○国頭村固定資産評価審査委員会規程
(昭和60年3月27日固評委規程第2号)
改正
平成11年12月15日規程第9号
平成23年5月30日固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、国頭村固定資産評価審査委員会条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、国頭村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。
(審査申出書)
第3条 条例第4条第1項の審査申出書は、固定資産課税台帳登録価格審査申出書(様式第1号)とする。
2 条例第4条第5項の規定による審査申出書の記載事項変更の届出は、審査申出書記載事項変更届(様式第2号)とする。
(弁明書及び反論書)
第4条 条例第6条第1項の規定により村長が提出する弁明書は審査申出に関する弁明書(様式第3号)とする。
2 条例第6条第3項の反論書は、審査申出弁明に対する反論書(様式第4号)とする。
(意見陳述調書)
第5条 条例第7条第2項の規定による意見陳述についての調書は、審査申出人の口頭による意見陳述に関する調書(様式第5号)とする。
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りではない。
(口述書)
第6条 条例第8条第4項の口述書は、審査申出に関する口述書(様式第6号)とする。
(調書及び会議録)
第7条 条例第8条第7項の規定による口頭審理についての調書及び条例第9条第1項の規定による実地調査についての調書は、審査申出に関する調書(様式第7号)とする。
2 条例第10条第1項の規定による議事についての調書は、固定資産評価審査委員会会議録(様式第8号)とする。
(審査決定書)
第8条 条例第11条第1項の決定書は、固定資産課税台帳登録価格審査決定書(様式第9号)とする。
(文書の送達方法)
第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第11条 委員長の職印は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による公印の取扱い等については、国頭村公印規則(平成10年規則第8号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月15日規程第9号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成23年5月30日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の名称 委員長の印
書体 かい書
寸法 方21ミリメートル

 
様式第1号①(第3条関係)
固定資産課税台帳登録価格審査申出書(土地)

様式第1号②(第3条関係)
固定資産課税台帳登録価格審査申出書(家屋)

様式第1号③(第3条関係)
固定資産課税台帳登録価格審査申出書(償却資産)

様式第2号(第3条関係)
審査申出書記載事項変更届

様式第3号(第4条関係)
審査申出に関する弁明書

様式第4号(第4条関係)
審査申出弁明に対する反論書

様式第5号(第5条関係)
審査申出人の口頭による意見陳述に関する調書

様式第6号(第6条関係)
審査申出に関する口述書

様式第7号(第7条関係)
審査申出に関する調書

様式第8号(第7条関係)
固定資産評価審査委員会会議録

様式第9号(第8条関係)
固定資産課税台帳登録価格審査決定書