○国頭村定住促進住宅の設置及び管理運営に関する条例施行規則
(平成31年4月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村定住促進住宅の設置及び管理運営に関する条例(平成31年国頭村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書)
第2条 条例第7条の規定により国頭村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 申込書には、申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)その他の申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し(入居予定者全員の分)
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 納税状況を証する書類
(5) その他、村長が必要と認める書類
(入居決定通知)
第3条 条例第8条第2項に規定する入居者を決定したときは、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[条例第8条第2項]
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号(以下「請書」という。)によるものとする。
[条例第9条第1項第1号] [様式第3号]
2 請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)及び所得額証明書を添付しなければならない。
(入居届)
第5条 入居者は、当該定住促進住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に定住促進住宅入居届(様式第4号)に世帯全員の住民票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(入居期間等延長承認申請)
第6条 条例第9条第4項の規定により村長の承認を受けようとする者は、条例第8条第3項又は第9条第3項の規定により通知のあった日から14日以内に、定住促進住宅入居(手続)期間延長承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(連帯保証人変更承認申請)
第7条 条例第10条第1項の規定により村長の承認を受けようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する請書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の請書について準用する。
[第4条第2項]
(連帯保証人住所・氏名等異動届)
第8条 入居者は、条例第10条第2項の規定によりその連帯保証人に住所、氏名等の変更があったときは、連帯保証人住所・氏名等異動届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(同居承認申請)
第9条 条例第11条の規定により村長の承認を受けようとする者は定住促進住宅同居承認申請書(様式第8号)に当該住宅の入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第11条]
(世帯員異動届)
第10条 定住促進住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに、定住促進住宅世帯員異動届(様式第9号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(入居承継承認申請)
第11条 条例第12条の規定により村長の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 請書
(3) その他、村長が必要と認める書類
2 第4条第2項の規定は、前項の請書について準用する。
[第4条第2項]
(事故報告書)
第12条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅に滅失、損傷等又は事故が発生したときは、臨機に必要な措置をとり、速やかに、定住促進住宅事故報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(一時不使用届)
第13条 入居者は、条例第20条第4項の規定により当該定住促進住宅を継続して1月以上使用しないときは、定住促進住宅一時不使用届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(目的外使用承認申請)
第14条 入居者が、条例第20条第6項の規定により住宅以外の用途に使用するために村長の承認を受けようとするときは、定住促進住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(明渡し届)
第15条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、定住促進住宅明渡し届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
[条例第22条]
(指定管理者による管理運営)
第16条 定住促進住宅の管理運営は、条例第26条の規定により管理運営を任された者(以下「指定管理者」という。)が行うことができる。
[条例第26条]
(指定管理者の指定)
第17条 定住促進住宅の指定管理者の選定は、国頭村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年国頭村条例第13号。以下「手続条例」という。)にのっとり行う。ただし、次の事項に該当すると思われる者を指定することはできない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 定住促進住宅、設備等を損傷するおそれがある者
(3) 定住促進住宅運営の管理上支障をきたすおそれがある者
(4) 関係法令に違反するおそれがある者
(指定管理者の指定の取消し)
第18条 村長は、手続条例第12条に定める規定のほか、次の事項に該当するときは指定管理者の指定を取り消すことができる。
[手続条例第12条]
(1) 条例及び本規則に定める事項を常習して遵守しないとき。
2 村長は、指定管理者の指定を取り消すときには、90日前までに指定管理者に通知しなければならない。
(管理運営状況等の整理)
第19条 指定管理者は、当該定住促進住宅に係る管理運営状況を明らかにするため、下記の書類を整理保管し、村長が必要と認めるときは、速やかに提出しなければならない。
(1) 管理運営業務の実施状況に関するもの
(2) 利用実績に関するもの
(3) 管理経費の収支実績に関するもの
(4) その他、村長が必要と認める書類
(事業報告書の提出)
第20条 指定管理者は、条例第29条の規定により当該年度における定住促進住宅の事業報告等を、国頭村定住促進住宅施設の事業報告書(様式第15号)により毎年度終了後30日以内に村長に報告しなければならない。
[条例第29条]
(災害等の報告)
第21条 指定管理者は、定住促進住宅等について、天災その他の災害又は事故、備品破損、盗難等が発生したときは、直ちに当該定住促進住宅等の被害状況を調査確認し、遅滞なく、国頭村定住促進住宅施設の災害報告(様式第16号)により村長に報告しなければならない。
(協議)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長と指定管理者が協議して定めるものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月25日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。