○和寒町介護保険条例施行規則
(平成13年4月26日規則第5号)
改正
平成28年3月31日規則第22号
平成28年12月28日規則第38号
平成29年3月31日規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、和寒町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
和寒町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)
]
(備付台帳)
第2条
町長は、介護保険料(以下「保険料」という。)の賦課徴収等適正な管理を行うために、次の各号に掲げる書類を備えつけるものとする。
(1)
被保険者台帳及び受給者台帳
(2)
住所地特例者名簿
(3)
他市町村住所地特例者名簿
(4)
被保険者適用除外者名簿
(5)
保険料賦課台帳
(6)
保険料納付原簿
2
町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法より、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができるものとする。
(被保険者の届出)
第3条
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する第1号被保険者又はその世帯に属する世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(別記様式第1号)に、その事実が確認できる書類等を添えて取得にあっては14日以内に、喪失にあっては速やかに町長に提出しなければならない。
ただし、法第12条第5項の規定により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定及び第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(同法第28条の3の規定による付記がされているときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく法第12条第1項本文による届出があったものとみなす。
2
本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達して資格取得の届出をしようとするときは、「介護保険資格取得届」(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて14日以内に町長に提出しなければならない。
3
法第9条に規定する被保険者が、法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(別記様式第3号)に、その事実が確認できる書類等を添えて14日以内に町長に提出しなければならない。
4
被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったために第1号被保険者の資格を取得したときは、「介護保険被保険者適用除外者終了届」(別記様式第4号)に、その事実が確認できる書類等を添えて資格を取得した日から14日以内に町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条
町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により、第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(別記様式第5号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条
町長は、被保険者に交付した被保険者証を、更新するものとする。
2
町長は、前項において、被保険者証を検認することができるものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条
町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(別記様式第6号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条
被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定変更・要支援認定変更)申請書」(別記様式第7号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、町長に提出しなければならない。
2
要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が、その後の状態の変化により認定の変更を受けようとするときは、「介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定変更・要支援認定変更)申請書」(別記様式第7号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
3
町長は、前2項の申請があったときは、必要と認めた場合は、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」(別記様式第8号)を、当該申請者に交付するものとする。
4
町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断命令書」(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。
5
町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記様式第10号)により、当該申請のあった日から30日以内に当該申請者に通知するものとする。
6
町長は、第1項及び第2項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
7
町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書」(別記様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更申請等)
第8条
要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護状態区分変更申請書」(別記様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)」(別記様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。
3
第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記様式第10号)により当該申請のあった日から30日以内に当該申請者に通知するものとする。
4
町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護状態区分変更通知書」(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。
5
町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記様式第9号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6
町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更認定がなされた場合は、「介護保険要介護状態区分変更通知書」(別記様式第14号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条
町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(別記様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)
第10条
要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(同条第2326項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第1412項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2
町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3
町長は、前2項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、「介護保険サービスの種類指定変更決定通知書」(別記様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条
町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届け出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(別記様式第18号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第12条
要介護被保険者等が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書、介護保険介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第13条
町長は、省令第83条及び第97条各号のいずれかに該当することにより、サービスを利用する者が必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)を、次の各号のとおり定めるものとする。
(1)
省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する特別の事情に該当するときは100分の100
(2)
省令第83条第1項第2号、第3号及び第4号並びに第97条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する特別の事情に該当するときは100分の95
(3)
前2号に類する特別の事情があると町長が認めるときは100分の95
2
条例第3条第1項第6号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を利用する者が、省令第83条及び第97条各号のいずれかに該当することにより、和寒町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年規則第 号)第6条に規定する利用料を負担することが困難なときは、前項の規定を準用するものとする。
