○丸亀市学校給食費に関する条例施行規則
(令和2年11月17日教育委員会規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市学校給食費に関する条例(令和2年丸亀市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の実施回数)
第3条 一の年度において学校給食を実施する回数(以下「年間実施回数」という。)は、教育委員会が別に定める基準により園長又は校長が定める。
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食の提供を受けようとする幼児の保護者は、幼稚園等学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者は、小中学校学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 学校給食の提供を受けようとする幼稚園、こども園、小学校及び中学校の教職員等は、教職員等学校給食申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(学校給食費の額)
第5条 条例第4条に規定する教育委員会規則で定める学校給食費の額は、別表第1に掲げる額とする。
(年間納付額の決定及び通知)
第6条 教育委員会は、年度当初において、給食費負担者が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)を決定するものとする。ただし、幼児、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者(以下「児童等」という。)が転入学等により年度の途中から給食の提供を受けることとなった場合においては、当該転入学等の事由が発生したときに決定するものとする。
2 前項の規定により年間納付額を決定したときは、学校給食費納付額決定通知書(様式第4号)又は学校給食費納付額決定通知書(口座振替用)(様式第5号)により給食費負担者に通知するものとする。
3 年間納付額は、別表第1に掲げる1食当たりの額(以下「1食当たりの額」という。)に年間実施回数を乗じて得た額とする。ただし、第1項ただし書に規定する場合における年間納付額は、1食当たりの額に、転入学等の事由が発生した日以後に学校給食を実施する回数を乗じて得た額とする。
[別表第1]
(学校給食費の納付及び納付方法)
第7条 給食費負担者は、別表第2の中欄に掲げる納付期限(以下「納付期限」という。)までに同表の右欄に掲げる納付額を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
[別表第2]
2 前項の場合において、納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日を納期限とする。
3 学校給食費の納付方法は、口座振替とする。ただし、口座振替により難い場合は、納付書による納付とすることができる。
4 前項に規定する口座振替は、納付期限の日に行うものとする。ただし、当該日が口座振替を行う金融機関の休業日に当たるときは、その日の翌営業日に行うものとする。
(学校給食を受けることができない場合等の届出)
第8条 給食費負担者は次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める届により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 転学、食物アレルギーその他やむを得ない理由により、児童等が継続的に学校給食の全部又は一部の提供を受けることができず、学校給食の全部又は一部の提供の停止を希望するとき又はその理由が解消し、停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき 学校給食停止(再開)届(様式第6号)
(2) 市が学校給食を実施する日において、学校給食の提供を受ける者が傷病その他の理由により、連続する5日以上(当該期間の算定については、休日等を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき 学校給食欠食届(様式第7号)
(学校給食費の調整)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の増額又は減額を行うことができる。
(1) 前条第1号に該当するとき。ただし、食物アレルギーにより学校給食の一部の提供を受けることができない場合における児童等の1食当たりの額は、教育委員会が別に定め、これに基づき年間納付額を減額する。
(2) 前条第2号に該当するとき。ただし、この場合における減額の対象となる日は、学校給食欠食届(様式第7号)が提出された日の翌日(休日等を除く。)から起算して3日目以降の日とする。
(3) 自然災害、感染症対策等による休校又は学年・学級閉鎖により、学校給食を実施しないとき。
(4) その他教育委員会が必要があると認めたとき。
(学校給食費の精算)
第10条 教育委員会は、前条の規定により年間納付額の増額又は減額を行った場合には、別表第2における第12期の納付額を変更決定し、学校給食費納付額変更決定通知書(様式第8号)又は学校給食費納付額変更決定通知書(口座振替用)(様式第9号)により給食費負担者に通知するものとする。ただし、児童等が、転学等により年度の途中に学校給食を終了し、年間納付額の減額を行う必要が生じた場合には、その終了した月以降で年間納付額の変更決定を行うものとする。
[別表第2]
(学校給食費の減免)
第11条 条例第6条の規定により学校給食費を免除するのは、丸亀市学校給食センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第25号)別表に掲げる幼稚園及びこども園を利用する丸亀市に住所を有する幼児(当該幼児の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)が市内に住所を有するときに限る。)が学校給食の提供を受けるときとする。この場合においては、第6条第2項に規定する通知は行わない。
2 条例第6条の規定により学校給食費を減額するのは、次に掲げるとおりとする。
[条例第6条]
(1) 災害等により保護者が学校給食費を納付する資力を失ったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
3 前項の規定により学校給食費の減額を希望する給食費負担者は、必要書類を添えて学校給食費減額申請書(様式第10号。以下「減額申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を学校給食費減額等決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(学校給食費の還付充当)
第12条 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納があるときは、その過誤納額を当該過誤納をした給食費負担者の滞納による未納の学校給食費に充当することができる。
2 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納がないときは、その過誤納額を、当該過誤納をした給食費負担者へ還付するものとする。
3 前2項の規定により充当又は還付をする場合は、学校給食費還付(充当)通知書(様式第12号)により、当該給食費負担者に通知する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月29日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
対象者の区分 | 1食当たりの金額 |
幼稚園及びこども園において実施される学校給食の提供を受ける者 | 210円 |
小学校において実施される学校給食の提供を受ける者 | 250円 |
中学校において実施される学校給食の提供を受ける者 | 280円 |
別表第2(第7条、第10条関係)
期別 | 納付期限 | 納付額 |
第1期 | 5月25日 | 4月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第2期 | 6月25日 | 5月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第3期 | 7月25日 | 6月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第4期 | 8月25日 | 7月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第5期 | 9月25日 | 8月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第6期 | 10月25日 | 9月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第7期 | 11月25日 | 10月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第8期 | 12月25日 | 11月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第9期 | 1月25日 | 12月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第10期 | 2月25日 | 1月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第11期 | 3月25日 | 2月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第12期 | 3月25日 | 3月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |