○丸亀市美術館条例施行規則
(平成23年3月24日規則第34号) |
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丸亀市美術館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市美術館条例(平成17年条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(以下「美術館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 美術館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 美術作品等の収集、展示及び保管に関すること。
(3) 展覧会等の企画及び実施に関すること。
(4) 美術に関する専門的な調査及び研究に関すること。
(5) 美術に関する教育及び普及に関すること。
(6) 美術作品等の目録、図録、研究報告書等の刊行に関すること。
(7) 美術に関する講演会、講習会等の企画及び実施に関すること。
(8) 美術作品等の閲覧及び貸出しに関すること。
(9) 美術情報の提供に関すること。
(10) その他美術館の運営に関すること。
(観覧券の交付)
第4条 条例第5条に規定する観覧料の納付があったときは、別に定める観覧券を交付する。
[条例第5条]
(観覧料の減免)
第5条 条例第6条に規定する観覧料の減額又は免除は、次のとおりとする。
[条例第6条]
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者並びに心身障害者(児)及びこれらの介護者が観覧するときは、観覧料の全額を免除する。
(2) 市内に住所を有する者(前号に該当する者を除く。)が観覧するときは、別表第1に定める額を減額又は免除する。
[別表第1]
(3) 前2号の場合のほか、市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める額を減額又は免除する。
2 前項第1号又は第2号に該当する者の減免は、長寿手帳、心身障害者手帳若しくは療育手帳又は住所を証するに足りる書類の提示等により行う。
3 第1項第3号に該当する者は、あらかじめ美術館観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、観覧料減免の可否を決定したときは、美術館観覧料減免承認(不承認)通知書(様式第2号)を交付する。
(観覧料の還付)
第6条 条例第7条ただし書に規定する観覧料の還付は、天災地変その他観覧料を納付した者の責めによらない理由で観覧できなくなった場合に行う。
[条例第7条]
2 前項の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、美術館観覧料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(美術作品等の撮影許可)
第7条 条例第9条に規定する美術作品等の撮影の許可を受けようとする者は、あらかじめ美術作品等撮影許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、条例第9条の規定により撮影の可否を決定したときは、美術作品等撮影許可(不許可)通知書(様式第5号)を交付する。
[条例第9条]
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 美術作品等に触れないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(6) 市長の許可なく物品等の販売若しくは展示又はビラ等の配布その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。
2 入館者は、美術作品等又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに美術館美術作品等施設等損傷・滅失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用申請の手続)
第9条 条例第12条の2の規定により美術館のミュージアムホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長にミュージアムホール使用許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
[条例第12条の2]
2 前項の規定による申請は、ホールを使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の前4月に当たる月の初日から使用日の前1月に当たる日までの間受け付けるものとする。この場合において、申請しようとする日が美術館の休館日に当たるときは、その日後において最初の開館日を受付日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、ホール使用の可否を決定したときは、ミュージアムホール使用許可(不許可)通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は取り消す場合は、あらかじめ市長にミュージアムホール使用許可変更(取消し)申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
5 前項の申請書の提出があった場合は、第3項の規定を準用する。
(使用料の納付期限)
第10条 条例第12条の4に規定する市長の指定する日は、使用者が前条第3項の規定による許可通知書を受け取った日から起算して10日目とし、その日までに納付しないときは、申請がなかったものとみなす。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第12条の4]
(事前打合せ)
第11条 使用者は、使用方法、遵守事項その他必要な事項について、美術館の職員と事前に打ち合わせなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) ホールの収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) ホール内外の秩序を保つため必要な責任者を置くこと。
(5) 使用の際、第9条第3項の規定による許可通知書を携帯し、美術館の職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
[第9条第3項]
(6) 第8条第1項各号に規定する行為をしないこと。
[第8条第1項各号]
(7) 入場者に第8条第1項各号に規定する行為をさせないこと。
[第8条第1項各号]
(8) 使用を終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、美術館の職員の点検を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の減免)
第13条 条例第12条の9において準用する条例第6条の使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事により使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 前号の場合のほか、市長が必要と認めるときは、市長が必要と認める額を減額又は免除する。
2 前項各号に該当する者は、あらかじめミュージアムホール使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、ミュージアムホール使用料減免承認(不承認)通知書(様式第11号)を交付する。
(使用料の還付)
第14条 条例第12条の9において準用する条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2に定める区分により行う。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ミュージアムホール使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(設備、器具等の使用料)
第15条 条例別表第3備考第3項に規定するホールに附属する設備、器具等の使用料は当該ホールの使用料に含むものとする。この場合において、使用できる設備、器具等の種類及び数量は、美術館の事業に支障がない範囲において市長が別に定める。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第16条 条例第13条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせる場合における第6条から前条まで(第11条、第12条及び第13条を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第17条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第4条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(損傷・滅失届があった場合の指定管理者の報告)
第18条 指定管理者が第8条第2項に規定する美術館美術作品等施設等損傷・滅失届の提出を受けたときは、その内容について遅滞なく市長に報告しなければならない。
[第8条第2項]
(入館の不許可等)
第19条 指定管理者が条例第10条及び条例第12条の9において準用する条例第10条の規定により入館を拒み、又は退館を命じたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為は、この条例の施行日以後においては、市長が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(令和2年2月17日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月17日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
市内に住所を有する者の減免額
区分 | 減免の額 | |
常設展示観覧 | 観覧料の全額 | |
企画展示観覧 | 一般 | 観覧料から900円控除した額 |
大学生 | 観覧料から600円控除した額 |
別表第2(第14条関係)
使用料還付区分表
区 分 | 還付率 |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 使用料の100% |
公益上又は市長の都合により使用の許可を取り消したとき。 | 使用料の100% |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の100% |
使用日の15日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の70% |
使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、承認されたとき。 | 使用料の50% |