○丸亀市市税条例施行規則
(平成17年3月22日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市税条例(平成17年条例第77号。以下「条例」という。)に基づく市税の賦課徴収に関する文書の様式その他必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員証等の様式)
第2条 市税の賦課徴収に関する事務を行う場合又は市税に関する犯則事件の調査を行う場合の市税徴税吏員証等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 市税徴税吏員証 様式第1号
[様式第1号]
(2) 市税犯則事件調査吏員証 様式第2号
[様式第2号]
(3) 固定資産評価員証 様式第3号
[様式第3号]
(4) 固定資産評価補助員証 様式第4号
[様式第4号]
(納税通知書等の様式)
第3条 納税通知書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 市民税県民税・森林環境税納税通知書 様式第5号
[様式第5号]
(2) 市民税県民税・森林環境税納税通知書(口座振替用) 様式第6号
[様式第6号]
(3) 市民税県民税・森林環境税納税通知書(年金特別徴収用) 様式第6号の2
[様式第6号の2]
(4) 納付書(法人市民税用) 様式第7号
[様式第7号]
(5) 固定資産税納税通知書 様式第8号
[様式第8号]
(6) 固定資産税納税通知書(口座振替用) 様式第9号
[様式第9号]
(7) 軽自動車税(種別割)納税通知書 様式第10号
[様式第10号]
(8) 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) 様式第11号
[様式第11号]
(9) 納入書(市民税・県民税特別徴収用) 様式第12号
[様式第12号]
(10) 納付書(再発行用) 様式第13号
[様式第13号]
(納期限延長の申請)
第4条 条例第22条の2の規定によって税金又は納入金の納期限の延長を申請しようとする納税者又は特別徴収義務者は、納税通知書又は納入書の納期前7日までに、その申請書を市長に提出しなければならない。
[条例第22条の2]
(納期限の延長)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合においては、2月を超えない限度において納期限の延長をすることができる。ただし、特別徴収義務者に対してする納期限の延長の期間は、30日を超えることができない。
(納期限の末日が土曜日、日曜日又は休日の場合の措置)
第6条 納期の末日が土曜日、日曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日を納期限とする。
(不申告等に係る過料の納期限)
第7条 申告又は届出の義務違反に関する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(市民の福祉の増進に寄与する寄附金)
第7条の2 条例第40条の6第1項第2号の規則で定める寄附金は、香川県税条例施行規則(昭和29年香川県規則第16号)第16条の2に規定する寄附金とする。
(原動機付自転車の試乗用標識の取付け箇所)
第8条 条例第82条の規定によって交付を受けた試乗用標識は、試乗する原動機付自転車の車体の後部の見やすいところにこれを取り付けなければならない。
[条例第82条]
(試乗用標識及び標識交付証明書の返納)
第9条 試乗用標識の交付を受けた原動機付自転車の販売業者が、販売業を廃止したとき又は標識の有効期限が過ぎたときは、7日以内に、その標識及び標識交付証明書を市長に返納しなければならない。
(市民税に係る文書の様式)
第10条 市民税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 市民税・県民税個人申告書 様式第14号
[様式第14号]
(1)の2 市民税・県民税個人申告書(分離課税等用) 様式第14号の2
[様式第14号の2]
(2) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(当初課税用) 様式第15号
[様式第15号]
(3) 削除(4) 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 様式第17号
[様式第17号]
(5) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) 様式第18号
[様式第18号]
(6) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 様式第19号
[様式第19号]
(7) 市民税・県民税・森林環境税更正(決定)通知書 様式第20号
[様式第20号]
(8) 法人市民税更正(決定)通知書 様式第21号
[様式第21号]
(9) 法人設立・開設届出書 様式第22号
[様式第22号]
(10) 法人等の異動届出書 様式第23号
[様式第23号]
(11) 市民税・県民税減免申請書 様式第24号
[様式第24号]
(固定資産税に係る文書の様式)
第11条 固定資産税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産税非課税(取消)申告書 様式第25号
[様式第25号]
(2) 固定資産税更正(決定)通知書 様式第26号
[様式第26号]
(3) 固定資産税減免申請書 様式第27号
[様式第27号]
(4) 固定資産税軽減(消滅)申請書 様式第28号
[様式第28号]
(5) 土地・家屋を現に所有する者の申告書 様式第29号
[様式第29号]
(6) 住宅耐震改修に伴う減額申告書 様式第29号の2
[様式第29号の2]
(7) 住宅のバリアフリー改修に伴う減額申告書 様式第29号の3
[様式第29号の3]
(8) 住宅の熱損失防止改修に伴う減額申告書 様式第29号の4
[様式第29号の4]
(9) 認定長期優良住宅に対する減額申告書 様式第29号の5
[様式第29号の5]
(10) サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書 様式第29号の6
[様式第29号の6]
(11) 耐震基準適合家屋申告書 様式第29号の7
[様式第29号の7]
(12) 固定資産(土地)の住宅用地申告書 様式第29号の8
[様式第29号の8]
(13) 住宅用地変更申告書 様式第29号の9
[様式第29号の9]
(14) 大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書 様式第29号の10
一部改正〔平成18年規則30号・19年40号・20年33号〕
(軽自動車税(種別割)に係る文書の様式)
第12条 軽自動車税(種別割)に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第30号
[様式第30号]
(2) 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) 様式第30号の2
[様式第30号の2]
(3) 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用) 様式第30号の3
[様式第30号の3]
(4) 原動機付自転車標識交付証明書 様式第31号
[様式第31号]
(5) 原動機付自転車試乗用標識交付申請書 様式第32号
[様式第32号]
(6) 原動機付自転車試乗用標識交付証明書 様式第33号
[様式第33号]
(7) 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) 様式第34号
[様式第34号]
(8) 原動機付自転車標識 様式第35号
[様式第35号]
(9) 原動機付自転車試乗用標識 様式第36号
[様式第36号]
第13条及び
第14条 削除
(納期限変更告知書等の様式)
第15条 その他文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 納期限変更告知書 様式第37号
[様式第37号]
(2) 徴収猶予申請書 様式第38号
[様式第38号]
