○丸亀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成18年11月16日規則第41号) |
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丸亀市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、法第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第10条第1項、第12条、第19条第2項から第4項まで、第20条第1項、第2項及び第6項、第21条第1項、第22条第1項、第2項、第4項、第6項及び第7項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第3項、第31条第1項及び第2項、第34条第1項、第35条第1項、第51条の6第1項、第51条の7第1項、第2項、第4項、第6項及び第7項、第51条の9第1項及び第2項、第51条の10第1項及び第2項、第51条の14第1項、第51条の15第1項及び第2項、第51条の17第1項、第51条の18第1項及び第2項、第52条第1項及び第2項、第53条第1項及び第2項、第54条第1項及び第2項、第56条第1項から第4項まで、第57条第1項及び第2項、第58条第1項、第70条第1項、第71条第1項、第74条第1項、第76条第1項、第3項及び第4項、第76条の2第1項、第83条第3項に規定する事務は、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(介護給付費等及び地域相談支援の支給の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は様式第1号のとおりとし、併せて世帯状況・収入等申告書を添付するものとする。
[様式第1号]
(介護給付費等及び地域相談支援の支給に係る申請内容の変更の届出)
第3条の2 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第1号(その2)のとおりとする。
[様式第1号]
(障害支援区分の認定等)
第4条 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定通知は、様式第2号のとおりとする。
[様式第2号]
(障害福祉サービスの支給決定基準)
第5条 法第22条第1項に規定する支給要否決定等に係る基準は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)に規定する単位数のとおりとする。ただし、一般就労を促進するために、障害福祉サービスの支給決定時において企業等と雇用契約を締結している障害者等であって、やむを得ず、基本単位数を超えて支給決定を行わなければならないと認められる障害者等に対しては、100分の100の範囲内で就労加算を行う。
(障害福祉サービスの支給の非定型基準申請)
第5条の2 第3条に規定する申請書を提出しようとする障害者等であって、前条に規定する基準では十分な障害福祉サービスの支給が受けられないと認められる者は、非定型基準申請書(様式第3号)に相談支援事業所が作成したサービス利用計画書(様式第4号)、サービス計画内訳書(様式第5号)及び勘案事項整理票(様式第6号)を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
[第3条]
2 福祉事務所長は、前項の規定により非定型基準申請書の提出があったときは、法第22条第2項の規定に基づき、判定依頼書(様式第7号)を作成し、サービス利用計画書(様式第4号)の写し、サービス計画内訳書(様式第5号)の写し、勘案事項整理票(様式第6号)の写し及び政令第10条第1項の規定に基づき通知した書類の写しを添えて、市町村審査会に適否の意見を求めるものとする。
追加〔平成19年規則42号〕
(障害福祉サービスの支給の標準利用期間延長申請)
第5条の3 法第5条第12項に規定する自立訓練(生活訓練・機能訓練)及び法第5条第13項に規定する就労移行支援の支給決定を受けている者のうち、省令第6条の6及び第6条の8の規定による標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な者は、福祉事務所長に個別審査申請書(様式第8号)及び個別支援計画書(様式第9号)を提出するものとする。
2 前項の規定に基づき、個別審査申請書の提出があった場合、福祉事務所長は審査依頼書(様式第10号)に個別支援計画書を添えて、市町村審査会に適否の意見を求めるものとする。
(支給決定等)
第6条 法第22条第1項、第34条及び第51条の7第1項に規定する支給の要否等の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により通知するものとする。
(1) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給(給付)をする旨の決定 様式第11号
[様式第11号]
(2) 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給(給付)をしない旨の決定 様式第12号
[様式第12号]
2 前項各号に規定する通知は、第3条及び前条の規定に基づく申請のあった日から60日以内に行うものとする。ただし、法第20条第2項の規定に基づく障害支援区分の認定調査に日時を要する場合、政令第10条第1項の規定に基づき市町村審査会に障害支援区分の審査及び判定を求める場合並びに前条第2項の規定に基づき市町村審査会に非定型基準申請の適否の意見を求める場合等の特別な理由がある場合は、この限りでない。なお、この場合においては、当該申請者にその理由を説明するものとする。
[第3条]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(受給者証)
第7条 法第22条第8項に規定する受給者証のうち、障害福祉サービスに係るものは様式第13号のとおりとし、療養介護医療費に係るものは様式第14号とする。
2 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、様式第13号(その2)のとおりとする。
[様式第13号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第17条に規定する申請書は様式第15号のとおりとし、併せて世帯状況・収入等申告書を添付するものとする。
[様式第15号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(支給変更決定等)
第9条 省令第18条に規定する書面は、様式第16号のとおりとする。
[様式第16号]
2 法第24条第5項に規定する通知書は、様式第17号のとおりとする。
[様式第17号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(支給決定の取り消し)
第10条 省令第20条第1項に規定する書面は、様式第18号のとおりとする。
[様式第18号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(受給者証の再発行)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再発行の申請書は、様式第19号のとおりとする。
