除湿器、冷風機、扇風機、換気扇等 | ||||
3 | 3 | 非常用具 | はしご、非常袋、防火用水槽(コンクリート製)、消防ポンプ(手押、動力)、消火器(泡沫式等薬品の入替できるもの)等 | |
3 | 4 | ちゅう房品類 | 電気なべ、つぼ釜、電気釜、コーヒーわかし器、湯わかし器(ガス、電気)、こんろ(電気、ガス、石油)、移動式かまど、移動式流し、ミキサー、トースター、調理台等 | |
3 | 5 | 娯楽用具類 | 紙芝居、舞台、碁盤、将棋盤、マージャンパイ、マージャン卓子等 | 碁石、碁桶は、消耗品とする。 |
3 | 6 | 雑品類 | 電気スタンド、かばん(鞁製)、トランク、ボストンバック、風呂おけ、高級ぼん、魔法びん、ボイラー電気、サイレン、電気掃除器、電気洗たく器、表札、黒板、掲示板、帆布シート、国旗、新聞掛、地図掛、天幕、まん幕等 | 表札は、庁の門又は入口に掲げる名札をいう。ただし、木製については、1メートル以上とする。 |
2 消耗品
分類 | 区分 | 整理品目 | 備考 | |
大 | 中 | |||
(事務用品) | ||||
1 | 1 | 常用物品類 | 単位は、適宜整理する。 | |
1 | 2 | 指定外物品類 | 硫酸紙、アート紙、ロール紙、オイル紙、ボール紙、パラフイン、艶紙、障子紙、トイレットペーパー、クロース、メモ用紙、ちり紙等 | |
海綿つぼ、ポスターカラー、印箱、インクつぼ、すずり箱、ペンざら、筆立、コンパス、からす口、分度儀、タイプ活字、絵具ざら、書類かご、ホッチキッス(2号未満)、黒板ふき、ブロッター吸取器、パンチ、ナンバーリング、製図用文鎮、鉛筆削器、数取器、本立、計算尺、地図(既製品)、ゴム板、卓上ガラス、直定規、T定規、自由曲線定規、三角定規、雲形定規、美術定規、謄写セット、そろばん、大学ノート、スクラップブック、雑記帳、ファイル、人名簿、写真帳等 | 高級インクスタンド及び高級すずり箱、回転式本立を除く。 | |||
ポスター、地図、青写真、陽画写真等、文書印刷類、帳簿類、パンフレット類、手帳類等 | 図書形態を整えた印刷物は、備品とする。 | |||
木印、ゴム印、各種回転印等 | 筆記代用印とする。 | |||
1 | 3 | 郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙等 | ||
各種単行法規、小六法、法規追録、雑誌、時刻表、年刊月刊、週刊誌、新聞、パンフレット等 | 加除式法令集を除く。 | |||
3,000円未満の図書とする。 | ||||
(事業用品) | ||||
2 | 1 | 衛生材料類 | 医療薬品類、消毒用薬品類、防疫用薬品類、試薬類 | |
ばんそうこう等、ガーゼ、三角きん、油紙、薬包紙、ほう帯、脱脂綿等、フラスコ、ロート、ビーカ、管球、アルコールランプ、乳ばち、試験びん、標本びん、貯水びん、現像タンク、薬さじ、かん子、ピンセット(セッ子)鋭匙、舌圧子、リング、イルリガートル、導乳管類、氷のう、水まくら、耳鏡、注射器、検温器、かん腸器、血球計、救急箱等 | ||||
ぞうかん紙、ろ紙、パット等、医療刀、はさみ、注射器セット、聴診器、耳標せん孔器、中鼻押平打なわ等 | ||||
2 | 2 | 工具類 | グリスポンプ、工具箱、ボートぎり、もみぎり、工具柄、じょれん、モンキーレンチ、ドライバー、やすり、ハンマー木づち、玄能、のみ、焼ごて、くぎ抜き、やっとこ、プラグレンチ、せん定ばさみ、かんな、ドライバー等、スコップ、シャベル、のこぎり、かけや、つるはし等 | |
2 | 3 | 農具類 | 検士杖、米刺、かま、なた、おの、薪割、くわ、唐ぐわ、しいたけ菌接種器等 | |
2 | 5 | 計器類 | 巻尺(50メートル未満)、竹鎖、三角スケール、分時計、量水板、間なわ、竹尺、折尺、ボール、箱尺等 | |
2 | 5 | 映写及び写真材料類 | レリーズ、リール、フード、フィルター、撮映用ライト、ブロクサー、マガジン、せん光球、印画紙等 | |
2 | 6 | 体育及び音楽用具類 | 野球用具(ボール、バット、ベース、ロージンバック、インジケーター、ユニホーム、帽子、ストッキング、ホームプレート、ピッチャープレート、バックネット) | |
卓球用具(ボール、ラケット、ラバー、ラケットプレス、ネット、支柱等) | ||||
排球用具(ボール、ボール用空気入、ボール用チューブ等) | ||||
ろう球用具(ボール、リングネット、ボール用空気入) | ||||
庭球用具(ボール、ボール用空気入、ガット、ラケットプレス、ラケットネット等) | ||||
陸上運動用具(紙雷管、リレー用バトン、三角ベレー、旗立台ジャンプボール、やり、(竹製)練習用砲丸、(鋳鉄製)、ピストル、足留材等) | ||||
水上用具(水球用ボール、水球用ゴール等) | ||||
剣道用具(竹刀、柄革、巻絵、剣道衣、木刀、剣道はかま) | ||||
体操用具(フラフープ、呼子笛、跳縄、サポーター、ライン引き等) | ||||
柔道用具(柔道衣、帯等) | ||||
相撲用具(まわし等) | ||||
