○国頭村軽度生活支援事業実施要綱
(平成12年3月29日要綱第5号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づいて、日常生活を営むのに支障がある老人に対して、生活援助員(ホームヘルパー等)を派遣し、日常生活の世話を行い、老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村軽度生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は国頭村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、世帯の実状に応じ対象者、サービス内容及び負担金の決定等を除きこの事業を社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 生活援助員の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、日常生活を営むのに支障がある、国頭村内に居住するおおむね65歳以上の者であって、介護保険認定によりホームヘルパー派遣対象から漏れた者及び国頭村長(以下「村長」という。)が必要と認めた者とする。
(サービスの内容)
第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げる各号のうち、必要と認められるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し・クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 家周りの手入れ・微妙な修繕等
(5) 家屋内の整理・整頓
(6) 生活・身の上・介護等に関する相談、助言
(7) その他の必要な家事等
(派遣の申請)
第5条 生活援助員の派遣を受けようとする者は、あらかじめ生活援助派遣(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、生活援助員の派遣を受けようとする者の便宜を図るため、在宅介護支援センター等を経由して、前項の規定による申請書を受理することができる。
(派遣対象者の決定)
第6条 村長は、前条の規定により派遣の申請があったときは、生活援助員派遣対象者調書(様式第2号)を作成し、本要綱を基にその必要性を検討したうえで派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると村長が認めた場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
2 村長は、前項の規定により派遣の要否を決定したときは、生活援助員派遣決定(変更)通知書(様式第3号)、又は生活援助員派遣(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、第1号の規定により派遣の決定をしたときは、派遣決定対象者に係る生活援助員派遣対象者台帳(様式第5号)、生活援助員利用者負担金徴収台帳(様式第5号の2)等を作成するとともに、生活援助員派遣決定(変更)通知書(様式第3号)の写しにより委託先に通知するものとする。
(派遣回数の決定)
第7条 派遣対象者に対する生活援助員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までのサービス時間数とする。)及びサービス内容等は、当該対象者の身体的状況及び世帯状況等を十分検討したうえで決定しなければならない。
(費用負担の決定)
第8条 生活援助員派遣の申請者は、派遣に要した費用を介護保険法の報酬単価(訪問介護家事援助)を基にした単価に対し百分の十に相当する額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及び生活困窮世帯で村長が認めるものは軽減若しくは減免することができる。
2 村長は、原則としてあらかじめ決定した回数、時間及び生活援助員活動記録簿(様式第6号)等に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
3 村長は、前項の規定により対象者の費用負担額の決定を行ったときは、生活援助員にかかる費用負担金納入通知書(様式第7号)により費用徴収するものとする。
(サービス内容等の変更)
第9条 対象者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間又はサービス内容等を変更したいときは、生活援助員派遣(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の規定により変更内容等の要否を決定したときは、生活援助員派遣決定(変更)通知書(様式第3号)又は生活援助員派遣(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、その写しにより委託先に通知するものとする。
(派遣の廃止等)
第10条 村長は、対象者が次に掲げる各号の一に該当するときは、生活援助員の派遣を廃止又は停止する。
(1)
第3条に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 老人ホーム等の施設に入所したとき。
(5) 3ケ月以上の長期入院の必要があると認められるとき。
(6) 申出による辞退又は停止
(7) その他、派遣することが不適当と認められたとき。
2 対象者は派遣を廃止又は停止の必要がある時は、生活援助員派遣廃止(停止)届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、1項の規定により生活援助員派遣を廃止又は停止の決定を行った時は、生活援助員派遣廃止(停止)決定通知書(様式第9号)により対象者に対して通知するものとし、委託先にあってはその写しを通知するものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 村長は、常に委託先と相互に密接な連携を図り、この事業を円滑な運営に努めるものとする。
2 この事業の一部を委託して実施する社会福祉法人、医療法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとし、提供したサービス内容等を、生活援助員活動記録簿(様式第6号)及び生活援助員個別訪問日程表(様式第10号)等により、毎月その結果を報告するものとする。
(その他)
第12条 生活援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 生活援助員は、派遣対象世帯を訪問する都度、本人等の確認を受けるものとする。
3 生活援助員は、業務上の際、各家庭の秘密等を他人に漏らしてはならない。
4 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。