○御杖村むらおこし事業費補助金交付要綱
(平成25年3月18日告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、先人の英知と努力により受け継がれてきた豊かな自然環境を守り、活力とうるおいに満ちた村づくりを促進し、地域の振興に資するために団体が創意と工夫をこらして自主的に行う様々な村おこし活動を支援するため、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。以下「規則」という。)の規定によるほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の目的を達成するために団体が主体となって実施する事業及び活動(以下「事業等」という。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 公益上必要性が認められている事業等
(2) 自主的・主体的に企画立案した事業等
(3) 村内で実施される事業等
(4) 同一事業等について、御杖村及び公共的団体等から他の補助金等をうけていない事業等
(5) 1会計年度内で実施される事業等
(6) 1団体で実施される事業等
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、御杖村むらおこし団体登録要綱第4条の規定による登録を受けている団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第1項に規定する事業等を実施するために要する経費でその区分は別表第1表のとおりとする。
[第2条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する経費は対象外とする。
(1) 団体構成員に対する謝礼等
(2) 維持管理費等施設整備に関する経費
(3) 団体役員のみを対象とした交流会等に要する経費
(4) その他村長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、同一年度において1団体につき10万円を上限とする。
(補助金の対象となる期間)
第6条 補助金の対象となる期間は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする団体は、村長が定める期間内に御杖村むらおこし事業費補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿及び構成員名簿
(4) 会則、規約又は定款等
(5) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請団体に御杖村むらおこし事業費補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。
2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業の目的を達成するため、必要な条件を付与することができる。
(補助金の概算払)
第9条 村長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができる。
2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、御杖村むらおこし事業費補助金概算払請求書(別紙様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第10条 補助団体は、補助対象事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ御杖村むらおこし事業中止(廃止)届出書(別紙様式第4号)を村長に提出しなければならない。この場合において、既に概算払を受けた補助金があるときは、村長に返還しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助団体は、当該事業等が完了したときは、御杖村むらおこし事業実績報告書(別紙様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実施に係る活動実績を明らかにする資料
(3) その他村長が必要と認めるもの
(補助金額の確定)
第12条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い適当と認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助団体に御杖村むらおこし事業費補助金交付額確定通知書(別紙様式第6号)により通知する。
(補助金の精算)
第13条 前条に規定する通知を受けた補助団体が補助金の請求をしようとするときは、御杖村むらおこし事業費補助金精算払請求書(別紙様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 補助団体は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、その超える額を返還することにより精算しなければならない。
(指示及び検査)
第14条 村長は、補助対象事業の実施に関し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第15条 村長は補助団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) この告示に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。
(4) 法令に違反する行為をおこなったとき。
(5) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(関係書類の保管)
第16条 補助団体は、補助事業に係る収入収支の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、3年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則別表第1(第4条関係)
項 目 | 経費の種類 |
報償費 | 外部講師、外部専門家への謝礼等 |
旅費 | 交通費、通行料金等 |
消耗品費 | 事務用品、材料、資材の購入費用等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入費用 |
食糧費 | 次に掲げるものに限る。
1 事業の実施において従事者に提供する食事、お茶代等 (ただし、1人あたり1,000円以内とする。) 2 講師、出演者等に提供する食事、お茶代等 (ただし、1人あたり1,500円以内とする。) |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料金(団体の事務所の管理運営に要したものは除く。) |
委託費 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託費用 |
通信運搬費 | 郵便費、宅配費等必要な通信費 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
使用料・賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 |
備品購入費 | 事務用品器具等(補助金交付決定額の3割以内の額とする。) |
その他の経費 | 村長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
附 則(平成27年12月17日告示第83号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。