○国頭村老人福祉法施行細則
(平成5年4月1日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは措置廃止(休止)通知書(様式第11号)によりそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第12号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは措置廃止(休止)通知書(様式第14号)によりそれぞれ被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条
施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第16号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第18号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第19号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)書(様式第20号)又は養護受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第21号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第22号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書(様式第24号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村又は福祉事務所の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、老人福祉法措置費請求書(様式第25号)により、当該措置をとった村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人福祉法措置費精算書(様式第26号)により当該措置をとった村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条
施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出(様式第27号)によるものとする。
(費用の徴収)
第12条 入所等の措置につき、法第28条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、当該措置を受けた者又は、主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)は老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年4月1日規則第9号)に定める額とする。
2 月の中途で措置を開始し、又は廃止された者に係る当該月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。
3 村長は、費用の額を決定したときは、老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第28号)により、当該納入義務者に通知するものとする。
4 費用の徴収は毎月行うものとし、その納期は当該月の末日までとする。
(費用の減免)
第13条 村長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、速やかに老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、費用の減額又は免除の適否を決定し、その旨を老人ホーム等費用徴収額減額免除(決定、却下)通知書(様式第30号)をもって、当該申請者に通知するものとする。
(台帳の作成)
第14条 村長は、納入義務者について費用徴収関係台帳(様式第31号)を作成しなければならない。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月1日細則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。