○丸亀市開発行為等の規制に関する事務取扱要綱
(平成17年3月22日告示第113号)
改正
平成19年12月18日告示第48号
平成28年3月29日告示第78号
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市開発行為等の規制に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関する事務取扱いについて、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の許可申請等)
第2条 法第29条第1項又は第2項に規定する開発許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、第1号、第4号カ、第5号、第9号及び第10号を、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為で1ヘクタール未満のものにあっては、第5号、第9号及び第10号を除くものとする。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 開発区域位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
(3) 開発区域区域図(縮尺3,000分の1以上)
(4) 設計図(作成者が記名すること。)
ア 現況図(縮尺3,000分の1以上)
イ 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)
ウ 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
エ 造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)
オ 排水施設計画平面図(縮尺600分の1以上)
カ 給水施設計画平面図(縮尺600分の1以上)
キ がけの断面図(縮尺50分の1以上)
ク 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)
(5) 資金計画書(様式第4号)
(6) 公共施設の管理者等に関する次に掲げる書類
ア 開発行為に関係がある公共施設の管理者(土地改良区を含む。)の同意書、許可書、承諾書等
イ 当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理及び土地の帰属についての協議の経過を示す書類
ウ 新旧の公共施設の対照番号を付した図面
(7) 開発行為施行同意書(様式第5号)
同意者の印鑑証明書を添付すること。
(8) 設計者の資格に関する申告書(様式第6号)
最終学校の卒業証明書、資格(1級建築士、技術士等)証明書等を添付すること。ただし、開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為については除く。
(9) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第7号)
次の書類を添付すること。
ア 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
イ 直前の事業年度に係る財務諸表
ウ その他市長が必要と認める書類
(10) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第8号)
次の書類を添付すること。
ア 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
イ 直前の事業年度に係る財務諸表
ウ その他市長が必要と認める書類
(11) 不動産登記簿謄本(開発区域及び関連工事をする区域内の土地の登記簿謄本)
(12) 公図の写し
(13) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第35条第1項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、開発行為許可(不許可)通知書(様式第9号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(開発行為の変更許可申請等)
第3条 法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ、変更に関係がある図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第35条の2第4項において準用する法第35条第1項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、開発行為変更許可(不許可)通知書(様式第11号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
3 法第35条の2第1項ただし書に規定する開発行為の軽微な変更をした者は、開発行為変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第4条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(工区に分けたときは工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する工事を完了したときは、公共施設工事完了届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(検査済証の交付)
第5条 法第36条第2項に規定する検査済証の交付は、開発行為に関する工事の検査済証(様式第15号)又は公共施設に関する工事の検査済証(様式第16号)により行う。
(工事完了公告)
第6条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)に定めるところによる。
(工事完了公告前の建築等承認申請)
第7条 法第37条第1号に規定する工事完了公告前の建築等の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書(様式第17号)の正本及び副本に、それぞれ、付近見取図及び敷地現況図(縮尺500分の1以上)を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、工事完了公告前の建築等承認(不承認)通知書(様式第18号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(工事の廃止の届出)
第8条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式第19号)に当該土地の現況写真その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(建築物の特例許可申請)
第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第20号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物の平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、建築物の特例許可(不許可)通知書(様式第21号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(予定建築物以外の建築等の許可申請)
第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第22号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、予定建築物等以外の建築等許可(不許可)通知書(様式第23号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 法第44条に規定する開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、地位の承継届(様式第24号)に相続による地位承継の場合にあっては相続人の戸籍謄本等を、法人の合併等による地位承継の場合にあっては合併後の法人登記簿謄本等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 開発許可を受けた者から当該許可に係る工事を施行する権原を取得した者が、法第45条の規定による承認を受けようとする場合は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第25号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 権原を取得したことを証する書類(土地登記簿謄本等)
(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ)
(3) 工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、開発許可に基づく地位承継承認(不承認)通知書(様式第26号)に前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。
(開発登録簿)
第12条 法第46条に規定する開発登録簿は、様式第27号による。
2 開発登録簿の閲覧その他に関することは、丸亀市開発登録簿閲覧規則(平成17年規則第112号)に定めるところによる。
(許可標識の掲示)
第13条 開発許可を受けた者は、工事完了公告の日まで開発許可標識(様式第28号)を当該開発区域の主要な取付道路の付近その他工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(開発行為等に関する証明)
第14条 省令第60条の規定による証明を受けようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式第29号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 委任状
(2) 位置図(住宅地図等)
(3) 配置図(敷地境界、建築物の位置・用途・規模・構造、敷地面積、建ぺい率、容積率等を明示すること。)
(4) 建築物等の各階平面図及び立面図(各室の用途等を明示すること。)
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請と同じものを添付すること。
(5) 開発許可等を受けていることを証する次に掲げる書類
ア 開発許可等の許可書・検査済証の写し
イ 当該許可申請書添付の土地利用計画図の写し
(6) 開発許可等を要しないことを証する書類(別表左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる書類)
(7) 建築基準法に基づく確認済証の写し(過去に建築基準法に基づく建築確認を受けている場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
(身分証明書)
第15条 法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第30号による。
(申請書等の提出部数)
第16条 この要綱に基づき市長に提出する申請書の提出部数は正本1部、副本1部、届出書の提出部数は正本1部とする。ただし、土地登記簿謄本、公共施設の管理者の同意書、卒業証明書その他これに類する書類は1部とする。
(申請手数料)
第17条 申請手数料の額及び納付の方法等は、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)に定めるところによる。
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日告示第48号)
この告示は、平成19年12月18日から施行し、改正後の丸亀市開発行為等の規制に関する事務取扱要綱は、平成19年11月30日から適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分書類
1 法施行日前に造成した敷地における建築物の建築(1) 土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、公図、都市計画図(航測図)の写し、他法令の許可による造成完了証明書等法施行前等に造成されていたことを証する書類
 社会福祉施設、医療施設等の公益施設の用に供する目的で法施行前に宅地化された土地については、そのことを証する書類(免許、許可等が必要なものについてはその写しを添付すること。)
 国、県、住宅供給公社等が法施行前に宅地化した土地については、そのことを証する書類(分譲パンフレット等)
(2) 造成経緯書(開発許可が必要のない規模で造成した敷地における建築物の建築の場合)
2 都市計画区域に編入される前に造成した敷地における建築物の建築
3 開発許可が必要のない規模で造成した敷地における建築物の建築
4 農林漁業を営む者の居住用又は業務用(納屋、畜舎等)の建築物の建築(1) 「農林漁業を営む者」であることの証明書
5 政令で定める公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)の建築(1) 都市計画法施行令第21条に定める公益施設であることを証する書類
6 都市計画事業で造成した土地における建築(1) 都市計画事業で造成された土地であることを証する書類
7 土地区画整理事業の事業区域内における建築(1) 土地区画整理事業、市街地再開発事業又は公有水面埋立法により造成された土地であることが分かる土地登記簿謄本、公図等の書類
8 市街地再開発事業の事業区域内における建築
9 公有水面埋立法による埋立地における建築
10 非常災害の応急措置として行う建築(1) 事業計画書、土地登記簿謄本、公図その他必要と認められる書類
11 仮設建築物の新築
12 車庫、物置等の附属建築物の建築
13 床面積が10平方メートル以内の改築又は増築
ア 過去に開発許可等を受けている場合(1) 過去に受けた許可書・検査済証、土地利用計画図等の写し
(2) 既存建築物及び改築又は増築後の予定建築物の用途・規模・構造が分かる書類
イ 過去に開発許可等を受けていない場合(1) 法適用前から建築物等が建築されていたことが分かる土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、公図、都市計画図(航測図)の写し等の書類(法適用後に許可不要で建築された建築物等については、該当する内容の書類を添付すること。)
(2) 既存建築物及び改築又は増築後の予定建築物の用途・規模・構造が分かる書類
一部改正〔平成19年告示48号〕
様式第1号(第2条関係)
開発行為許可申請書

