○公職選挙法施行細則
| (平成12年3月31日細則第1号) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙権(第2条)
第3章 選挙に関する区域(第3条・第4条)
第4章 選挙人名簿(第5条-第10条)
第5章 在外選挙人名簿(第11条-第21条)
第6章 選挙期日(第22条・第23条)
第7章 投票(第24条-第41条)
第8章 開票(第42条-第52条)
第9章 選挙会(第53条-第58条)
第10章 公職の候補者及び当選人(第59条-第63条)
第11章 選挙を同時に行うための特例(第64条)
第12章 選挙運動(第65条-第67条)
第13章 選挙運動に関する収支及び寄附(第68条-第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙の管理執行については、法令、公職選挙執行規程(昭和34年秋田県選挙管理委員会告示第2号)及び公職選挙執行規程(昭和22年上小阿仁村選挙管理委員会訓令第1号)に定めのあるものを除き、この細則の定めるところによる。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による通知は、別記第1号様式に準じて行うものとする。
第3章 選挙に関する区域
(投票区の分設)
第3条 上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第17条第2項の規定により、上小阿仁村の区域を分けて数投票区を設けたとき、又は投票区を廃止し、若しくはその区域を変更したときは、直ちに秋田県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に報告しなければならない。
2 法第17条第3項の規定による告示は、別記第2号様式及び第3号様式に準じて行うものとする。
(指定投票区の指定等の告示)
第4条 令第26条第2項の規定による告示は、別記第4号様式に準じて行うものとする。
第4章 選挙人名簿
(登録日等の告示)
第5条 令第14条第1項及び第2項の規定による告示は、それぞれ別記第5号様式及び第6号様式に準じて行うものとする。
(縦覧場所の告示)
第6条 法第23条第2項の規定による告示は、別記第7号様式に準じて行うものとする。
(補正登録又は抹消の告示)
第7条 法第26条及び第28条の規定による告示は、それぞれ別記第8号様式及び第9号様式に準じて行うものとする。
(異議申出に対する決定)
第8条 法第24条第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第10号様式及び第11号様式に準じて行うものとする。
(選挙人名簿抄本の表示)
第9条 委員会は選挙人名簿(法第19条第4項の規定により選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に、法第27条第1項の規定による表示のほか、選挙人が次のいずれかに該当するときは付箋によりその旨を表示するものとする。
(1) 視力に障害のある者であるとき。
(2) 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者であるとき。
2 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者が、選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項第2号の規定に係る付箋を取り除くものとする。
3 選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第27条第1項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(表示者及び抹消者名簿の調製)
第10条 委員会は、法第27条第1項の規定による表示(令第16条の規定に基づく表示の消除を含む。)をしたときは、別記第12号様式に準じた選挙人名簿表示整理簿により整理しておかなければならない。
2 委員会は、法第28条の規定により選挙人名簿から抹消するときは、別記第13号様式に準じた選挙人名簿抹消整理簿により整理しなければならない。
3 第1項及び第2項の規定による整理簿は、1年ごとに更新するものとする。
第5章 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第11条 令第23条の2第2項の規定による告示は、別記第14号様式に準じて行うものとする。
(在外選挙人名簿に登録される資格の確認)
第12条 令第23条の5第1項の規定による確認は、別記第15号様式に準じて行うものとする。
(在外選挙人名簿に登録しなかった場合の通知)
第13条 令第23条の6の規定による通知は、別記第16号様式に準じて行うものとする。
(本籍地の市町村長に対する通知)
第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2第2項の規定による通知は、別記第17号様式に準じて行うものとする。
(事務処理簿の調整)
第15条 委員会は、法第30条の6第1項の規定による登録及び同条第3項の規定による交付に関する事務処理について、別記第18号様式に準じた在外選挙人名簿登録事務処理簿により整理しておかなければならない。
2 前項の規定による事務処理簿は、1年ごとに更新するものとする。
(縦覧場所の告示)
第16条 法第30条の7第2項による告示は、別記第19号様式に準じて行うものとする。
(抹消の告示)
第17条 法第30条の11の規定による告示は、別記第20号様式に準じて行うものとする。
(異議の申出に対する決定)
第18条 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第21号様式及び第22号様式に準じて行うものとする。
(在外選挙人名簿抄本の表示)
第19条 委員会は、在外選挙人名簿(法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に、法第30条の10第1項の規定による表示のほか、在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者については、付箋によりその旨を表示するものとする。
2 在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者が、選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項の規定に係る付箋を取り除くものとする。
3 在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第30条の10第1項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(表示者及び抹消者名簿の調製)
