○丸亀市火災予防規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第13号) |
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丸亀市火災予防規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 火災の予防(第3条-第25条の2)
第3章 危険物(第26条-第40条)
第4章 立入検査等(第41条-第47条)
第5章 手数料の徴収(第48条)
第6章 その他(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市における火災の予防及び危険物の規制に関する事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(法令の略称)
第2条 この規程に係る法令の略称は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 施行令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 危政令とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(5) 危規則とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(6) 市条例とは、丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)をいう。
(7) 市危規則とは、丸亀市危険物の規制に関する規則(平成17年規則第147号)をいう。
(8) 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
第2章 火災の予防
(建築確認等消防同意の処理)
第3条 法第7条第1項の規定に基づき、建築確認又は建築許可(以下「建築確認等」という。)について消防同意を求められたときは、消防OA情報システムに所定の事項を入力し、消防同意決裁(様式第1号)により受け付けするとともに、建築物の構造、設備及び消防用設備等(法第17条第1項に規定する「消防用設備等」をいう。以下同じ。)が関係法令に定める防火に関する規定に適合しているかどうかの審査又は必要に応じて調査(以下「審査等」という。)を行うものとする。
[第7条第1項]
2 前項の建築確認等について消防同意を与えるときは、申請書の正本消防関係同意欄に同意印(別図)を押印し、所定の期日内に特定行政庁の建築主事及び委託業務機関へ通知するものとする。
3 第1項の建築確認等に対して消防同意を与えることができないときは、その理由を記載して通知するものとする。
(防火対象物の使用開始届出の検査)
第4条 市条例第43条に規定する防火対象物の使用開始届出があったときは、消防OA情報システムに所定の事項を入力し整理するものとする。
2 前項の規定により処理した届出について、工事が完了しているかどうかの検査を行うものとする。
(防火対象物立入検査調査書)
第5条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなければならない防火対象物(以下「防火対象物」という。)については、防火対象物立入検査調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(防火対象物等の点検及び報告の特例等の認定)
第5条の2 法第8条の2の3(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例の申請があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定による申請の事務の取扱いは、消防長が別に定める。
(工事整備対象設備等着工届出の処理)
第6条 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出があったときは、第4条第1項に準じて処理し、審査等を行うものとする。
[第4条第1項]
(消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出の処理)
第7条 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出があったときは、第4条第1項に準じて処理し、審査等を行うものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した届出について、その届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているか検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、消防OA情報システム(検査結果情報)に必要事項を入力するとともに、申請者に対して、規則第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。
4 前項の規定により、検査済証を交付したときは、検査済証交付簿(様式第3号)に記載するものとする。
(検査済証交付証明書の交付)
第7条の2 検査済証の交付を受けている関係者が当該検査済証を亡失した場合において、検査済証の交付を受けた旨の証明の申請をするときは、検査済証交付証明願(様式第3号の2)を提出するものとする。
2 前項の証明は、検査済証交付証明書(様式第3号の3)によるものとする。
3 前項の証明に関し実態を的確に把握することが難しいと判断されるときは、消防用設備等点検結果報告書又は防火対象物使用開始届出書等の提出を求めることができるものとする。
(消防用設備等の特例適用の申請)
第7条の3 施行令第32条の規定による特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第3号の4)を2部作成し、消防長又は署長に申請しなければならない。
[第32条]
2 前項の規定による申請があった場合は、第4条第1項に準じて処理し、審査の結果、特例の適用を認めるときは、その旨を記載した申請書副本を申請者に交付するものとする。
[第4条第1項]
3 前項の規定により申請書副本を交付したときは、消防用設備等特例適用承認簿(様式第3号の5)に記載するとともに、消防OA情報システム及び防火対象物立入検査調査書(様式第2号)に必要事項を入力し、記載するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等に係る融資証明の処理)
