○国頭村契約規則
(平成11年8月4日規則第10号) |
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国頭村契約規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に定めのあるもののほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各課等の長 国頭村課設置条例(平成10年条例第7号)第2条に規定する課の長、教育長、村長が指定する選挙管理委員会、監査委員の事務職員、農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。
(2) 入札執行人 次条の規定により入札の執行を委任された者をいう。
(入札の委任)
第3条 村長は、各課等の長に対して当該各課等の所管に属する事務で、売買、貸借、請負及び委託その他の入札を執行することを委任する。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第4条 村長は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては5日前)までに国頭村広報又は新聞への登載、村の掲示場への掲示その他の方法によって、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の日時及び場所
(4) 契約条項、設計図書等を示す日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の設定の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積り期間によらなければならない。
(予定価格)
第5条 村長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定のうえ、その予定価格に係る予定価格調書(様式第1号)を作成し、封書にして、開札の際これを開札場所に置くものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めるものとする。
4 村長は、必要があると認めるときは、予定価格を一般競争入札を行う前に公表することができる。
(最低制限価格)
第6条 村長は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、前条の規定により決定した予定価格の10分の7.5から10分の9.5までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。
2 村長は、最低制限価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。
(入札保証金)
第7条 村長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国又は他の地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。
(3) その他村長が特に必要と認めたとき。
(入札)
第8条 一般競争入札に参加する者は、入札書(様式第2号)を作成し、封かんのうえ、指定の日時に指定の場所で入札執行人に提出しなければならない。
2 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することはできない。
3 一般競争入札に参加するものを代理する者は、当該一般競争入札に関する代理委任状(様式第3号)を入札前に入札執行人に提出しなければならない。
4
入札書に記載した入札金額は、訂正することができないものとする。
(入札日時の延期等)
第9条 村長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、入札日時を延期し、又は入札手続を一時中断することができる。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)
入札書が所定の日時までに到着しない入札
(3) 入札者が協定してした入札
(4) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札
(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(6)
入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明できない入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第11条 入札執行人は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。ただし、最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格により入札した者は、入札に参加することができないものとする。
(再々度入札)
第12条 入札執行人は、再度入札の開札をした場合において、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り、再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。
2 次の各号の一に該当する者は、前項の規定による再々度の入札に参加できないものとする。
(1) 再度の入札に参加しなかった者
(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者
(開札)
第13条 開札は、入札の公告に示した一般競争入札の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行わなければならない。
(落札者の決定等)
第14条 売却及び貸付の場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項の規定するもの以外については、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
3 前項の規定にかかわらず、第4条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格との間の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
[第4条]
4 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。
(落札の通知)
第15条 村長は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第16条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第17条
施行令167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、村長が別に定める。
(指名基準)
第18条 指名競争入礼の指名の基準については、村長が別に定める。
(入札者の指名)
第19条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
(入札者への通知)
第20条 前条の規定により入札者を指名したときは、第4条に規定する事項を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に通知しなければならない。ただし、建設工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。
[第4条]
2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(準用)
第21条
第5条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることのできる限度額)
第22条
施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。
契約の種類 | 金額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 200万円 |
(2) 財産の買い入れ | 150万円 |
(3) 物件の借り入れ | 80万円 |
(4) 財産売払い | 50万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げる以外のもの | 100万円 |
(見積書の徴収)
第23条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。この場合において、随意契約に付する事項に係る予定価格が、100万円を超える場合は、国頭村建設工事等請負業者選定委員会が選定した者のうちから見積書を徴収するものとする。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(随意契約の予定価格等)
第24条
第5条及び第15条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格の作成を省略することができる。
第5章 せり売り
(せり売り)
第25条 契約担当者は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合においては、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(準用)
第26条
第5条及び第15条の規定は、せり売りについて準用する。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第5号から第12号までに掲げる事項のうち契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決手段
(12) その他必要な事項
3 建設工事(建設業法第2条の建設工事をいう。以下同じ。)に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については、別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。
(契約書作成の省略)
第28条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約担当者は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が10万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(5) 官庁、公法人又は公益法人と契約するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽徴な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面をして、これに代えなければならない。
(契約保証金)
第29条 本村と契約を結ぶ者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、本村と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(4) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 工事請負契約において、契約金額が150万円未満のとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が30万円未満であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。
(8) 委託契約を締結するとき。
(9) 土地、建物又は立木を売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。
(10) 村長が、契約の性質又は目的により、前各号に準ずるものとして契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。
2 契約保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 前条に規定する有価証券等で、村長が徴する担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。
(1) 村長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 村長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形
(3) 郵便為替証書
(契約保証金に代わる担保の評価)
第31条 担保の評価は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 その債券額
(2) 村長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 村長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(4) 郵便為替証書 為替証書金額
(保証人)
第32条 村長は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。
第7章 契約の履行
(契約の変更等)
第33条 村長は、天災その他特別の理由があるときは、契約者と協議の上契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
2 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第27条及び第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書を作成しなければならない。
(契約の解除)
第34条 村長は、契約者が次の各号の一に該当するとみとめるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の遂行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
(監督及び検査)
第35条 契約の適正な履行の確保又は給付の完了を確認するための必要な監督又は検査は、村長が命じた職員(以下監督を命ぜられた職員を「監督員」と、検査を命じられた職員を「検査員」という。)がこれを行うものとする。
(監督員の職務)
第36条 監督員は、当該契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(検査の方法)
第37条 検査員は、次の各号に掲げる場合には、契約者からその通知があった日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日を定めて契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用するとき。
2 前項の検査は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について行うものとする。
3 検査員は、前項の規定による検査の実施に当たっては、契約者又は代理人に立会いを求めなければならない。
4 検査員が当該契約の履行に関し、検査をした場合には、検査調書を作成し、村長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に対し必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
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施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる契約その他の契約で軽易なものについては数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第38条 検査員の職務は、監督員の職務と兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第39条 村長は、施行令第167条の15第4項の規定により、当該契約に係る監督又は検査を本村の職員以外の者に委託して行わせる場合には、委託契約書を作成するものとする。
2 村長は、前項の規定により、監督又は検査を委託して行わせる場合においては、委託を受けた者をして、当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させ当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。
(部分払)
第40条 村長は、請負契約に当たっては、その既在部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。
(1) 請負金額 150万円以上1,000万円未満 1回以内
(2) 請負金額 1,000万円以上3,000万円未満 2回以内
(3) 請負金額 3,000万円以上5,000万円未満 3回以内
(4) 請負金額 5,000万円以上1億円以下 4回以内
(5) 請負金額1億円を超えるときは5,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内とする。
第8章 補則
第41条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月5日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月18日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月9日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月21日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日より適用する。