○丸亀市学校職員の服務に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第16号) |
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丸亀市学校職員の服務に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出勤、出張及び校外勤務等(第3条-第6条の2)
第3章 休暇等の請求等(第7条-第14条)
第4章 雑則(第15条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市教育委員会の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、丸亀市立学校に常時勤務し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。
2 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。
第2章 出勤、出張及び校外勤務等
(出勤等)
第3条 職員は、校長が定める時刻までに出勤しなければならない。
2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(出張の命令等)
第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。
2 校長は、丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第30条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、県外出張承認申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
3 校長が管理規則第30条第4項の規定によって行った出張の届出は、県内出張等届書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。
4 校長は、県外に出張(宿泊を要するものに限る。)しようとするときは、県外出張伺書(様式第3号)をもって教育長に伺い出なければならない。
5 校長は、職員が国外に出張(研修を受ける場合を除く。)しようとするときは、国外出張伺書(様式第4号)をもって教育長に伺い出なければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(出張の復命)
第5条 校長は、県外に出張(宿泊を要するものに限る。)したときは、帰着後速やかに県外出張復命書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかにその概要を校長に復命しなければならない。
3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに国外出張復命書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
(校外勤務)
第6条 校長又は職員は、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員にあっては校長の承認を受けなければならない。ただし、校長が認めるときは、校外勤務簿への記入を省略することができる。
(宿日直の引継等)
第6条の2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管し、又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。
2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継ぎを完了するまでは勤務を続けなければならない。
第3章 休暇等の請求等
(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第7条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(校長及び教員にあっては、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条に、校長及び教員以外の職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第17条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ、年次休暇にあっては休暇承認簿(年次休暇用)(様式第7号)を、病気休暇又は特別休暇にあっては休暇承認簿(様式第8号)を校長に提出しなければならない。ただし、病気休暇のうち、その休暇の期間が1か月を超えるときは、病気休暇承認申請書(様式第8号の2)を併せて校長に提出するものとする。
2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。
3 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第7号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第6号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ産前休暇申出書(様式第9号)を校長に提出して行わなければならない。
4 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第8号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに産後休暇届出書(様式第10号)を校長に提出するものとする。
一部改正〔平成18年教委規則8号〕
(職員の介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の請求等)
第8条 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号。以下「公立学校職員勤務時間等条例」という。)第15条第1項又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号。以下「職員勤務時間等条例」という。第16条第1項に規定する職員の申出は、あらかじめこれらの規定に定める指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間指定申出書(様式第11号)に記入して、教育長に提出しなければならない。
2 公立学校職員勤務時間等規則第14条第5項又は職員勤務時間等規則第16条第6項の規定により申し出る場合においては、あらかじめ介護休暇指定期間指定申出書に改めて指定を希望する期間の末日を記入して、教育長に提出しなければならない。
3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認申請書(様式第11号の2)を教育長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、公立学校職員勤務時間等条例第15条第1項又は職員勤務時間等条例第16条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について各指定期間において初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
5 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認申請書(様式第11号の3)を教育長に提出しなければならない。
6 子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、子育て部分休暇承認(取消)請求書(様式第11号の4)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年教委規則8号〕
(校長の休暇に関する特例)
第9条 管理規則第26条第5項の規定による休暇の届出は、休暇届書(様式第12号)を教育長に提出して行うものとする。
2 校長が管理規則第26条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第7条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
[管理規則第26条第4項] [第7条第1項]
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(休暇に関する指示申請)
第10条 校長は、管理規則第26条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、休暇指示申請書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(休暇承認等の届出)
第11条 管理規則第26条第6項の規定による届出は、休暇承認等届出書(様式第14号)を教育長に提出して行うものとする。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(育児休業等の承認請求)
第12条 職員は、育児休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、育児休業承認(期間延長)請求書(様式第15号)に、育児休業の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。
2 職員は、育児短時間勤務の承認を請求しようとするときは、あらかじめ、育児短時間勤務承認(期間延長)請求書(様式第15号の2)に、育児短時間勤務の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。
(部分休業の承認請求)
第13条 職員は、部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)
第14条 校長が管理規則第29条第2項において準用する管理規則第26条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第29条第2項において準用する管理規則第26条第6項前段の規定により届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第4章 雑則
(赴任)
第15条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更になった場合も、また同様とする。
2 職員が前項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に赴任延期許可申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
3 職員は、赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 職員が人事異動によりその学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は、校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は、校長が指定する職員にその日から10日以内に担当した事務の引継ぎをしなければならない。
2 校長の職にあった者が、前項の規定によって事務の引継ぎを終えたときは、速やかに、事務引継届(様式第17号)を教育長に提出しなければならない。
(研修)
第17条 教員は、特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第18号)を校長に提出しなければならない。
2 教員は、前項の承認を受けた研修を終了したときは、速やかに研修結果報告書(様式第19号)を校長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第20号)を教育長に提出しなければならない。
(兼職等に関する認定申請)
第19条 校長又は教員は、特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、兼職等に関する認定申請書(様式第21号)に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。
(入学志願届)
第20条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、入学志願届書(様式第22号)を教育長に提出しなければならない。
(氏名等変更届)
第21条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに氏名等変更届書(様式第23号)を教育長に提出しなければならない。
(私事旅行届)
第22条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ私事旅行届書(様式第24号)を教育長に提出しなければならない。
(文書の提出方法)
第23条 職員は、文書を教育委員会又は教育長に提出しようとするときは、校長を経由して、これをしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校職員の服務に関する規則(昭和35年丸亀市教育委員会規則第35号)、綾歌町立学校職員服務に関する規則(昭和49年綾歌町教育委員会規則第19号)又は飯山町立学校職員の服務に関する規則(昭和43年飯山町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日教委規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日教委規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月12日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日教育委員会規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月28日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。