○公職選挙執行規程
| (昭和22年6月24日選挙管理委員会訓令第2号) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条-第7条)
第3章の2 ビラの届出等及び証紙(第7条の2-第7条の5)
第4章 選挙運動のために使用するポスター(第8条-第10条)
第5章 新聞公告のための候補者証明書(第11条)
第6章 個人演説会(第12条-第19条)
第7章 標旗及び腕章(第20条-第22条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第23条-第26条)
第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第27条)
第10章 補則(第28条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が、公明かつ適正に行なわれるために必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第2条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、第1号様式による。
[第1号様式]
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示板)
第3条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第2項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は第2号様式による。
[第2号様式]
(表示板の交付)
第4条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのちに交付する。
(表示板の掲示)
第5条 表示板は自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすいか所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第6条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は委員会に対して再交付申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が真実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。
3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第7条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。
2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。
第3章の2 ビラの届出等及び証紙
(ビラの届出等)
第7条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による届出は、別記第3号様式の2によってしなければならない。
(証紙の申請)
第7条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、別記第3号様式の3によって申請しなければならない。
(証紙)
第7条の4 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第3号様式の4による。
(証紙の交付)
第7条の5 前条に規定する証紙は、第7条の3の規定による証紙の交付申請書を受理した後直ちに交付する。
[第7条の3]
第4章 選挙運動のために使用するポスター
(検印)
第8条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会が行う検印は、第4号様式による印を用いる。
[第4号様式]
(証紙)
第8条の2 委員会は、検印に替えて別記第5号様式による証紙を交付することができる。
2 証紙は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
3 証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(検印票及び検印の方法)
第9条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号の規定によるポスターを掲示しようとする候補者は委員会から検印票(第6号様式)の交付を受けなければならない。
2 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、前項の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印を押さなければならない。
3 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが制限枚数に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
4 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入して提出者に返すものとする。
(文書図画の撤去命令)
第10条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(第7号様式)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。
第5章 新聞公告のための候補者証明書
(掲載証明書の交付)
第11条 法第149条(新聞公告)第1項の規定による新聞公告をしようとする候補者は、新聞公告掲載証明書(第8号様式)の交付を受けなければならない。
第6章 個人演説会
(開催の申出)
第12条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付処理簿(第9号様式)により処理しなければならない。
(開催不能の通知)
第13条 委員会が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条(個人演説会の開催不能の通知)第1項の規定による通知をする場合は第10号様式による。
[第10号様式]
(施設の管理者に対する通知)
第14条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は第11号様式による。
 [第11号様式]
(開催可否の通知)
第15条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により管理者がする通知は第12号様式によってしなければならない。
[第12号様式]
(施設使用予定表の提出)
第16条 管理者は令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して、個人演説会を開催することができる日時の予定表(第13号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)
第17条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第14号様式によらなければならない。
[第14号様式]
(開催申出の撤回)
第18条 候補者は法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(第15号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。
(候補者がする設備)
第19条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたずけをなし、管理者に引き渡さなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗)
第20条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第16号様式による。
[第16号様式]
(腕章)
第21条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、第17号様式による。
[第17号様式]
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は第18号様式による。
[第18号様式]
3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。
(標旗及び腕章の交付等)
第22条 第5条(表示板の交付)、第7条(表示板の再交付)、第8条(表示板の返還)の規定は前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第23条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内にしなければならない。
(閲覧の場所)
第24条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において、閲覧しなければならない。
(閲覧の時間)
第25条 第24条の規定による請求及び前条の閲覧は執務時間中にしなければならない。
[第24条]
(閲覧の方法)
第26条 報告書は指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書はてい重に取扱い破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し、支給することができる実費弁償の額
(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
(イ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した1等又は2等運賃等(鉄道連絡船にあっては1等又は2等運賃等)の額
(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
(エ) 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき12,000円
(オ) 弁当料 一食につき1,000円、1日につき3,000円
(カ) 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額
(ア) 基本日額 1万円以内
(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割に相当する額
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(ア) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額
(イ) 宿泊料(食事料を含まない) 1夜につき1万円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
(ア) 選挙運動のために使用する事務員にあっては 1日につき1万円以内
(イ) 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては 1日につき15,000円以内
第10章 補則
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第28条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章はあらたに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。
(その他の選挙又は投票の場合)
第29条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。
(選挙長の告示)
第30条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。
(その他の措置)
第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年2月24日)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年11月20日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月5日規程第1号)
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この規程は、平成5年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月22日選挙管理委員会訓令第1号)
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この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附 則(令和5年3月1日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、令和5年3月1日から施行する。