様式第2号(第2条関係)
設計説明書

様式第3号(第2条関係)
土地利用計画図

様式第4号(第2条関係)
資金計画書

様式第5号(第2条関係)
開発行為施行同意書

様式第6号(第2条関係)
設計者の資格に関する申告書

様式第7号(第2条関係)
申請者の資力及び信用に関する申告書

様式第8号(第2条関係)
工事施行者の能力に関する申告書

様式第9号(第2条関係)
開発行為許可(不許可)通知書

様式第10号(第3条関係)
開発行為変更許可申請書

様式第11号(第3条関係)
開発行為変更許可(不許可)通知書

様式第12号(第3条関係)
開発行為変更届出書

様式第13号・様式第14号(第4条関係)
(工事完了/公共施設工事完了)届出書

様式第15号・様式第16号(第5条関係)
(開発行為/公共施設)に関する工事の検査済証

様式第17号(第7条関係)
工事完了公告前の建築等承認申請書

様式第18号(第7条関係)
工事完了公告前の建築等承認(不承認)通知書

様式第19号(第8条関係)
開発行為に関する工事の廃止の届出書

様式第20号(第9条関係)
建築物の特例許可申請書

様式第21号(第9条関係)
建築物の特例許可(不許可)通知書

様式第22号(第10条関係)
予定建築物等以外の建築等許可申請書

様式第23号(第10条関係)
予定建築物等以外の建築等許可(不許可)通知書

様式第24号(第11条関係)
地位の承継届

様式第25号(第11条関係)
開発許可に基づく地位承継承認申請書

様式第26号(第11条関係)
開発許可に基づく地位承継承認(不承認)通知書

様式第27号(第12条関係)
開発登録簿

様式第28号(第13条関係)
開発許可標識

様式第29号(第14条関係)
開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書

様式第30号(第15条関係)
身分証明書