レコード、楽譜、各種楽器用弦、レコード針等 | ||||
2 | 7 | 標本類 | 試作標本類 | |
2 | 8 | 理科器具類 | 対物マイクロメーター、水流ポンプ、足踏みふいご、テレケーター、白全練、コルク圧搾器、ガスバーナー、支持接眼鏡、力学実験用キリ、水波撮影装置、比重ビン、ラジオメーター、平面鏡、とつレンズ、プリズム音叉、棒磁石、発電棒、起電盤、吸引びん、クリノメーター、胴乱、いそ採集用具、砂ざら等 | |
2 | 9 | 種苗類 | すぎ苗、ひのき苗、松苗、桑苗、桃苗、かき苗、種子等 | |
2 | 10 | 災害救助用品類 | 救助用毛布、ローソク等 | |
2 | 11 | 被服寝具類 | 事務服、制服、白衣、作業服、雨がっぱ、帽子、ネクタイ、帯、長靴(ゴム製を含む。)、短靴、手袋、くつ下等 | 貸与衣類は、消耗品とする。 |
サージ類、ラシャ類、綿類、まくら、まくらカバー、敷布、ざぶとんカバー、浴衣、ふとん袋、寝台カバー、ざぶとん、丹前帯 | ||||
2 | 12 | 素材類 | 等冶金たん造生産材料類、工芸品生産材料額、食品加工生産材料類、せんい工業生産材料類、窯業生産材料類、製紙材料類、電気器具材料類等 | |
ガラス、亜鉛板、畳表、木製標柱、コンクリート標柱、針金、くぎ、鉄線、木材等 | ||||
(雑用品) | ||||
3 | 1 | 薪炭及び油脂類 | れん炭、木炭、たどん、石炭、天然ガス等 | |
グリス、ペイント、リノリューム、油、エナメル、コールタール、燃料用アルコール、モビール、灯油、ギャオイル、重油、石油等 | ||||
3 | 2 | なべ、つば釜、(18リットル以下)、米びつ、洗おけ、フライパン、たわし、七輪、かめ、おけ、やかん、はんごう等、まな板、スプーン、ほうちょう等 | ||
3 | 3 | 掃除用具類 | マット、ちり取、ぞうきん、ほうき、くま手、モップ、はたき等 | |
3 | 4 | 薬物品類 | むしろ、かます、なわ等 | |
3 | 5 | 食料品類 | 米、麦、豆、粉、茶、調味品、魚菜、甘味品等 | |
3 | 6 | 娯楽用具類 | 将棋こま、紙芝居台本、ボート用オール、碁石、碁桶等 | |
3 | 7 | 雑品類 | 国旗玉、湯のみ、水差、土びん、きゅうす、茶筒、ぜん、盆、ガラスコップ、さら、電球、けい光管、ストーブ台、火ばち(金属製を除く。)、名札、室札、懸垂幕、横断幕、花瓶(鉄製、高級品を除く。)、錠前、石けん、植木ばち、手洗器、ばけつ、電話機台、いすカバー、掛軸(高級品を除く。)、旗、すだれ、カーテン、額縁、水引、ローソク、煙突、録音テープ、スリッパ、荷造用ひも等 |
3 材料品
分類 | 区分 | 整理品目 | 備考 | |
大 | 中 | |||
1 | 1 | 原材料品 | じゃかご、ボート、ナット、金綱、水せん等、 | |
かわら、ガラス、鉄板、銅板、鉛板、スレート、合成樹旨板等 | ||||
石材、竹材、パイプ、鉄骨、土管、鉄管、ヒューム管、船管、電柱、コンクリーくい等 | ||||
セメント、針金、くぎ、鉄線、銅線、鋲等 | ||||
リノリューム、タイルテックス、砂利、木材等、 | ||||
1 | 2 | 雷管、ダイナマイト、導火線等 |
4 生産品
分類 | 区分 | 整理品目 | 備考 | |
大 | 中 | |||
1 | 1 | 製作品類 | 冶金たん造製作品類、工芸製作品類、食品製作品類、電気器具製作品類、繊維工業製作品類、紙製作品類、窯業製作品類等 | 品目及び単位は、適宜整理する。 |
2 | 1 | 農林水産物類 | 農林水産物類等(動物を除く。) | |
3 | 1 | 畜産物類 | 畜産物類等(動物を除く。) |
5 動物
分類 | 区分 | 整理品目 | 備考 | |
大 | 中 | |||
(備品取扱いの動物類) | ||||
1 | 1 | 獣類 | 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬等 | |
(消耗品取扱いの動物類) | ||||
2 | 1 | 獣類 | モルモット、ねずみ類、 | |
2 | 2 | 鳥類 | うさぎ、鶏、七面鳥、あひる、がちょう等 | |
きじ、こじけい等、 | ||||
2 | 3 | 虫類 | みつばち等 | |
2 | 4 | 魚貝類 | こい、ぶな、あゆ、ます、うなぎ、金魚等 | |
2 | 5 | 貝類 | からす貝等 |
備考
物品分類の基準
備品 物品の性質、形状を変えることなく、比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品を除く。
(1) 物品の価格が低額に属するもの(5,000円未満。ただし、図書については3,000円未満とする。)
様式第42号
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様式第49号から様式第61号まで
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