○三笠市建築基準法施行規則
(平成11年5月1日規則第15号)
改正
平成12年4月1日規則第13号
平成12年6月30日規則第19号
平成12年12月29日規則第29号
平成14年12月27日規則第99号
平成17年3月7日規則第3号
三笠市建築基準法施行規則(平成10年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2条
この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により特定行政庁となる三笠市長(以下「市長」という。)及び三笠市建築主事(以下「建築主事」という。)が行う事務について適用する。
(工事監理者の表示)
第3条
建築主は、法第5条の4第1項に規定する工事のうち、政令第148条第1項に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式に、工事監理者となる建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)の名称、登録番号及び氏名を表示する。
(申請書の作成)
第4条
市長又は建築主事に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第5条
建築主は、確認申請書又は計画通知書を提出する場合は、次の書類を添えなければならない。
事項
添付書類
(1) 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書
その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(がけの形状又は土質についても記載してあるもの)
(2) 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に使用する建築物の確認申請書又は計画通知書
工場・危険物調書(別記第1号様式)
(3) 法第86条の7に規定する建築物に係る増築又は改築をする場合の確認申請書又は計画通知書
既存建築物実態調書(別記第2号様式)
(フレキシブルディスクにより手続を行うことができる区域の指定)
第6条
省令第11条の3第1項に規定するフレキシブルディスクによる手続を行うことができる区域は、三笠市全域とする。
(名義変更、申請取下げ及び取りやめの届出)
第7条
許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあたっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署のうえ、名義変更届出書(別記第3号様式)を、市長又は建築主事に提出しなければならない。
2
建築主は、申請中の許可、認定、指定又は確認申請を取り下げる場合にあっては、取下届出書(別記第4号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
3
建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ届出書(別記第5号様式)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
4
第1項又は第3項の届出書を提出する場合は、従前の許可通知書又は確認済証を添えなければならない。
(違反建築物の公告)
第8条
法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(別記第6号様式)による。
(道路位置指定の申請)
第9条
法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける場合又はその指定を受けた道路の位置を変更し、若しくはその道路を廃止する場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(別記第7号様式)正副2通によらなければならない。
2
前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、その申請に係る道路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他これらに類する行為により明らかにした場合は、工事中間報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3
法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、その道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設し、その位置を標示しておかなければならない。
ただし、側溝その他の施設によりその道路の位置が明らかである場合又はその道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、標示する必要はない。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第10条
法第85条第3項又は第4項の許可を受ける場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に定める事項を記載した次の書類を添えなければならない。
(1)
付近見取図
(2)
配置図
(3)
各階平面図
(4)
2面以上の立面図
(5)
断面図
(6)
市長が別に定める書類
2
工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に使用する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書を添えなければならない。
(許可内容等の変更)
第11条
前条の許可又は法第86条第1項及び第2項、法第86条の2第1項又は法第86条の6第2項の規定による認定を受けた建築物又は工作物について、その許可又は認定に係る内容を変更する者は、許可等内容変更承認申請書(別記第9号様式)正副2通に次の書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、その設計図書は添える必要はない。
(1)
変更前の許可又は認定の通知書
(2)
その変更内容を明らかにした設計図書
2
法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前にその確認に係る内容に関し、法第6条第1項の規定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をする者は、確認を受けた内容の変更届出書(別記第10号様式)正副2通に次の書類を添えて、建築主事に提出しなければならない。
ただし、設計図書又は建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書は添える必要はない。
(1)
変更前の建築物等に係る確認済証
(2)
変更内容を明らかにした設計図書
(3)
建築計画概要書又は築造計画概要書
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)
第12条
省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、一定の複数建築物等の認定・取消に関する同意(合意)書(別記第11号様式)による。
(不適合建築物等の届出)
第13条
既存の建築物(現に工事中のものも含む。)又はその建築物の部分が用途地域、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第12項まで、法第52条第1項若しくは第5項、法第61条又は法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、その建築物の所有者又は管理者は、その決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、その工事の完了の日。以下この項において同じ。)におけるその建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(別記第12号様式)により、その決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三笠市建築基準法施行規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。
附 則(平成12年12月29日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日規則第3号)
(施行期日)
第1条
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
第2条
当分の間、第1条の規定による改正後の三笠市財務規則第83条及び第5条の規定による改正後の三笠市産業開発促進条例施行規則別記第5号様式中「登記識別情報を記載した書面」とあるのは「登記済証又は登記識別情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
別記第1号様式(第5条第2号・第10条第2項関係)
工場・危険物調書
別記第2号様式(第5条第3号関係)
既存建築物実態調書
別記第3号様式(第7条第1項関係)
名義変更届出書
別記第4号様式(第7条第2項関係)
取下届出書
別記第5号様式(第7条第3項関係)
取りやめ届出書
別記第6号様式(第8条関係)
建築基準法による命令の公告
別記第7号様式(第9条第1項関係)
道路の位置の指定(変更・廃止)申請書
別記第8号様式(第9条第2項関係)
工事中間報告書
別記第9号様式(第11条第1項関係)
許可等内容変更承認申請書
別記第10号様式(第11条第2項関係)
確認を受けた内容の変更届出書
別記第11号様式(第12条関係)
一定の複数建築物等の認定・取消に関する同意(合意)書
別記第12号様式(第13条関係)
その1 既存建築物の実態届出書
その2 既存建築物の実態届出書