(3) 納期限延長申請書 様式第39号
[様式第39号]
(4) 納期限延長承認(申請却下)通知書 様式第40号
[様式第40号]
(5) 納税管理人申告書 様式第41号
[様式第41号]
(6) 納税管理人承認申請書 様式第42号
[様式第42号]
(7) 納税管理人承認(不承認)通知書 様式第43号
[様式第43号]
(8) 削除(9) 市税過誤納金還付(充当又は委託納付)通知書/市税還付請求書兼領収書 様式第45号
[様式第45号]
(10)及び(11) 削除(12) 督促状 様式第48号
[様式第48号]
(13) 督促状(法人市民税) 様式第49号
[様式第49号]
(14) 削除(鉱泉浴場経営申告書等の様式)
第16条 入湯税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 鉱泉浴場経営申告書 様式第51号
[様式第51号]
(2) 入湯税特別徴収義務者指定書 様式第52号
[様式第52号]
(3) 入湯税納入申告書 様式第53号
[様式第53号]
(4) 入湯税の更正・決定・加算金額決定通知書 様式第54号
[様式第54号]
追加〔平成17年規則169号〕
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成17年規則169号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。ただし、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第14号、様式第15号、様式第16号、様式第18号、様式第19号、様式第20号、様式第21号、様式第26号、様式第37号、様式第48号及び様式第49号については、平成17年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市市税条例施行規則(昭和40年丸亀市規則第13号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年綾歌町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、必要部分を修正して使用することができる。
附 則(平成17年12月21日規則第169号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第34号の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月20日規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第31号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月15日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則は、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年8月13日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月12日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号、様式第9号及び様式第10号の改正規定は、平成23年4月1日から施行し、様式第34号の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月18日規則第53号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月13日規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月16日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月4日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成26年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第46号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第80号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日規則第84号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第97号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号及び様式第14号の2の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月12日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月15日規則第36号)
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この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第8号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第35号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第55号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第65号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年5月13日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月13日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月14日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第14号及び様式第21号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第26号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第62号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年5月11日規則第21号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、様式第35号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月13日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第39号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、様式第17号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月14日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月5日規則第36号)
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この規則は、令和6年6月10日から施行する。
附 則(令和6年6月19日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第16号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月17日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市税条例施行規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第16号
削除
様式第44号
削除
様式第46号
削除
様式第47号
削除
一部改正〔平成19年規則31号〕
様式第50号
削除