○三笠市職員審査請求規則
(昭和43年4月18日公平委規則第2号)
改正
平成14年12月27日公平委規則第5号
平成17年7月1日公平委規則第2号
平成28年4月1日公平委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定により、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果により執るべき措置に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 請求人
処分の審査請求をする者をいう。
(2) 処分者
処分を行った者をいう。
(3) 当事者
請求人及び処分者をいう。
2
処分者がその処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(代理人の選任及び解任)
第3条
当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2
公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3
当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合は、その者の氏名、住所及び職業を代理人選任(解任)届(別記第1号様式)により、公平委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第4条
代理人は、当事者のために、その事実の審査に関し、必要な行為をすることができる。
ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2
代理人の行った行為は、当事者が直ちに取消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(審査請求)
第5条
処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求を行う者は、審査請求書(別記第2号様式)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2
審査請求書には、次に定める事項を記載し、請求人が記名押印しなければならない。
(1)
処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2)
処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3)
処分を行った者の職及び氏名
(4)
処分の内容及び処分を受けた年月日
(5)
処分があったことを知った年月日
(6)
処分に対する不服の理由
(7)
口頭審理を請求する場合は、その意志及び公開又は非公開の別
(8)
法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。
ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9)
審査請求の年月日
3
審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添えなければならない。
ただし、処分説明書が交付されなかったときは、必要としない。
4
請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じた場合は、その都度、審査請求書記載事項変更届(別記第3号様式)により、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の受理及び却下)
第6条
公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2
公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求人にその補正を命じることができる。
ただし、軽微な不備で事案の内容に影響がないものと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3
公平委員会は、請求人が前項の補正命令に従わなかった場合は、審査請求を却下することができる。
4
公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、そのことを当事者に通知するとともに、処分者に審査請求の副本を送付しなければならない。
5
公平委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、そのことを請求人に通知しなければならない。
(審査の併合)
第7条
公平委員会は、当事者の併合審査申請書(別記第4号様式)による申請又は職権により、同一又は関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
2
公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3
公平委員会は、前2項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、そのことを当事者に通知しなければならない。
(請求人の代表者)
第8条
審査の併合に係る事案の請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。
2
請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を代表者選任(解任)届(別記第5号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
3
代表者は、請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。
ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4
代表者が選任されている場合は、請求人に対する通知その他の行為は、代表者に行うものとする。
(書面審理の方法)
第9条
公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2
公平委員会は、答弁書が提出された場合は、請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3
公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4
公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
5
当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6
公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
7
当事者は、審査が終了するまでは、証拠調申請書(別記第6号様式)又は証人喚問申請書(別記第7号様式)の提出により、いつでも公平委員会に対し、証拠又は証人喚問の申請をすることができる。
ただし、公平委員会において必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8
公平委員会による証人の喚問は、次に定める事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1)
証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2)
出頭すべき日時及び場所
(3)
陳述を求めようとする事項
9
公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、宣誓書(別記第8号様式)により、あらかじめ宣誓を行わなければならない。
10
公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に定める事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
(1)
口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2)
口述書を提出すべき日時及び場所
(3)
口述書により陳述を求めようとする事項
11
公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
12
公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合は、次に定める事項を記載した書面で、これを行わなければならない。
(1)
書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2)
書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3)
提出すべき書類又はその写し
13
公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。
14
前項の審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は事務局長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。
(口頭審理の方法)
第10条
公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
2
公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁者又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。
3
当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。
当事者が前項の期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書にその事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったこと、その他やむを得ない事情が判明したときを除く。
4
公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
5
公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行為をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
6
公平委員会は、当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
7
公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して、最終陳述をし、及び必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
8
前条第4項、第6項から第10項まで、第12項、第13項及び第14項の規定は、口頭審理について準用する。
(口頭審理の準備手続)
第11条
公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員に口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2
準備手続においては、当事者は、次に定める事項を協議しなければならない。
(1)
口頭審理の期日に関する事項
(2)
事実の整理に関する事項
(3)
証拠の整理に関する事項
(4)
その他必要な事項
3
公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。
この場合においては、第9条第14項の規定を準用する。
[
第9条第14項
]
(文書の送付)
第12条
文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2
文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、告示の方法によってすることができる。
3
告示の方法による送付は、公平委員会がその文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付すること又はその内容の要旨を三笠市告示規則(昭和43年規則第17号。以下「告示規則」という。)を準用して行うものとする。
この場合においては、告示された日から2週間を経過した時にその文書の送付があったものとみなす。
[
三笠市告示規則(昭和43年規則第17号。以下「告示規則」という。)
]
4
前項の告示規則を準用する場合においては、同規則第2条中「市長名」とあるのは「公平委員会委員長名」と、「市長印」とあるのは「公平委員会委員長印」とする。
(審査請求の取下げ)
第13条
請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2
審査請求の取下げは、審査請求取下申出書(別記第9号様式)により、公平委員会に申し出て行わなければならない。
3
取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第14条
公平委員会は、請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打切り、審査請求を棄却することができる。
(裁決書の作成)
第15条
公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2
裁決書には、次に定める事項を記載し、各委員が記名押印しなければならない。
(1)
裁決
(2)
理由
(3)
裁決の日付
3
公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。
この場合において、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利があることを併せて通知するものとする。
(任命権者への指示)
第16条
公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合は、任命権者に対し、書面で請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(再審の請求)
第17条
当事者は、次のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1)
裁決の基礎となった証拠が偽りのものであることが判明した場合
(2)
事実の審査の際に提出されなかった新しく、重大な証拠が発見された場合
(3)
裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2
再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
3
再審の請求は、再審請求書(別記第10号様式)により行わなければならない。
4
前項の請求書には、次に定める事項を記載し、再審を請求する者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(1)
再審を請求する者の氏名、住所及び生年月日
(2)
裁決の内容及び時期
(3)
再審を請求する理由
(再審の請求の受理及び却下)
第18条
公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2
公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、そのことを当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付し、再審の請求を却下すべきものと決定したときは、そのことを再審を請求した者に通知しなければならない。
(職権による再審)
第19条
公平委員会は、第17条第1項各号に定める再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
[
第17条第1項各号
]
(再審の審査の手続)
第20条
第7条から14条(第10条及び第11条の規定を除く。)までの規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。
[
第7条
]
(審査の結果執るべき措置)
第21条
公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
2
第15条第1項、第2項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前項の場合に準用する。
[
第15条第1項
] [
第2項
] [
第3項
] [
第16条
]
(審査及び再審の費用)
第22条
審査及び再審の費用は、次に定めるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1)
第9条第7項(第10条第8項で準用する場合を含む)の規定により、当事者が申出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料及び旅費
[
第9条第7項
]
(2)
公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用
(3)
公平委員会が文書の送達に要した費用
(委任)
第23条
この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
不利益処分に関する審査に関する規則(昭和28年公平委員会規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成14年12月27日公平委規則第5号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成17年7月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第3項関係)
代理人選任(解任)届
別記第2号様式(第5条第1項関係)
審査請求書
別記第3号様式(第5条第4項関係)
審査請求書記載事項変更届
別記第4号様式(第7条第1項関係)
併合審査申請書
別記第5号様式(第8条第2項関係)
代表者選任(解任)届
別記第6号様式(第9条第7項・第10条第8項関係)
証拠調申請書
別記第7号様式(第9条第7項・第10条第8項関係)
証人喚問申請書
別記第8号様式(第9条第9項関係)
宣誓書
別記第9号様式(第13条第2項関係)
審査請求取下申出書
別記第10号様式(第17条第3項関係)
再審請求書