第20条 委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(令第23条の13の規定に基づく表示の消除を含む。)をしたときは、別記第23号様式に準じた在外選挙人名簿表示整理簿により整理しておかなければならない。
2 委員会は、法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消するときは、別記第24号様式に準じた在外選挙人名簿抹消整理簿により整理しなければならない。
3 第1項及び第2項の規定による整理簿は、1年ごとに更新するものとする。
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第21条 令第23条の14第1項及び第2項の規定による通知は、別記第25号様式に準じて行うものとする。
第6章 選挙期日
(選挙の期日の告示)
第22条 法第33条第5項又は法第34条第6項の規定による告示は、別記第26号様式から第30号様式までに準じて行うものとする。
2 法第119条の規定により同時選挙を行う場合の選挙の期日の告示は、別記第31号様式に準じて行うものとする。
3 法第86条の4第7項の規定により選挙の期日を延期する場合の選挙の期日の告示は、別記第32号様式に準じて行うものとする。
4 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項の規定により、選挙の期日を延期する場合の選挙期日の告示は、別記第33号様式に準じて行うものとする。
(選挙の期日の特例に関する告示)
第23条 法第34条の2第2項の規定による告示は、別記第34号様式に準じて行うものとする。
第7章 投票
(投票管理者の選任)
第24条 委員会は、法第37条第2項及び令第24条の規定により投票管理者、同職務代理者及び職務管掌者を選任したときは、別記第35号様式に準ずる選任書を交付するものとする。
2 令第25条の規定による告示は、別記第36号様式に準じて行うものとする。
(投票立会人の選任)
第25条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任するときは、その者から、別記第37号様式に準ずる承諾書を徴するものとする。
2 法第38条第1項又は第2項の規定による通知は、別記第38号様式に準じて行うものとする。
3 令第27条の規定による通知は、別記第39号様式に準じて行うものとする。
(投票所の告示)
第26条 法第41条の規定による告示は、別記第40号様式に準じて行うものとする。
(投票所の標札)
第27条 委員会は、投票所の入り口に別記第41号様式に準ずる標札を掲げ、かつ、投票所を設けた施設の門戸に選挙人に見やすいように適当な表示をするものとする。
(投票所の設備)
第28条 委員会は、投票所に、選挙人の数に応じて、選挙の公正を害するおそれがないように、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票管理者席、投票立会人席等を別記第42号に準じて選挙の期日の前日までに設備し、それぞれ表示するものとする。
2 投票記載所には、鉛筆(黒)及び点字器を備えて投票の記載に支障がないようにするものとする。
(投票所開閉時刻の繰上げ又は繰下げ)
第29条 法第40条第2項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第43号様式及び第44号様式に準じて行うものとする。
(投票所の入場券)
第30条 令第31条の規定による投票所の入場券は、別記第45号様式に準じて行うものとする。
2 選挙人が投票所に入場したときは、投票所入場券の到着番号札に到着番号を記入して渡すものとする。
(対照済の印)
第31条 投票管理者は、選挙人を選挙人名簿又はその抄本と対照したときは、選挙人名簿又はその抄本に対照済印を押さなければならない。
(宣言書の様式)
第32条 令第40条第1項の規定による宣言書は、別記第46号様式に準じて作成するものとする。
(投票箱閉鎖後の措置)
第33条 令第43条の規定によって、投票箱にかぎをかけた場合には、投票管理者は、かぎを各別に封筒に入れて封をし、投票立会人とともに封印して、その表面に投票区名、鍵の区別及び同条の規定によってかぎを保管すべき者の氏名を記載しなければならない。
(仮投票の調書)
第34条 投票管理者は、法第50条第3項、第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、別記第47号様式に準じて仮投票調書を作成し、投票録に添えなければならない。
(投票箱等の送致目録)
第35条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第48号様式に準ずる送致目録を備えなければならない。
(投票用紙等の仕訳書)
第36条 投票管理者は、投票終了後別記第49号様式に準ずる仕訳書を作成して、残余又は汚損の各用紙とともに委員会に送付しなければならない。
(無投票の通知、告示等)
第37条 法第100条第5項の規定による通知、告示又は報告は、それぞれ別記第50号様式から第52号様式までに準じて行うものとする。
(投票録等の取扱い)
第38条 投票録、不在者投票に関する調書は、袋綴りとし、綴り合わせ箇所に投票管理者が立会人とともに契印をし、またこれを加除修正したときは、その欄外にその旨を記入して投票管理者が立会人とともに押印しなければならない。
(投票結果の速報)
第39条 委員会は、投票が終わったとき(委員会が管理する選挙を除く。)は、県委員会に、その指示するところにより、電話その他適宜な方法で速報しなければならない。
(不在者投票事務処理簿等)
第40条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記第53号様式に準じて作成するものとする。
2 令第65条の19第1項の規定による在外投票事務処理簿は、別記第54号様式に準じて作成するものとする。
(不在者投票の不受理等の調書)
第41条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理の決定を受けた投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第55号様式に準ずる調書を作成して投票録に添えるものとする。
第8章 開票
(開票管理者等の選任)
第42条 第24条第1項の規定は、法第61条第2項又は令第67条の規定による開票管理者又は同職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第24条第2項の規定は、令第68条の規定による告示について、それぞれ準用する。
(開票立会人となるべき者のくじを行う場所、日時の告示)
