○日南町障害児通所給付費等の支給に関する規則
(令和3年3月1日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関して、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)及び日南町福祉事務所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定の通知等)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書 (様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(肢体不自由児通所給付費の支給の決定等)
第5条 福祉事務所長は、肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、当該決定に係る申請者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第6条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)
第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により、障害児通所給付費の支給の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載する。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を取り消す場合は、支給決定取消通知書(様式第9号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(申請内容の変更の申請)
第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容に変更があったときは、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2に規定する額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(障害児通所給付費の額の特例)
第13条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者は、特例による障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、特例による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、額の特例の適用を認める場合には、特例による障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書 (様式第17 号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により支給決定を行うに当たって必要と認められる場合には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により障害児支援利用計画案の提出を通所給付決定保護者に依頼するものとする。
2 障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により通知するものとする。
4 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を受ける指定障害児相談支援事業所を決定又は変更したいときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
5 福祉事務所長は、省令第1条の2の7に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更した場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により通知するものとする。
6 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により当該対象保護者に通知するものとする。
(様式の変更及び省略)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等で、福祉事務所長が認める手続については、この規則に定める様式の変更使用、及びその他必要事項を明らかにする手段をもって代えることができるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。