○三笠市水道給水条例施行規則
(平成10年6月30日規則第24号)
改正
平成14年12月27日規則第99号
令和元年6月28日規則第1号
令和2年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市水道給水条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市水道給水条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)
]
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条
給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2
給水装置には、メーター器その他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み、変更及び取消し)
第3条
条例第5条第1項の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをする者は、三笠市給水装置工事(変更)申請書(台帳)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条第1項
]
2
前項の規定による申込みをし、市長の承認を受けた者が、その申込み内容を変更し、又はその申込みを取り消すときは、市長に直ちにそのことを届け出て、その承認を受けなければならない。
3
前項の規定による申込み内容の変更の場合において、その変更の内容がメーターの口径を変更するものであるとき、又は給水方式を変更するものであるときは、条例第7条第2項の設計審査を再度受けなければならない。
[
条例第7条第2項
]
4
前項の規定により設計審査を再度受けるときは、条例第35条の手数料を再度納入しなければならない。
[
条例第35条
]
5
条例第5条第2項の規定による届出は、修繕工事施工届(別記第2号様式)により行う。
[
条例第5条第2項
]
(利害関係人の同意書の提出)
第4条
条例第5条第3項の規定により市長が申込者に対し利害関係人の同意書等の提出を求めたときは、申込者は、次の場合に応じ市長に提出しなければならない。
事項
提出する書類
(1) 他人の給水装置から分岐する場合
給水管所有者分岐同意書(別記第1号様式その1)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置する場合
土地家屋使用同意書(別記第1号様式その1)
(3) 前2号の規定による同意書などを提出できない場合
誓約書(別記第3号様式)
[
条例第5条第3項
]
(市費で行う給水装置工事)
第5条
条例第6条ただし書に規定する市長が別に定めるものは、次のとおりとする。
[
条例第6条
]
(1)
公道内の給水装置の修繕
(2)
メーターボックス及びメーターボックス内の修繕
(給水装置の補修)
第6条
条例第7条第1項の規定により市長が施工した給水装置工事の完成の日から1年以内にその給水装置に市の責任による欠陥又は不備を発見したときは、市の費用をもってこれを補修する。
[
条例第7条第1項
]
(給水装置使用材料)
第7条
市長は、条例第7条第2項の規定による設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、その審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
[
条例第7条第2項
]
2
市長は、前項により求めた証明が提出されないときは、その材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条
条例第9条の規定による構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
[
条例第9条
]
(1)
配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2)
配水管への取水口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量に比較し、著しく過大でないこと。
(3)
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4)
水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。
(5)
凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6)
その給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7)
水槽、プール、流しその他水を入れ又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
2
条例第9条の規定により市長が指定する材料は、次のいずれかに該当するものでなければならない。
[
条例第9条
]
(1)
産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品でその特別な表示が付されたもの。
(2)
製品が政令第4条の規定に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3)
製造又は販売業者が自らの責任においてその製品の政令第4条に規定する構造及び材料基準への適合性を証明したもの。
3
前項にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めたときは、前各項により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4
市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、その材料の使用を制限することができる。
5
給水管の口径に比較し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第9条
給水管の口径は、その使途別必要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第10条
給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては90センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この規定は適用しない。
(給水管材料の特例)
第11条
配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分からその分岐部分に最も近い止水栓(その止水栓が道路にあるときは道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの。)までの部分の給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。
給水管の規模
材料
(1) 口径が50mm以下の給水管
ポリエチレン管
(2) 口径が75mm以上の給水管
鋳鉄管
2
前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項に定める材料以外の材料を使用することができる。
(メーターの設置位置等)
第12条
メーターは、次に定める基準に基づき設置しなければならない。
(1)
原則として、建築物の外であってその建築物の敷地内
(2)
原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3)
点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4)
衛生的で損傷のおそれがない場所
(5)
水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第13条
条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する場合は、1建築物に1個とする。
ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
[
条例第18条第2項
]
2
同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、その2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第14条