第43条 法第62条第6項による告示は、別記第56号様式に準じて行うものとする。
(開票立会人の参会通知)
第44条 委員会は、開票立会人に対して、開票の日の前日までに、別記第57号様式に準じて参会通知をしなければならない。
2 法第62条第8項の規定により委員会及び開票管理者が開票立会人を選任したときは、別記第38号様式に準じて選任通知をしなければならない。
(開票立会人の氏名等の通知)
第45条 令第70条の2第1項の規定により、委員会が開票管理者にする通知は、別記第58号様式に準じて行うものとする。
(開票の場所及び日時の告示)
第46条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第59号様式に準じて行うものとする。
(開票所の設備)
第47条 委員会は、開票所に、開票管理者、開票立会人、庶務係、受付係、点検係、確認係、計算係、参観人等の席を設け、それぞれ表示するものとする。
(投票箱等の受領及び保管)
第48条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、その送致者の面前において、投票箱及びその鍵を入れた封筒に異常がないかどうかを検査し、投票録その他投票管理者から送致を受けたものを点検したのちこれを受領し、確実に保管しなければならない。
(開票結果の報告)
第49条 法第66条第3項の規定による報告は、別記第60号様式に準じて行うものとする。
(開票所の標札)
第50条 第27条の規定は、開票所について準用する。
[第27条]
(開票録等の取扱い)
第51条 第38条の規定は、開票録について準用する。
[第38条]
(開票結果の速報)
第52条 第39条の規定は、開票結果について準用する。
[第39条]
第9章 選挙会
(選挙長等の選任)
第53条 第24条第1項の規定は、法第75条第3項及び令第80条の規定による選挙長又は同職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第24条第2項の規定は、令第81条の規定による告示について、それぞれ準用する。
(選挙長の事務を行う場所の告示)
第54条 選挙長は、選任されたのち、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
(選挙長の告示)
第55条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。
(選挙会の場所、日時及びその立会人の告示等)
第56条 第43条、第44条及び第46条の規定は、選挙会の日時、場所及びその立会人について準用する。この場合において、第44条第1項中「委員会」とあるのは「選挙長」と、同条第2項中「委員会及び開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。
2 法第79条第2項の規定による告示は、別記第61号様式に準じて行うものとする。
(選挙会場の標札)
第57条 選挙会場の入り口には、別記第62号様式に準ずる標札を掲げなければならない。
(選挙録の取扱い)
第58条 第38条の規定は、選挙録について準用する。
[第38条]
第10章 公職の候補者及び当選人
(立候補等の告示及び報告)
第59条 法第86条の4第11項の規定による告示又は報告は、別記第63号様式から第65号様式までに準じて行うものとする。
(公職の候補者に関する通知)
第60条 令第92条第9項において準用する同条第1項から第4項までの規定による通知は、それぞれ別記第66号様式から第69号様式に準じて行うものとする。
(候補者の被選挙権の調査)
第61条 選挙長は、候補者の被選挙権を調査し、候補者が被選挙権を有しない者であることを知ったときは、その旨を開票管理者に通知しなければならない。
(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
第62条 法第101条の3第1項の規定による報告、法第101条の3第2項の規定による告知及び告示、法第106条第1項の規定による報告、同条第2項の規定による告示並びに法第107条の規定による告示は、それぞれ別記第70号様式から第75号様式までに準じて行うものとする。
2 前項の規定による告知書を当選人に送付したときは、当選人から受領証を徴するものとする。
(当選等に関する報告)
第63条 法第108条第1項の規定による報告は、別記第76号様式に準じて行うものとする。
第11章 選挙を同時に行うための特例
(選挙を行うべき事由を生じた旨の届出)
第64条 法第120条(法第268条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第77号様式に準じて行うものとする。
第12章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第65条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第78号様式に準じて行うものとする。
(選挙事務所閉鎖命令)
第66条 法第134条の規定によって、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第79号様式に準ずる閉鎖命令書を設置者に交付することによって、これを行うものとする。
(公営施設使用の個人演説会等)
第67条 委員会は、法第161条第1項の規定により個人演説会等が開催されたとき(委員会が管理する選挙を除く。)は、選挙の期日後速やかに、別記第80号様式に準じて県委員会に報告しなければならない。
2 法第161条第3項の規定による報告は、別記第81号様式に準じて行うものとする。
第13章 選挙運動に関する収支及び寄附
(出納責任者の選任及び異動の届出)
第68条 法第180条第3項、第4項又は法第182条の規定による届出は、それぞれ別記第82号様式及び第83号様式に準じて行うものとする。
(出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出)
第69条 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出は、別記第84号様式及び第85号様式に準じて行うものとする。
(選挙運動に関する収支金額の制限額の告示)
第70条 法第196条の規定による告示は、それぞれ別記第86号様式及び第87号様式に準じて行うものとする。
(任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由の告示)
第71条 法第143条第19項第3号又は第4号及び法第199条の5第4項第3号又は第4号の規定による告示は、別記第88号様式に準じて行うものとする。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
