○三笠市消防団員等公務災害補償条例施行規則
(昭和41年4月1日規則第7号)
改正
平成8年9月9日規則第20号
平成10年4月1日規則第20号
平成13年6月29日規則第10号
平成14年7月1日規則第15号
平成14年12月27日規則第99号
平成18年5月11日規則第23号
平成18年9月14日規則第44号
平成18年9月29日規則第55号
平成19年3月30日規則第15号
平成21年4月1日規則第15号の3
平成27年12月28日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
[
三笠市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)
]
(災害発生の報告)
第2条
条例第1条に規定する公務災害補償を行うべき理由が発生したときは、消防署長又は消防団長は、速やかに消防長に報告するとともに遅滞なくこれを調査し、災害発生報告書(別記第1号様式)に住民票、戸籍謄本及び医師の診断書、非常勤消防団員にあってはその者の任免を明らかにする履歴書(別記第2号様式)消防作業等従事者にあっては消防作業に従事せしめた関係人の証明書(別記第3号様式)を添えて消防長に提出しなければならない。
[
条例第1条
]
(災害の認定等)
第3条
市長は、前条の災害が条例第2条に規定する災害であるかどうかの認定を行い、そのための災害であると認めたときは、速やかに公務災害補償を受けるべき者に対して公務災害認定通知書(別記第4号様式)を交付しなければならない。
[
条例第2条
]
(第三者による被害発生状況の届出)
第4条
公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合は、公務災害補償を受けるべき者又は消防署長若しくは消防団長は、その事実並びに第三者の住所、氏名、生年月日、職業及び被害の状況を速やかに消防長に届け出なければならない。
(家族及び収入額の申出)
第5条
公務災害補償(療養補償を除く。)を受けるべき者が、第3条の規定による公務災害認定通知書を受理したときは、最初の補償の請求をするに先だち家族及び収入額申出書(別記第5号様式)を消防長に提出しなければならない。
ただし、消防長において、必要がないと認めたときは、この規定は適用しない。
[
第3条
]
(損害補償の通知)
第6条
市長は、公務災害補償を受けるべき者に対し、損害補償の給付の前までに損害補償決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(給付の方法)
第7条
傷病補償年金又は障害補償年金は、この補償の年額を12で除して月額を算定し、補償を行うべき理由の生じた日の属する月の翌月以降毎月1回を、その月額を前月分として給付する。
ただし、月の途中においてこの補償を行うべき理由が生じ、又は消滅したときは日割によって算定する。
(年金証書の交付)
第8条
条例第3条の規定により傷病補償年金又は障害補償年金を受けるべき者に対しては、傷病補償年金証書又は障害補償年金証書(別記第7号様式)を交付する。
[
条例第3条
]
2
既に交付した傷病補償年金証書又は障害補償年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、この証書と引換えに新たな証書を交付する。
(年金証書の再交付)
第9条
傷病補償年金証書又は障害補償年金証書の交付を受けた者で、その証書を紛失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に交付の理由を明らかにすることのできる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を請求することができる。
(他の規定の準用)
第10条
遺族補償年金の支給方法及び証書の交付等の規定は、傷病補償年金又は障害補償年金のこれらを規定する第8条及び第9条の規定を準用する。
この場合、「傷病補償年金又は障害補償年金」を「遺族補償年金」に、「傷病補償年金証書又は障害補償年金証書(別記第7号様式)」を「遺族補償年金証書(別記第8号様式)」に、「傷病補償年金証書又は障害補償年金証書」を「遺族補償年金証書」にそれぞれ読替えるものとする。
[
第8条
] [
第9条
]
(現状の定期報告)
第11条
3年以上療養補償を受ける者又は傷病補償年金若しくは障害補償年金を受ける者は、その療養又は現状に関する報告書(別記第9号様式)を、遺族補償を受ける者は、遺族の現状に関する報告書(別記第10号様式)を毎年1回2月1日から同月末日までの間に市長に報告しなければならない。
ただし、市長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この規定は適用しない。
(届出の義務)
第12条
傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は氏名を変更した場合、傷病補償年金若しくは障害補償年金を受ける者にあってはその者の障害等級の変更があった場合、遺族補償年金を受ける者にあっては遺族補償年金を受ける権利を有する遺族又は遺族補償年金を受けることができる遺族がその遺族でなくなった場合は、速やかにそのことを市長に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第13条
消防長は、次に定める帳簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(1)
傷病補償年金、障害補償年金記録簿(別記第11号様式)
(2)
傷病補償年金、障害補償年金台帳(別記第12号様式)
(3)
遺族補償年金記録簿(別記第13号様式)
(4)
遺族補償年金台帳(別記第14号様式)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第10号)
この規則は、平成13年7月1日から施行し、改正後の三笠市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年7月1日規則第15号)
この規則は、平成14年7月1日から施行し、改正後の三笠市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成14年2月20日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年5月11日規則第23号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附 則(平成18年9月14日規則第44号)
この規則は、平成18年9月14日から施行し、改正後の三笠市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月29日規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第15号の3)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日に施行し、平成27年10月1日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
災害発生報告書
別記第2号様式(第2条関係)
非常勤消防団員履歴書
別記第3号様式(第2条関係)
消防作業従事証明書
別記第4号様式(第3条関係)
公務災害認定通知書
別記第5号様式(第5条関係)
家族及び収入額申出書
別記第6号様式(第6条関係)
損害補償決定通知書
別記第7号様式(第8条第1項関係)
消防団員等公務災害補償(傷病補償/障害補償)年金証書
別記第8号様式(第10条関係)
消防団員等公務災害補償遺族補償年金証書
別記第9号様式(第11条関係)
公務災害補償(療養/傷病/障害)の現状報告書
別記第10号様式(第11条関係)
遺族の現状に関する報告書
別記第11号様式(第13条関係)
(傷病/障害)補償年金記録簿
別記第12号様式(第13条関係)
(傷病/障害)補償年金台帳
別記第13号様式(第13条関係)
遺族補償年金記録簿
別記第14号様式(第13条関係)
遺族補償年金台帳