○中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
(平成20年3月26日規則第20号)
改正
平成26年9月19日規則第63号
平成27年12月24日規則第49号
平成28年1月22日規則第4号
令和4年2月8日規則第7号
中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市の支援給付の決定及び実施に関する権限は、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 支援給付台帳 (様式第2号)
(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)
(5) 被支援者記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿 (様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
(通知)
第4条 保護法第19条第2項の規定により、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長等が支援給付を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更に関する申請書類は、様式第12号とする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請書は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。
3 第1項の申請書に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(決定通知書)
第6条 保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、様式第17号、様式第18号又は様式第19号によるものとする。
(検診命令書)
第7条 保護法第28条第1項の規定により、検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(調査依頼票)
第8条 保護法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提出又は報告を求めるときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養届書は、様式第22号によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、様式第23号によるものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援支給給付決定通知書(様式第17号)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
2 福祉事務所長が、保護法第19条第7項の規定により、被支援者等に対する支援給付金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、指定された交付日の3日前までに様式第24号の支給明細書2部を送付するとともに、交付に要する資金を当該町村長に交付しなければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第63号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
面接記録票

様式第2号(第3条関係)
支援給付台帳
支援給付台帳

様式第3号(第3条関係)
支援給付決定調書

様式第4号(第4条関係)
支援給付金品支給台帳

様式第5号(第3条関係)
被支援者記録票

様式第6号(第3条関係)
受付簿

様式第7号(第3条関係)
被支援者番号索引簿

様式第8号(第3条関係)
被支援者番号登録簿

様式第9号(第3条関係)
支援給付申請書受理簿

様式第10号(第3条関係)
医療券交付処理簿

様式第11号(第3条関係)
介護券交付処理簿

様式第12号(第5条関係)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書

様式第13号(第5条関係)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書

様式第14号(第5条関係)
給与証明書

様式第15号(第5条関係)
住宅補修計画書

様式第16号(第5条関係)
生業計画書

様式第17号(第6条、第11条関係)
支援給付決定通知書

様式第18号(第6条関係)
支援給付申請却下通知書

様式第19号(第6条関係)
支援給付(廃止/停止)決定通知書

様式第20号(第7条関係)
その1 検診命令書

その2 検診料請求書

様式第21号(第8条関係)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条第1項の規定に基づく調査について(依頼)

様式第22号(第9条関係)
扶養届書

様式第23号(第10条関係)
入所依頼書

様式第24号(第11条関係)
支援給付支給明細書