[様式第19号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(特例介護給付費等の支給の申請)
第12条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項、第34条の53第1項に規定する支給申請書は、様式第20号のとおりとする。
[様式第20号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(特例介護給付費等の支給決定通知書)
第13条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項、第34条の53第1項に規定する支給申請に対する決定通知書は、様式第21号のとおりとする。
[様式第21号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項に規定する市町村が定める基準額は、同項に規定する基準額と同額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 次の各号に掲げる介護給付費等の支給について当該各号に定める規定を適用する場合の法第31条の規定により定める費用の額は、それぞれ政令第17条又は第19条に定める額の範囲内において、当該特別の事情を考慮して市長が定める。
(1) 介護給付費又は訓練等給付費の支給 法第29条第3項
(2) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給 法第30条第3項
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、様式第22号のとおりとする。
[様式第22号]
2 省令第34条の54第2項に規定する通知書は、様式第23号のとおりとする。
[様式第23号]
3 省令第34条の55第2項に規定する取消通知書は、様式第25号のとおりとする。
[様式第25号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、様式第26号のとおりとする。
[様式第26号]
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、様式第26号の2のとおりとする。
[様式第26号の2]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の決定通知書)
第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請に対する通知書は、様式第27号のとおりとする。
[様式第27号]
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請に対する通知書は、様式第27号の2のとおりとする。
[様式第27号の2]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(世帯状況・収入等申告書)
第19条 本規則第3条、第8条の規定による申請を行う際に添付する申告書は、様式第28号のとおりとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する申請書は、様式第29号のとおりとする。
[様式第29号]
2 育成医療申請者は、法第54条第2項により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(以下「育成医療意見書」という。)(様式第29号(その2))を添付して申請するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付の手続)
第21条 福祉事務所長は、法第53条第1項の規定による更生医療の申請があったときは、調査書(様式第30号)を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者相談所の長の判定を求め、速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、法第53条第1項の規定による育成医療の申請があったときは、前条第2項に規定する育成医療意見書の医学的審査を行い、速やかに給付の可否を決定するものとする。
3 前項における育成医療意見書の医学的審査は、国民健康保険法第83条(昭和33年法律第192号)に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる
一部改正〔平成19年規則42号〕
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付の決定等)
第22条 福祉事務所長は、法第54条第3項の規定により、医療の給付を決定したときは、次のとおり医療受給者証及び自己負担上限額管理票を交付する。ただし、その申請を却下することを決定したときは、却下通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(1) 育成医療については、医療受給者証(様式第31号)及び自己負担上限額管理票(様式第32号)を交付する。
(2) 更生医療については、医療受給者証(様式第31号(その2))及び自己負担上限額管理票(様式第32号)を交付する。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定の変更)
第23条 省令第45条第1項に規定する申請書は、様式第29号のとおりとする。
[様式第29号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(変更認定の通知等)
第24条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の必要があると認めるときは、障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し交付した医療受給者証の提出を求め、当該変更の認定を行ったときは、提出のあった医療受給者証に当該認定にかかる事項を記載し、これを返還するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(医療の具体的方針の変更又は有効期限の延長の申請)
第25条 指定医療機関は、支給認定障害者に対し交付した医療受給者証の中に記載されている医療の具体的方針を変更し、又はその有効期限を延長する必要があると認めるときは、育成医療・更生医療内容変更・期間延長承認申請書(様式第35号)を福祉事務所長に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(医療の具体的方針の変更又は有効期限の延長の通知等)
第26条 福祉事務所長は、前条の申請書の申請事項を承認したときは、育成医療・更生医療期間延長・内容変更承認書(様式第36号)を当該指定医療機関に交付する。また、支給認定障害者等に対しては育成医療・更生医療期間延長・内容変更承認通知書(様式第37号)を交付するとともに、医療受給者証の提出を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、提出のあった医療受給者証に当該認定にかかる事項を記載し、これを返還するものとする。
3 福祉事務所長は、前条の申請書の申請事項を承認しないときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第34号)により指定医療機関に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する届出書は、様式第38号のとおりとする。
