(昭和49年4月1日規則第11号)
改正
平成2年7月25日規則第10号
平成2年12月22日規則第16号
平成4年8月12日規則第36号
平成5年5月12日規則第12号
平成6年9月20日規則第31号
平成6年10月1日規則第32号
平成7年9月20日規則第12号
平成8年10月1日規則第21号
平成9年12月26日規則第25号
平成10年11月17日規則第30号
平成14年3月29日規則第7号
平成14年12月27日規則第99号
平成16年3月31日規則第28号
平成18年3月31日規則第12号
平成18年5月11日規則第22号
平成18年6月30日規則第28号
平成19年4月27日規則第28号
平成20年12月1日規則第48号
平成22年3月29日規則第11号
平成22年6月30日規則第32-2号
平成25年10月1日規則第22号
平成28年12月29日三笠市規則第30号
令和2年4月1日規則第29号
令和4年3月31日規則第25号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 補償及び福祉事業(第7条-第23条)
第3章 審査会(第24条-第31条)
第4章 雑則(第32条-第37条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
(日常生活上必要な行為)
(災害の報告)
(認定及び通知)
(療養の方法)
(給料その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
(休業補償を行わない場合)
(介護補償に係る障害)
(葬祭補償の額)
(補償の請求方法)
(遺族補償年金の請求代表者)
(補償の給付方法)
(所在不明による給付停止の申請等)
(年金証書の交付)
(年金証書の再交付)
(年金証書の返還)
(現状の定期報告)
(届出の義務)
(福祉事業の種類)
(福祉事業の実施)
(福祉事業の申請等)
(委員の定数)
(委員の任期)
(会長の互選等)
(審査会の招集等)
(審査会の定足数)
(会議録の作成)
(審査会への委任)
(審査の申立て)
(第三者の行為による災害についての届出)
(費用弁償)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
(任命権者の助力)
(記録簿の備付け)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条第2項関係)
1 公務上の負傷に起因する疾病 
2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に定める疾病及びこれらに付随する疾病(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
(5) 電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
(13) 第1号から第12号までに定めるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に定める疾病及びこれらに付随する疾病(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
(3) チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害
(4) 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
(5) 第1号から第4号までに定めるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に定める疾病及びこれらに付随する疾病(1) 単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病
(2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
(3) すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
(7) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
(8) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
(9) 第1号から第8号までに定めるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又はじん肺の合併症 
6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に定める疾病及びこれらに付随する疾病(1) 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
(2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
(3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
(4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
(5) 第1号から第4号までに定めるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に定める疾病及びこれらに付随する疾病(1) ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(2) ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(3) 4―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(4) 4―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(7) ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫
(9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
(10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん
(11) 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(12) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(13) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
(14) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
(15) 第1号から第14号までに定めるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
8 相当期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂(解離性大動脈りゅうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病 
9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病 
10 前各項に定めるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病 
別表第2(第10条関係)
介護を要する状態の区分障害
1 常時介護を要する状態(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
(3) 前2号に定めるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号と同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号と同程度の介護を要するもの
2 随時介護を要する状態(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
(3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号と同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号と同程度の介護を要するもの
別記第1号様式(第5条関係)

  


別記第2号様式(第6条関係)

  



別記第3号様式(第12条第1号関係)

  

別記第4号様式(第12条第2号関係)

  



別記第5号様式(第12条第3号関係)

  


別記第6号様式(第12条第4号関係)

  

別記第7号様式(第12条第5号関係)

  

別記第8号様式(第12条第6号関係)

  


別記第9号様式(第12条第7号関係)

  

別記第10号様式(第12条第8号関係)

  


別記第11号様式(第12条第9号関係)

  



別記第12号様式(第12条第10号関係)

  

別記第13号様式(第12条第11号関係)

  


別記第14号様式(第12条第12号関係)

  

別記第15号様式(第12条第13号関係)

  

別記第16号様式(第15条第1項関係)

  

別記第17号様式(第15条第1項関係)

  

別記第18号様式(第16条第1項関係)
別記第19号様式(第19条関係)

  


別記第20号様式(第19条関係)

  


別記第21号様式(第36条第1号関係)

  




別記第22号様式(第36条第2号関係)

  


別記第23号様式(第36条第3号関係)

  


別記第24号様式(第36条第4号関係)

  


別記第25号様式(第36条第5号関係)