給水装置は、逆流を防止することができ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2
水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備えるなど逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3
給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4
給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5
給水管を2個以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6
給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第15条
開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2
電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3
凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4
酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食措置その他必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第16条
条例第14条の規定による給水の申込みをする者は、三笠市水道使用異動届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第14条
]
(代理人の選定届等)
第17条
条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出をする者は、代理人選定(変更)届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第17条
]
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条
条例第21条の規定による届出は、次のとおりとする。
事項
提出する届出書
(1) 水道の使用を廃止若しくは中止する者又は水道の使用者の氏名若しくは住所に変更があった場合
三笠市水道使用異動届
(2) 用途を変更する場合
(3) 消火演習に消火栓を使用する場合
消火栓演習使用届
(別記第6号様式)
(4) 給水装置所有者に変更があった場合
給水装置所有者変更届
(別記第7号様式)
(5) 消防用として消火栓又は水道を使用した場合
消防用水使用届
(別記第8号様式)
[
条例第21条
]
(給水装置修繕の負担基準)
第19条
条例第23条第3項の規定による給水装置の修繕費等の負担を求める範囲は、別表第1のとおりとする。
[
条例第23条第3項
] [
別表第1
]
(給水装置及び水質検査の請求)
第20条
条例第24条第1項の規定による検査の請求をする者は、三笠市給水装置水質検査請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
[
条例第24条第1項
]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条
条例第26条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査は、次のとおりとする。
[
条例第26条第2項
]
(1)
次に定める管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に定める事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講じること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第22条
条例第31条の規定による使用水量及び用途の認定については、メーターに異常があった場合で、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。
[
条例第31条
]
(減額する使用量)
第23条
条例第36条第2項に規定する漏水に原因する使用量に相当する量は、その給水装置の過去1年以内の平均使用水量を差し引いた水量で認定する。
[
条例第36条第2項
]
2
前項に該当する者で、料金の軽減を受ける者は、三笠市水道料金減免申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、三笠市水道料金減免(却下)決定通知書(別記第11号様式)により、通知する。
4
条例第36条第3項の規定により使用料の減免を取り消すときは、三笠市水道料金減免取消通知書(別記第12号様式)により、通知する。
[
条例第36条第3項
]
(給水装置の検査による措置の指示)
第24条
条例第37条の規定による給水装置を検査した結果に基づく措置の指示は、三笠市給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記第13号様式)により行う。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この規定は適用しない。
[
条例第37条
]
(損傷復旧費の基準)
第25条
条例第42条第1項の規定による基準は、別表第2のとおりとし、復旧工事等の直接担当者(以下「工事担当者」という。)は、復旧工事終了後、その基準に基づき復旧費を算定する。
[
条例第42条第1項
] [
別表第2
]
(損傷事故の復旧)
第26条
工事担当者は、三笠市管理水道施設及び公道内等需要者管理給水装置の損傷事故の発見又は通報を受けたときは、直ちにその現場に急行し、事故の原因調査、断水処理、復旧作業等一連の処理を適切に処理しなければならない。
附 則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
給水装置修繕費等負担の範囲
番号
給水装置修繕等の条件
市負担範囲
原因者、使用者
所有者の負担範囲
1
公道内の給水装置が自然破損した場合
全額
2
公道内の給水装置が凍結した場合
全額
3
公道内の給水装置を道路工事等に伴い変更し、又は布設替をする場合
全額
4
量水器の故障修理及び取替を必要とする場合
全額
5
量水器を本人の都合で移設又は取替等をする場合
全額
6
給水装置工事の施工後1年以内に自然破損した場合
全額
7
特定の原因者の行為が原因で給水装置を破損した場合
全額
別表第2(第25条関係)
水道施設損傷事故に係る復旧費等の算定基準
番号
項目
算定基準
1
資材費
復旧工事等に要した資材費
2
労務費
復旧工事等に要した労務費
3
損料
機械器具借上損料。ただし、労務費算定に含める。
4
運搬費
諸資材運搬費、労務者輸送費及びその他運搬費
5
諸経費
別途定める率による。
6
給水費
断水等による各戸給水作業に要した経費
7
補償費
事故による諸被害補償費
8
水量費
事故による流出水量及び復旧排泥等水量等、臨時給水の基本料金1m3当り単価による。
9
職員費
工事担当者等の職員に要する費用
10
その他費用
その他特に必要と認める費用
算定する単価等は、別途市長が定める。
別記第1号様式(第3条第1項関係)
三笠市給水装置工事(変更)申請書(台帳)
その1表
別記第1号様式 その1裏(第3条第1項関係)
[
別記第1号様式
]
別記第1号様式 その2表(第3条第1項関係)
別記第1号様式 その2裏(第3条第1項関係)
[
別記第1号様式
]
別記第2号様式(第3条第5項関係)
修繕工事施工届
別記第3号様式(第4条第3号関係)
誓約書
別記第4号様式(第16条、第18条関係)
三笠市水道使用異動届
別記第5号様式(第17条関係)
代理人選定(変更)届
別記第6号様式(第18条第3号関係)
消火栓演習使用届
別記第7号様式(第18条第4号関係)
給水装置所有者変更届
別記第8号様式(第18条第5号関係)
消防用水使用届
別記第9号様式(第20条関係)
三笠市給水装置水質検査請求書
別記第10号様式(第23条第2項関係)
三笠市水道料金減免申請書
別記第11号様式(第23条第3項関係)
三笠市水道料金減免(却下)決定通知書
別記第12号様式(第23条第4項関係)
三笠市水道料金減免取消通知書
別記第13号様式(第24条関係)
三笠市給水装置の管理義務違反に関する指示書
表
別記第13号様式 裏(第24条関係)
[
別記第13号様式
]