第8条 防火対象物に対する当該消防用設備等の設置又は法第8条の3に規定する防炎対象物品の整備に当たり、当該防火対象物の関係者から株式会社日本政策金融公庫等に融資を受けるための当該消防用設備等融資証明願出申請書の提出があったときは、消防長又は署長は設置等に係る当該消防用設備等が消防法令上及び防火安全上必要であるかどうかの審査等を行うものとする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とし、審査等の結果、消防法令の規定に基づくもので、かつ、防火安全上その必要があると認めたときは、当該申請書の1部にその旨を記載した証明書を添付し、申請者に交付するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告書の処理)
第9条 法第17条の3の3の規定に基づく当該消防用設備等の点検結果報告書の提出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
(防火管理に関する講習会の修了証)
第10条 施行令第3条第1項第1号イ若しくは同項第2号イ又は規則第2条の3第3項に関する規定に基づき、消防長が行う防火管理に関する講習又は再講習の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)について、甲種・乙種防火管理講習修了者名簿(様式第4号又は様式第5号。以下「修了者名簿」という。)に記載するとともに、課程修了者に修了証(様式第6号)を交付するものとする。
(修了証の証明書交付)
第11条 課程修了者は、消防長に対し、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事由が生じたときは、防火管理者講習修了証明願(様式第7号)を申請することができる。
(1) 修了証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 修了証を亡失、滅失、汚損又は破損したとき。
2 前項の申請があったときは、修了者名簿により照合のうえ、防火管理者講習修了証明書(様式第8号)を交付するものとする。
(防火管理者等の選任又は解任届出の処理)
第12条 署長は、法第8条第2項及び法第8条の2第4項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火管理者、統括防火管理者、防災管理者又は統括防災管理者(以下「防火管理者等」という。)の選任又は解任の届出があったときは、第4条第1項に準じて処理し、審査等を行うものとする。
(消防計画書届出の処理)
第13条 署長は、規則第3条第1項に規定の基づく消防計画書の届出があったときは、第4条第1項に準じて処理し、審査等を行うものとする。
2 防火管理者等が変更により新たに選任されたときは、新たに消防計画を提出させるものとする。
(自衛消防訓練通知書の処理)
第13条の2 消防長又は署長は、管轄する防火管理者等から規則第3条第11項の規定に基づく自衛消防訓練通知書(様式第8号の2)の届出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の通知において関係者等より、立会い及び訓練指導を求められたときは、努めて立会い及び訓練指導を行うものとする。
第14条 削除
(火を使用する設備等の届出の処理)
第15条 市条例第44条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれがある設備等の設置届出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した届出の位置及び構造等が市条例に定める基準に適合しているかどうかについて審査を行うものとする。
(煙火又は催物等の届出の処理)
第16条 丸亀市火災予防条例施行規則(平成17年規則第146号。以下「市条例施行規則」という。)第12条又は第13条に規定する届出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
2 前項の規定により処理した届出について、当該催しの開催場所、開催期間(時間)その他火災予防上及び消防活動上必要な事項を把握し、警防体制を整え非常事態に備えるものとする。
(屋外催しに係る防火管理の届出の処理及び指導等)
第16条の2 市条例第42条の3に規定する屋外催しに係る計画の届出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した届出について、当該催しの開催場所、開催期間(時間)、収容人員その他火災予防上及び消防活動上必要な事項を把握し、警防計画を策定し非常事態に備えるものとする。
3 第1項の届出において、対象火気器具等(液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具をいう。)を使用する露店等に立ち入り、防火指導を行うものとする。
(洞(とう)道等の届出の処理)
第17条 市条例第45条の2に規定する指定洞(とう)道等の届出があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとし、洞(とう)道等台帳(様式第9号)を作成するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した届出について、その経路、出入口、換気口及び内部に敷設されている主要な物件並びに内部における安全管理対策について審査等をするとともに、当該届出者に対して必要な指導を行うものとする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の処理)
第18条 市条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出があったときは、その位置、構造及び設備が市条例に定める貯蔵及び取扱いの基準に適合しているかどうかについての審査等を行い、立入検査台帳(様式第11号)を作成するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
2 市条例第46条第2項に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出があったときは、必要な事項を調査し、立入検査台帳を整理するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
(指定数量未満の危険物等のタンク検査申請の処理)
第19条 市条例第47条の規定による水張検査又は水圧検査を行い、少量危険物等タンク検査済証を交付した場合は、少量危険物・タンク検査台帳(様式第12号)を作成するものとする。
[第47条]
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の処理)
第20条 法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱うための届出があったときは、危険物各種届出受理簿(様式第13号)を整理し、立入検査台帳(様式第11号)を作成するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した届出について、火災予防上又は消防活動上支障がないかどうかについて確認を行うものとする。
