○国頭村聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
(平成12年3月30日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び国頭村行政手続条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞及び弁明の機会の付与を行うにあたり、法第3章第2節(聴聞)及び第3節(弁明の機会の付与)並びに条例第3章第2節(聴聞)及び第3節(弁明の機会の付与)に規定する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例の規定の例による。
(聴聞の通知)
第3条
法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項及び条例第15条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、聴聞等変更申出書(様式第2号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
3 行政庁は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参考人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受託し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。第12条において同じ。)に、聴聞等変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条
法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参考人許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条
法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参考人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日の翌日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条
法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第8条 主宰者は、法第20条第2項若しくは法第21条第1項又は条例第20条第2項若しくは条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、証拠書類等提出物目録(様式第6号)を作成しなければならない。
2 主宰者は、前項の証拠書類等提出物目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに、これを提出した者に証拠書類等返還受領書(様式第7号)と引換えに返還するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条
法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参考人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参考人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第10条 主宰者は、当事者若しくは参考人の申出又は職権により、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聞くことができる。
2 前項の申出は、聴聞の期日の7日前までに、参考人出頭申請書(様式第9号)を主宰者に提供することにより行うものとする。
3 主宰者は、前項の申出に係る参考人として聴聞の期日に出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し、通知するものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、村役場前の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第13条
法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条
法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第10号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第15条
法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第10号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の作成)
第16条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定により聴聞調書(様式第11号)を作成し、これに記名押印しなければならない。
2
聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定により聴聞報告書(様式第12号)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)
第17条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書等閲覧請求書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第18条
法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(様式第14号)により行うものとする。
[条例第28条]
(口頭による弁明の聴取)
第19条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
(弁明調書)
第20条 前条の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第15号)を作成し、これに記名押印しなければならない。
2
第16条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
[第16条第2項]
3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(聴聞に関する手続の準用)
第21条
第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
[第4条]
2
第8条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第8条中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項若しくは法第21条第1項又は条例第20条第2項若しくは条例第21条第1項」とあるのは「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。