(1)特別療養費 | 法第54条の3第1項又は第2項に規定する特別療養費をいう。 |
(2)諸措置 | 特別療養費の措置又は保険給付の差止措置をいう。 |
(3)資格確認書(特別療養) | 省令第27条の5の2第4項に基づき交付する資格確認書をいう。 |
(4)保険給付 | 療養費、高額療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で給付されるものをいう。 |
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の給付等 | 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の給付又は省令第27条の4の2各号に定める医療に関する給付をいう。 |
(6) 限度額適用認定証 | 省令第27条の14の2第3項に規定する限度額適用認定証 |
(7) 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 省令第27条の14の4第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。) |