○和寒町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平成28年3月31日規則第10号)
改正
平成31年3月29日規則第11号
(目的)
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条
省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2
前項の申請の際は、利用者負担額の減額・減免を申請する場合にあっては、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
3
町長は、政令第10条第3項の規定により、障害支援区分を認定したときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
4
町長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(別記様式第4号)を当該者に交付するものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第3条
町長は、法第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支給給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第6号)、療養介護医療受給者証(別記様式第7号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第8号)を交付するものとする。
2
町長は、前条の申請に対し、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請)
第4条
省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第10号)によるものとする。
2
町長は、政令第13条の規定により、障害支援区分の変更認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給の変更決定)
第5条
町長は、法第24条第2項又は第51条の9第2項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
2
町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更をしないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(別記様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第6条
町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条
省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条
省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第9条
省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給決定)
第10条
町長は、前条の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第11条
省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第19号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)
第12条
町長は、前条の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第20号)により、申請者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第13条
省令第12条の3又は第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第21号)により行うものとする。
(計画相談支援の依頼等の届出)
第14条
計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第22号)によるものとする。
(計画相談支援給費の支給申請)
第15条
省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第23号)によるものとする。
(計画相談支援給費の支給決定)
第16条
町長は、前条の申請があったときは、計画相談支援給費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第24号)により、申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給費の支給決定の取消し)
第17条
町長は、計画相談支援給付費の支給決定を取消す場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第25号)により、申請者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第18条
町長は、継続サービス利用支援にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第26号)により、申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第19条
省令第35条第1項の規定による申請及び省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費支給認定の通知等)
第20条
町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第28号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記様式第28号の2。以下「医療受給者証」という。)を交付し、適当と認められないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下決定通知書(別記様式第29号)により、申請者に通知するものとする。
2
前項の医療受給者証交付の際、自己負担上限額の管理が必要な場合にあっては、自己負担上限額管理票(別記様式第30号)をあわせて交付するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第21条
省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記様式第31号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条
省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(別記様式第32号)によるものとする。
(医療受給者証の返納)
第23条
医療受給者証の交付を受けていた者が死亡し、又は医療を受けることを中止したときは、速やかに自立支援医療受給資格喪失届(別記様式第33号)に当該医療受給者証を添えて返納しなければならない。
(関係帳簿)
第24条
町長は、自立支援医療費給付申請決定簿(育成医療・更生医療)(別記様式第34号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第25条
町長は、法第57条第1項の規定に基づき、自立支援医療費の支給認定を取消す場合は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第35号)により、申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給申請)
第26条
法第76条の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第36号)によるものとする。
(補装具費の支給・不支給決定)
第27条
町長は、前条による申請に対し、支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第37号)により、申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第38号)を交付するものとする。
2
町長は、前条による申請に対し、却下の決定をしたときは、補装具費支給申請却下決定通知書(別記様式第39号)により、申請者に通知するものとする。
(補装具費の代理受領)
第28条
業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について、町長と契約を締結している場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたときは、補装具費支給対象障害者等からの補装具費の代理受領に係る委任状(別記様式第40号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2
前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3
業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4
業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、請求書に代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(台帳の整備)
第29条
町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(別記様式第41号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(社会福祉法人等利用者負担減免)
第30条
社会福祉法人減免制度による減免を受けようとする障害者等は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(別記様式第42号)に世帯状況・収入等申請書(別記様式第2号)を添付し、町長に申請しなければならない。
2
町長は前項の申請により、利用者負担減免の対象と確認した場合は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認通知書(別記様式第43号)を支給決定障害者等に送付するものとする。
(地域生活支援事業)
第31条
法77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
(様式の変更)
第32条
事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第33条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(和寒町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の廃止)
2
和寒町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年規則第21号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
様式第2号(第2条第2項関係)
世帯状況・収入等申告書
様式第3号(第2条第3項関係)
障害支援区分認定通知書
様式第4号(第2条第4項関係)
障害支援区分認定証明書
様式第5号(第3条関係)
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支給給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
様式第6号(第3条関係)
障害福祉サービス受給者証
様式第7号(第3条関係)
療養介護医療受給者証
様式第8号(第3条関係)
地域相談支援受給者証
様式第9号(第3条第2項関係)
却下決定通知書
様式第10号(第4条関係)
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
様式第11号(第4条第2項関係)
障害支援区分変更認定通知書
様式第12号(第5条関係)
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
様式第13号(第5条第2項関係)
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書
様式第14号(第6条関係)
支給決定取消通知書
様式第15号(第7条関係)
申請内容変更届出書
様式第16号(第8条関係)
受給者証再交付申請書
様式第17号(第9条関係)
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書
様式第18号(第10条関係)
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書
様式第19号(第11条関係)
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
様式第20号(第12条関係)
高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書
様式第21号(第13条関係)
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書
様式第22号(第14条関係)
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
様式第23号(第15条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書
様式第24号(第16条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書
様式第25号(第17条関係)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書
様式第26号(第18条関係)
モニタリング期間変更通知書
様式第27号(第19条関係)
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
様式第28号(第20条関係)
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書
様式第28号の2(第20条関係)
自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)
様式第29号(第20条関係)
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下決定通知書
様式第30号(第20条第2項関係)
自己負担上限額管理票
様式第31号(第21条関係)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
様式第32号(第22条関係)
自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)
様式第33号(第23条関係)
自立支援医療受給資格喪失届
様式第34号(第24条関係)
自立支援医療費給付申請決定簿(育成医療・更生医療)
様式第35号(第25条関係)
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書
様式第36号(第26条関係)
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
様式第37号(第27条関係)
補装具費支給決定通知書
様式第38号(第27条関係)
補装具費支給券
様式第39号(第27条第2項関係)
補装具費支給申請却下決定通知書
様式第40号(第28条関係)
補装具費の代理受領に係る委任状
様式第41号(第29条関係)
補装具費支給申請決定簿
様式第42号(第30条第1項関係)
社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書
様式第43号(第30条第2項関係)
社会福祉法人等利用者負担減免対象確認通知書