○国頭村身体障害者福祉法施行細則
(平成5年4月1日規則第6号)
改正
平成12年3月31日規則第14号
(趣旨)
第1条  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 村長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
第5条 村長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条  政令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条  政令第5条の3第2項の規定による沖縄県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 村長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 村長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第11号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第12号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条  法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第14号)を当該指定医療機関に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第15号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(看護等の承認申請等)
第12条  法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた村長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療看護等承認書(様式第17号)を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、更生医療看護費等請求書(様式第18号)によるものとする。
4  第10条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告の徴収)
第13条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第19号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 村長は、省令第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第11号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
第15条 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第20号)を当該業者に送付しなければならない。
2  第10条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
第16条 削除
(関係帳簿)
第17条 村長は、更生医療給付申請決定簿(様式第22号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第23号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第18条  法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
徴収基準額表
(平成5年4月1日適用)
世帯階層区分徴収基準月額加算基準額
更生医療(入院)更生医療(入院外)
補装具(交付・修理)
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯0円0円0円
B市町村民税非課税世帯000
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)4,5002,250450
C2市町村民税所得割課税世帯5,8002,900580
D1所得税課税世帯前年分所得税 4,800円以下6,9003,450690
D2〃 4,801円~9,600円7,6003,800760
D3〃 9,601円~16,800円8,5004,250850
D4〃 16,801円~24,000円9,4004,700940
D5〃 24,001円~32,400円11,0005,5001,100
D6〃 32,401円~42,000円12,5006,2501,250
D7〃 42,001円~92,400円16,2008,1001,620
D8〃 92,401円~120,000円18,7009,3501,870
D9〃 120,001円~156,000円23,10011,5502,310
D10〃 156,001円~198,000円27,50013,7502,750
D11〃 198,001円~287,500円35,70017,8503,570
D12〃 287,501円~397,000円44,00022,0004,400
D13〃 397,001円~929,400円52,30026,1505,230
D14〃 929,401円~1,500,000円80,70040,3508,070
D15〃 1,500,001円~1,650,000円85,00042,5008,500
D16〃 1,650,001円~2,260,000円102,90051,45010,290
D17〃 2,260,001円~3,000,000円122,50061,25012,250
D18〃 3,000,001円~3,960,000円143,80071,90014,380
D19〃 3,960,001円~ 全額全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円
備考 
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときには、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
  徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支かえないこととする。
様式第1号(第2条関係)
身体障害者更生指導台帳
(その1)

(その2)

(その3)

様式第2号(第3条関係)
執務日誌

様式第3号(第4条関係)
判定依頼書

様式第4号(第4条関係)
判定通知書

様式第5号(第5条関係)
措置結果報告書

様式第6号(第6条関係)
身体障害者手帳(交付/記載事項変更)通知書

様式第7号(第7条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳

様式第8号(第8条関係)
身体障害者死亡通知書

様式第9号(第9条関係)
入所(依頼/委託決定)通知書

様式第10号(第9条関係)
施設入所決定通知書

様式第11号(第10条、第14条関係)
調査書

様式第12号(第10条、第12条、第15条関係)
却下決定通知書

様式第13号(第11条関係)
更生医療(方針変更/期間延長)申請書

様式第14号(第11条関係)
更生医療(方針変更/期間延長)決定書

様式第15号(第11条関係)
更生医療(方針変更/期間延長)決定通知書

様式第16号(第12条関係)
更生医療看護等承認申請書

様式第17号(第12条関係)
更生医療看護等承認書

様式第18号(第12条関係)
更生医療看護費等請求書

様式第19号(第13条関係)
更生医療(治療経過/予定)報告書

様式第20号(第15条関係)
補装具(交付/修理)委託通知書

様式第21号  削除
様式第22号(第17条関係)
更生医療給付申請決定簿

様式第23号(第17条関係)
補装具(交付/修理)申請決定簿