(たき火又は喫煙の制限に係る処理)
第21条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。
[第23条]
(液化石油ガス貯蔵施設等の設置の許可及び変更の許可に対する意見書の処置)
第22条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書の交付申請は、液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置の許可及び変更の許可に係る意見書交付申請書(様式第14号)により行うものとする。
2 前項の申請があったときは、当該貯蔵施設等の位置、構造及び設備等が関係法令に定める防火に関する規定に適合しているかどうかについての審査等を行い、その結果に基づく意見書(様式第15号)を申請者に交付し、意見書交付台帳を整理するものとする。
(旅館又はホテル等の消防法令適合通知書交付申請の処理)
第23条 旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(昭和56年消防予第21号)に基づく旅館又はホテルの防火安全性に関する消防法令適合通知書交付申請書(様式第16号)の提出があったときは、当該旅館又はホテルの防火管理及び消防用設備等の状況が消防法令に適合しているかどうかの審査等を行うとともに消防法令適合通知書交付に関する調査書(様式第17号)を作成するものとする。
2 前項の審査等により、消防法令に適合していると認めるときは、申請者に対して消防法令適合通知書(様式第18号)を交付するものとし、これに適合していないときは、消防法令不適合通知書(様式第18号の2)を交付するものとする。
3 特殊公衆浴場等の営業許可等に当たり、関係行政機関から当該防火対象物の防火安全性に関する消防法令適合通知書交付申請書(様式第19号)の提出があったときは、消防法令に適合しているかどうかの審査等を行うとともに消防法令適合通知書交付に関する調査書(様式第17号)を作成するものとする。
4 前項の審査により、消防法令に適合していると認めるときは、申請者に対して消防法令適合通知書(様式第20号)を交付するものとし、これに適合していないときは、消防法令不適合通知書(様式第18号の2)を交付するものとする。
5 第1項及び第3項以外の防火対象物について、当該防火対象物の防火安全性に関する消防法令適合通知書交付申請書(様式第20号の2)の提出があったときは、消防法令に適合しているかどうかの審査等を行うとともに消防法令適合通知書交付に関する調査書(様式第17号)を作成するものとする。
6 前項の審査等により、消防法令に適合していると認めるときは、申請者に対して消防法令適合通知書(様式第20号)を交付するものとし、これに適合していないときは、消防法令不適合通知書(様式第18号の2)を交付するものとする。
7 第2項、第4項又は第6項の規定により通知書を交付するときは、消防法令適合(不適合)通知書交付申請処理簿(様式第20号の3)によりその旨を記載し、管理するものとする。
8 旅館・ホテルにおける防火安全に関することについて、旅行関係者等から、旅館・ホテルの消防法令適合状況に関する照会書(様式第20号の4)の提出があったときは、照会に対する回答書(様式第20号の5)により通知するものとする。
(住宅宿泊事業の届出)
第23条の2 住宅宿泊事業の届出に伴う消防適合通知書交付について(平成29年消防予第389号)に基づく事務の処理は、消防長が別に定める。
(防火対象物に係る表示制度)
第23条の3 防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年消防予第418号)に基づく事務の処理は、消防長が別に定める。
(建築物の仮使用の認定に関する意見書の処理)
第24条 建基法第7条の6第1項に規定する建築物の仮使用の認定に当たり、特定行政庁から防火上又は避難上支障がないかどうかについての意見を求められたときは、当該建築物の調査を実施するとともに、その関係者に対して必要な指導を行うものとする。
2 前項の調査を実施したときは、その結果に基づく意見書を作成し、特定行政庁に対して回答するものとする。
(防炎登録に関する意見の処理)
第25条 規則第4条の4第3項の規定により消防庁長官から、防炎表示者の登録申請又は登録事項の変更に係る届出を受けた旨の通知があったときは、当該申請等に係る工場、事業所又は店舗の登録申請に係る事業場等に電話、現地確認その他の方法により調査を行い、必要に応じて消防庁長官に意見を申し入れるものとする。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第25条の2 市条例第47条の2並びに市条例施行規則第18条及び第18条の2に規定する事務の処理は、消防長が別に定める。
[市条例施行規則第18条] [第18条の2]
第3章 危険物
(仮貯蔵又は仮取扱承認申請の処理)
第26条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
2 前項の規定により処理した申請について、その位置、構造及び設備等が火災予防上支障がないかどうかについて審査等を行うものとする。
(製造所等の設置又は変更許可申請の処理)
第27条 法第11条第1項の規定に基づき、危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この章において「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があったときは、危険物施設台帳(様式第22号)及び危険物立入台帳(様式第22号の2)を作成又は変更するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
2 前項の規定により処理した申請について、その位置、構造及び設備が危政令で定める技術上の基準等に適合しているかどうかについて審査等を行い、適合する場合は許可を与えるものとする。
(製造所等の完成検査の処理)
第28条 法第11条第5項本文の規定に基づき、製造所等の完成検査の申請があったときは、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した申請について、その位置、構造及び設備が危政令で定める技術上の基準等に適合しているかどうかについて審査等を行うとともに、申請のとおり完成しているかどうかについて検査を行うものとする。
3 前項の完成検査の結果、適合していると認めたときは、当該申請者に対して危政令第8条第3項に定める完成検査済証を交付するものとする。
(製造所等の完成検査前検査の処理)