[
条例第3条第1項第6号
] [
和寒町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年規則第 号)第6条
]
(利用者負担割合の変更・減額)
第14条
前条の規定により介護給付割合等の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担割合変更申請書」(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険利用者負担割合変更決定通知書」(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(別記様式第22号)を交付するものとする。
4
町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第15条
次に掲げる費用の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第3723号)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類等を添えて、申請しなければならない。
ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第53条第4項、第54条の2第6項又は第58条第4項の規定による支払があったときは、この限りでない。
(1)
法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2)
法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(3)
法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(4)
法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(5)
法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(6)
法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(7)
法第48条第1項に規定する施設介護サービス費
(8)
法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(9)
法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(10)
法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(11)
法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(12)
法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(13)
法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(14)
法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
2
町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第16条
法第42条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2
法第42条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3
法第47条第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
4
法第49条第1項の規定により支給する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護予防サービス費等の額)
第17条
法第54条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2
法第54条の3第1項の規定により支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3
法第59条第1項の規定により支給する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第18条
法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(別記様式第25号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記様式第24号)により当該申請書に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第19条
法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(別記様式第26号)にサービスを要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記様式第24号)により当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条
法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(別記様式第27号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に「介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記様式第24号)により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条
法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第28号)に町長が必要と認める書類等を添えて、申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により当該申請者に通知し、自己負担額証明書を必要とする申請者には、和寒町介護保険自己負担額証明書(別記様式第30号)を交付するものとする。
(第三者行為の届け出)
第22条
要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第23条
町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(別記様式第31号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(別記様式第32号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3
前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書」(別記様式第33号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4
町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第24条
町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、「介護保険給付の支払一時差止通知書」(別記様式第34号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(別記様式第35号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第25条
町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(別記様式第36号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等依頼書」(別記様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3
前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(別記様式第38号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第26条
町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3
前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして「介護保険給付額減額免除申請書」(別記様式第40号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(特別徴収額)
第27条
法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(別記様式第41号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2
法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼〔特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書〕」(別記様式第42号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3
法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(別記様式第43号)又は「介護保険料充当通知書」(別記様式第44号)により当該特別徴収被保険者に通知するものとする。
4
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼〔特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書〕」(別記様式第42号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料の額の通知)
第28条
条例第7条の規定による保険料の額の通知は、「介護保険料納入通知書」(別記様式第45号)によるものとする。
[
条例第7条
]
(保険料の督促)
第29条
条例第8条の規定による保険料の督促は、「督促状」(別記様式第46号)によるものとする。
[
条例第8条
]
(延滞金の納付及び減免)
第30条
条例第9条第1項の規定による延滞金の納付告知は、「介護保険料延滞金告知書」(別記様式第47号)によるものとする。
[
条例第9条第1項
]
2
