○三笠市危険物規制規則
(昭和44年2月25日規則第11号)
改正
平成14年12月27日規則第99号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(仮貯蔵等の申請及び承認)
第2条
法第10条第1項ただし書きの規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、三笠市危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書(別記第1号様式)正副2通を三笠市消防長(以下「消防長」という。)に提出しなければならない。
2
消防長は、前項の申請があった場合は、安全性について確認し、火災予防上支障がないと認めたときは、三笠市危険物仮貯蔵、仮取扱承認書(別記第2号様式)に申請書の副本を添えて交付するものとする。
この場合において、申請書の副本には、承認済証印(別記第3号様式)を押印しなければならない。
3
前項の承認書には、必要に応じて次の各号に定める条件を付することができる。
(1)
貯蔵又は取扱いの方法
(2)
消火器具の配置
(3)
危険物であることの掲示等
ア
危険物仮貯蔵所又は仮取扱所の標識
イ
危険物の種類及び数量等の掲示
ウ
火気厳禁等の掲示
(4)
その他消防長が必要と認める事項
(許可証の交付)
第3条
消防長は、法第11条第2項の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可を与えるときは、申請書の副本に三笠市危険物製造所等設置(変更)許可証(別記第4号様式)を添えて交付する。
(完成検査済証等の交付)
第4条
政令第8条第3項の規定による完成検査済証は、危険物製造所、貯蔵所、取扱所完成検査済証を、また製造所等のタンク部分(給油取扱所に設けられる簡易タンクを除く。)の水張り又は水圧検査については、タンク検査済証を併せて交付する。
2
前項の完成検査済証の交付を受けたものは、その製造所等の見やすい場所に検査済証を掲示しておかなければならない。
(譲渡又は引渡しの届出)
第5条
消防長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出があったときは、届出書副本に届出済証印(別記第5号様式)を押して交付する。
(種類数量の変更の届出)
第6条
消防長は、法第11条の4の規定による種類又は数量の変更の届出があったときは、届出書副本に届出済証印を押して交付する。
(修理、改造又は移転の命令)
第7条
消防長は、法第12条第2項の規定により修理、改造又は移転を命じるときは、適合命令書(別記第6号様式)により行う。
(使用停止の命令)
第8条
消防長は、法第12条の2の規定により製造所等の使用の停止を命じるときは、使用停止命令書(別記第7号様式)により行う。
(用途廃止の届出)
第9条
法第12条の6の規定による製造所等の用途を廃止したときは、廃止の日から7日以内に届出書にその製造所等の許可証と完成検査済証を添えて消防長に提出しなければならない。
(製造所等の位置の特例)
第10条
政令第9条第1項第1号ただし書きの規定(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号の例による場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)により、消防長が認める製造所等と同号イの建築物その他の工作物との距離において不燃材で造った高さ2メートル以上の防火上有効なへ(・)い(・)を設けた場合に限り、7メートル以上10メートルまでの距離をこの距離とすることができる。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第11条
消防長は、法第12条の7第2項の規定による危険物統括管理者の選任又は解任の届出書の提出があったときは、届出書に届出済証印を押して交付する。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第12条
消防長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書の提出があったときは、届出書に届出済証印を押して交付する。
(危険物の収去)
第13条
法第16条の5の規定により危険物等を収去するときは、危険物等収去書(別記第8号様式)に必要な事項を記入し、製造所等の所有者、管理者若しくは占有者に手渡さなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第14条
製造所等の使用を3か月以上にわたり休止しようとするとき又は、その使用を再開するときは、休止又は再開しようとする日の5日前までに、三笠市危険物製造所等使用休止、再開届(別記第9号様式)正副2通を消防長に提出しなければならない。
2
消防長は、前項の届出があった場合は、届出書の副本に届出済証印を押して交付する。
(災害発生の届出)
第15条
製造所又は映写室において危険物による災害が発生したときは、危険物製造所等火災発生届(別記第10号様式)を消防長に提出しなければならない。
(予防規程の認可の申請)
第16条
法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請書は、正副2通を消防長に提出しなければならない。
2
消防長は、前項の申請を認可したときは、認可証(別記第11号様式)と副本に認可済証印(別記第12号様式)を押して交付する。
3
消防長は、第1項の申請を認可できないときは、そのことを副本に記載して申請者に通知する。
(完成検査済証等の再交付)
第17条
完成検査済証の滅失、汚損又は破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、三笠市完成検査済証再交付申請書(別記第13号様式)を消防長に提出しなければならない。
2
前項において汚損又は破損の場合は、既に交付を受けた完成検査済証を添えて提出しなければならない。
3
消防長は、第1項の申請を受理し、やむを得ないと認めたときは、再交付をする。
(手数料の納入)
第18条
危険物の仮貯蔵、取扱い、仮使用の承認申請及び施設の設置に伴う許可、完成検査、完成検査前検査又は保安に関する検査の手数料の納入については、三笠市証明等事務手数料条例(平成11年条例第29号)によるものとする。
[
三笠市証明等事務手数料条例(平成11年条例第29号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
三笠市危険物仮貯蔵、仮取扱承認申請書
別記第2号様式(第2条第2項関係)
三笠市危険物仮貯蔵、仮取扱承認書
別記第3号様式(第2条第2項関係)
承認済証印
別記第4号様式(第3条関係)
三笠市危険物製造所等設置(変更)許可証
別記第5号様式(第5条関係)
届出済証印
別記第6号様式(第7条関係)
適合命令書
別記第7号様式(第8条関係)
使用停止命令書
別記第8号様式(第13条関係)
危険物等収去書
別記第9号様式(第14条第1項関係)
三笠市危険物製造所等使用休止、再開届
別記第10号様式(第15条関係)
危険物製造所等火災発生届
別記第11号様式(第16条第2項関係)
認可証
別記第12号様式(第16条第2項関係)
認可済証印
別記第13号様式(第17条第1項関係)
三笠市完成検査済証再交付申請書