第29条 法第11条の2第1項の規定に基づき、製造所等の完成検査前検査の申請があったときは、タンク検査台帳(様式第23号)を整理するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した申請について、危政令第8条の2第3項各号に規定する事項のうち、当該申請に係る事項について検査を行うものとする。
3 前項の完成検査前検査の結果、危政令第8条の2第7項の技術上の基準に適合していると認めたときは、当該申請者に対して同項のタンク検査済証又は市危規則第8条に規定する完成検査前検査適合通知書を交付するものとする。
[第8条]
(仮使用承認申請の処理)
第30条 法第11条第5項ただし書の規定に基づき、製造所等の仮使用承認申請があったときは、第4条第1項に準じて処理し、審査等を行うものとする。
[第4条第1項]
2 前項の申請に対してこれを承認したときは、仮使用承認台帳(様式第24号)を整理しておくものとする。
(中間検査)
第31条 製造所等の設置又は変更許可に係る工事の着手により、当該製造所等が危政令に定める技術上の基準等に適合しているかどうかの中間検査の必要があると認める事項については、その工事の工程ごとに検査を行うものとする。
(各種届出の処理)
第32条 次の各号に掲げる届出書の提出があったときは、危険物各種届出受理簿(様式第13号)を整理するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
(1) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡引渡届出書
(2) 法第11条の4第1項に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(3) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止届出書
(4) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者選任・解任届出書
(5) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者選任・解任届出書
[第13条第2項]
(6) 市危規則第5条に規定する危険物製造所等許可申請取下げ届出書
[第5条]
(7) 市危規則第14条に規定する製造所等の変更届出書
(8) 市危規則第15条に規定する危険物製造所等使用休止(再開)届出書
[第15条]
(9) 市危規則第16条に規定する危険物施設災害(事故)発生届出書
[第16条]
2 前項の規定により処理した届出について、必要な審査等を行うものとする。ただし、第3号に掲げる届出があった場合は、これを削除するものとする。
3 第1項第9号に掲げる届出があった場合は、事故発生場所の立入検査等を実施し、その原因、被害の状況、法令違反の有無等について調査を行い、危険物施設台帳に記載するものとする。
(完成検査済証の再交付の処理)
第33条 危政令第8条第4項の規定に基づき、完成検査済証の再交付申請があったときは、再交付に係る必要な審査をするとともに、完成検査済証の再交付をしたときは、危険物施設台帳にその旨を記載しておくものとする。
2 前項の再交付に係る完成検査済証の表面には、再交付印を押印のうえ、申請者に交付するものとする。
第34条 削除
(予防規程制定又は変更の認可申請の処理)
第35条 法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更の認可申請があったときは、予防規程認可台帳(様式第24号の2)に記載するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
[第4条第1項]
2 前項の規定により処理した申請について、必要な審査等を行うものとする。
第36条 削除
(公安委員会等への通報に関する処理)
第37条 法第11条第7項の規定(法第11条の4第3項に定める準用規定を含む。)に基づき、国家公安委員会若しくは香川県公安委員会又は海上保安庁長官へ通報するときは、必要書類を添付のうえ、通報するものとする。
(管轄外の移動タンク貯蔵所に対する遵守命令の処理)
第38条 法第11条の5第2項の規定に基づき、管轄外の移動タンク貯蔵所に対して危険物の貯蔵又は取扱いに関する遵守命令をしたときは、当該移動タンク貯蔵所について遵守命令をした旨の通知書(様式第25号)を作成し、同条第3項の規定に基づき通知するものとする。
(移動タンク貯蔵所の管轄外転出に係る処理)
第39条 法第11条第2項の規定により許可を与えた移動タンク貯蔵所が、管轄外への転出に当たり、新たに常置場所を管轄する市町村長等から当該移動タンク貯蔵所に係る常置場所変更の許可を与えた旨の通知があったときは、危険物施設台帳を削除するとともに、第4条第1項に準じて処理するものとする。
第40条 削除
第4章 立入検査等
(立入検査)
第41条 法第4条又は法第16条の5の規定に基づく立入検査を行うときは、努めて防火管理者等の関係者に立会いを求めるものとする。
[第4条]
2 立入検査実施に当たっては、丸亀市火災予防査察規程(平成29年消防本部訓令第1号)に基づき行うものとする。
第42条から
第45条まで 削除
(収去危険物等の処理)
第46条 市危規則第17条の規定により、収去書を交付したときは、収去した物品が法別表1に掲げる危険物に該当するかどうかについて検査機関の協力を基に判定するものとする。
[第17条]
2 前項の規定により、その判定した結果を被収去者に対して通知するものとする。
(苦情、要望及び防火相談の処理)
第47条 署長は、一般市民又は防火対象物の関係者等から火災の予防に関する苦情、要望又は防火相談等の申出があったときは、その内容について必要な調査等を行い、当該申出人に対して適切な指導又は回答をするとともに、防火相談指導報告書(様式第30号)を作成するものとする。
第5章 手数料の徴収
(手数料の徴収)
第48条 手数料を徴収する事務及び金額は、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)に定めるところによる。
第6章 その他
(その他)
第49条 この規程の施行についての必要な事項は、別に消防長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和元年6月25日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月14日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第10号
削除
様式第21号
削除
様式第26号
削除
様式第27号
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様式第28号
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様式第29号
削除
別図(第3条関係)