保険料の納付義務者が条例第11条の規定に準じて条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
[
条例第11条
] [
条例第9条
]
3
その他延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予及び取消し)
第31条
条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記様式第48号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
2
町長は、前項の申請の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第49号)により当該申請者に通知しなければならない。
3
町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
4
町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、「介護保険料減免・徴収猶予取消通知書」(別記様式第50号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免及び取消し)
第32条
条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記様式第48号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、「介護保険料減免・徴収猶予決定通知書」(別記様式第49号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その後において減免の理由が消滅した場合は、減免を取消すことができる。
4
町長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、「介護保険料減免・徴収猶予取消通知書」(別記様式第50号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第33条
条例第12条第1項の規定による保険料の申告書は「介護保険料に関する申告書」(別記様式第51号)によるものとする。
[
条例第12条第1項
]
2
条例第12条第2項の規定により、介護保険料申告書に添付することができる同意書は「同意書(介護保険料申告関係)」(別記様式第52号)によるものとする。
[
条例第12条第2項
]
(保険料の過誤納)
第34条
町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第35条
条例第13条第3項から第5項までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から14日以内とする。
[
条例第13条第3項
] [
第5項
]
(サービスの利用契約)
第36条
条例第3条に規定するサービスを利用するときは、町長が別に定める利用契約書により契約を締結するものとする。
[
条例第3条
]
(利用者負担金等の調定)
第37条
町長は、条例第3条に規定する事業のサービス(老人福祉法第10条の4第1項第1号、第2号及び第3号並びに第11条第1項第2号の措置に係る者が利用したサービスを除く。)に係る歳入を徴収しようとするときは、毎月のサービス利用実績に基づいて調定を行うものとする。
[
条例第3条
]
(利用者負担金等の納入通知及び徴収)
第38条
町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第3条に規定する利用者負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、契約者又は利用者に送付するものとする。
[
条例第3条
]
2
前項の規定にかかわらず、サービスを提供する事業所の窓口において、利用者負担及び実費に相当する費用の額を口頭又は掲示の方法により利用者に説明して徴収することができるものとする。
(委任)
第39条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(和寒町介護保険条例施行規則の廃止)
2
和寒町介護保険条例施行規則(平成12年規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第38号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
和寒町高齢者介護サービス事業条例施行規則(平成13年規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
介護保険資格取得・異動・喪失届
別記様式第2号(第3条第2項関係)
介護保険資格取得届(日本国籍を有しない者)
別記様式第3号(第3条第3項関係)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
別記様式第4号(第3条第4項関係)
介護保険被保険者適用除外者終了届
別記様式第5号(第4条関係)
介護保険被保険者証交付申請書
別記様式第6号(第6条関係)
介護保険被保険者証等再交付申請書
別記様式第7号(第7条第1項・第2項関係)
介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定変更・要支援認定変更)申請書
別記様式第8号(第7条第3項・第8条第2項関係)
介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)
別記様式第9号(第7条第4項・第8条第5項・第9条第1項・第10条第2項関係)
介護保険診断命令書
別記様式第10号(第7条第5項・第8条第3項関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書
別記様式第11号(第7条第6項関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
別記様式第12号(第7条第7項関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書
別記様式第13号(第8条第1項関係)
介護保険要介護状態区分変更申請書
別記様式第14号(第8条第4項、第6項関係)
介護保険要介護状態区分変更通知書
別記様式第15号(第9条第2項関係)
介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書
別記様式第16号(第10条第1項関係)
介護保険サービスの種類指定変更申請書
別記様式第17号(第10条第3項関係)
介護保険サービスの種類指定変更決定通知書
別記様式第18号(第11条関係)
介護保険受給資格証明書
別記様式第19号(第12条関係)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
別記様式第20号(第13条第1項関係)
介護保険利用者負担割合変更申請書
別記様式第21号(第13条第2項関係)
介護保険利用者負担割合変更決定通知書
別記様式第22号(第13条第3項関係)
介護保険利用者負担額減額・免除認定証
別記様式第23号(第14条第1項関係)
介護保険居宅介護サービス費等支給申請書
別記様式第24号(第14条第2項、第17条第2項、第18条第2項、第19条第2項関係)
介護保険居宅介護サービス等支給(不支給)決定通知書
別記様式第25号(第17条第1項関係)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
別記様式第26号(第18条第1項関係)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
別記様式第27号(第19条第1項関係)
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
別記様式第28号(第20条第1項関係)
介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
別記様式第29号(第20条第2項関係)
介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書
別記様式第30号(第20条第2項関係)
和寒町介護保険自己負担額証明書
別記様式第31号(第22条第1項関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書
別記様式第32号(第22条第1項関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書
別記様式第33号(第22条第3項関係)
介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書
別記様式第34号(第23条第1項関係)
介護保険給付の支払一時差止通知書
別記様式第35号(第23条第2項関係)
介護保険滞納保険料控除通知書
別記様式第36号(第24条第1項関係)
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書
別記様式第37号(第24条第1項関係)
介護保険給付の支払一時差止等依頼書
別記様式第38号(第24条第3項関係)
介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書
別記様式第39号(第25条第1項関係)
介護保険給付額減額通知書
別記様式第40号(第25条第3項関係)
介護保険給付額減額免除申請書
別記様式第41号(第26条第1項関係)
納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
別記様式第42号(第26条第2項及び第4項関係)
納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼(特別徴収額(仮徴収)変更通知書/特別徴収中止通知書)
別記様式第43号(第26条第3項関係)
介護保険料還付(充当)通知書
別記様式第44号(第26条第3項関係)
介護保険料充当通知書
別記様式第45号(第27条関係)
介護保険料納入通知書
別記様式第46号(第28条関係)
催促状
別記様式第47号(第29条第1項関係)
介護保険料延滞金告知書
別記様式第48号(第30条第1項、第31条第1項関係)
介護保険料減免・徴収猶予申請書
別記様式第49号(第30条第2項、第31条第2項関係)
介護保険料減免・徴収猶予決定通知書
別記様式第50号(第30条第4項、第31条第4項関係)
介護保険料減免・徴収猶予取消通知書
別記様式第51号(第32条第1項関係)
介護保険料に関する申告書
別記様式第52号(第32条第2項関係)
同意書(介護保険料申告関係)