[様式第38号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第39号のとおりとする。
[様式第39号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、様式第40号のとおりとする。
[様式第40号]
一部改正〔平成19年規則42号〕
(報告)
第30条 福祉事務所長は、育成医療・更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、診療月の翌月に当該受給者にかかる育成医療・更生医療治療経過及び予定報告書(様式第41号)の提出を求めるものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(関係帳簿)
第31条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第42号)
(2) 更生医療受給者台帳(様式第43号)
一部改正〔平成19年規則42号〕
(補装具費の支給の申請及び判定)
第32条 法第76条第1項の規定により補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費の支給に係る申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、省令第65条の7に規定する補装具費支給申請書(様式第44号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 申請者は、補装具費支給意見書(様式第45号)を補装具費支給申請書に添付して申請するものとする。ただし、身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略することができる。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、対象者の状況等について調査書(様式第46号)を作成し、必要に応じ身体障害者相談所の長の判定を求め、速やかに補装具費の支給の適否を決定するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(補装具費の支給の決定等)
第33条 福祉事務所長は、前条第3項により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第47号)及び補装具費支給券(様式第48号)を交付するものとする。ただし、当該申請を却下することを決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第49号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(補装具費の支給)
第34条 補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)が、補装具の給付を受けた場合は、直接補装具業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払わなければならない。
2 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等から補装具費の請求があった場合は、主務大臣が定める補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)を準用して算定した額を支払うものとする。
3 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等の利便性を考慮し、代理受領方式により補装具費の支払をすることができる。
(関係帳簿)
第35条 福祉事務所長は補装具費の支給の状況を明確にするため、補装具費支給決定簿(様式第50号)に必要な事項を記載し、整備するものとする。
一部改正〔平成19年規則42号〕
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年9月30日までに法第22条第5項の規定に基づく受給者証の交付を受けている者については、当該受給者証に記載されているサービス支給量を支給決定基準とする。ただし、受給者証に記載された支給決定期間の開始日が平成18年10月1日の受給者に限り、受給者証に記載された有効期限内の適用を受けるものとする。
附 則(平成19年6月20日規則第42号)
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この規則は、平成19年6月20日から施行し、改正後の丸亀市障害者自立支援法施行細則は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第5条の2の規定は、平成19年6月1日から適用する。
附 則(平成20年6月19日規則第30号)
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この規則は、平成20年7月1日から施行し、改正後の様式第26号は、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成21年7月17日規則第19号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の丸亀市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた、平成21年4月1日以降の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第56号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第45号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の丸亀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)第4条の規定による障害程度区分の認定通知を受けている者は、この規則による改正後の丸亀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)第4条の規定による障害支援区分の認定通知を受けている者とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則第6条第1項第1号の規定による共同生活介護の支給決定を受けている者は、新規則第6条第1項第1号の規定による共同生活援助の支給決定を受けている者とみなす。
附 則(平成28年1月22日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第54号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第56号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第3号)
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この規則は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
様式第24号
削除
一部改正〔平成19年規則42号〕