○丸亀市耕作放棄地再生対策事業費補助金交付要綱
(令和2年4月14日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市耕作放棄地再生対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱(平成29年6月13日付け29農経第15656号。以下「県交付要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進事業実施要領(令和元年6月5日付け元農経第18245号。以下「県実施要領」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)及び丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、農業者や農業者組織等(以下「事業実施主体」という。)が荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開するために行う、再生作業、土壌改良、営農定着及び基盤整備の取組を総合的に支援し、荒廃農地の解消を推進するための事業に要する経費について、予算の範囲内において交付する。
(交付の対象及び補助率等)
第3条 事業の種目、補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 事業の実施基準は、県交付要綱各種目別の実施基準に掲げるとおりとする。
(交付の承認申請)
第4条 事業実施主体は、事業実施計画申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項の規定は、別表に掲げる重要な変更をしようとする場合について準用する。
[別表]
(事業の承認)
第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された事業実施計画を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該事業実施計画が事業の実施基準を満たすと認めたときは、事業実施計画を承認し、事業実施主体に通知するものとする。
(交付の申請)
第6条 前条の事業実施計画承認の通知を受け、補助金の交付を申請しようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業実施主体に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付するものとする。
(事業の着手)
第8条 事業の実施は、原則として交付決定後に着手しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情による場合は、交付決定前に着手することができるものとする。
2 事業実施主体は、事業に着手したときは、事業着手届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
3 事業実施主体は、第1項ただし書の規定による交付決定前の着手に当たっては、交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出の上、必要な指示を受けた後、着手できるものとする。
(計画変更等の承認)
第9条 事業実施主体は、別表に掲げる重要な変更をしようとするとき、又は市長が事業の円滑な執行を図るため必要と認めるときは、あらかじめ変更等承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[別表]
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は交付の条件を付すことができる。
(補助事業の遅延等)
第10条 事業実施主体は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第11条 事業実施主体は、補助事業の交付決定に係る年度の各四半期(交付決定のあった日の属する四半期及び第4・四半期を除く。)の末日現在における事業遂行状況報告書(様式第7号)を、翌月の15日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する時期のほか、市長は、事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の竣工)
第12条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、速やかに竣工届(様式第8号)を提出し、工事が適正に実施されていることの確認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の規定により交付申請した事業実施主体は、前項の事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[第6条第2項]
3 第6条第2項ただし書の規定により交付申請した事業実施主体は、第1項の事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合にあっては、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第6条第2項]
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に補助金交付確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについては、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金の額の確定通知を受理した後に、補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金概算払請求書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、交付規則第8条又は第18条に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合等において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、その理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、交付規則第21条第1項第2号及び第3号に規定する財産は、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
[交付規則第21条第1項第2号] [第3号]
2 交付規則第21条第2項に定める期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める財産については、大蔵省令に定める耐用年数に相当する期間とし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則別表に定める期間とする。
3 事業実施主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の経理)
第18条 事業実施主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業実施主体は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して同項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
3 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第14号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(事業の際付すべき条件)
第19条 事業実施主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
2 事業実施主体は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第15号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(耕作状況の確認結果)
第20条 事業実施主体は、県実施要領別紙1第4の(6)の規定に基づき、耕作状況の確認結果(様式第16号)を、確認した年度の翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。
(丸亀市耕作放棄地再生対策事業費補助金交付要綱の廃止)
2 丸亀市耕作放棄地再生対策事業費補助金交付要綱(平成28年告示第95号)は、廃止する。
附 則(令和4年2月18日告示第7号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
再生利用 | 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に該当する農地(以下「1号遊休農地」という。)で10a当たり10万円以上の再生作業及びそれに付随する土壌改良等に要する経費 | 再生作業:[定額]9万円/10a、[定率]9/10
土壌改良:[定額]4.5万円/10a 営農定着:[定額]4.5万円/10a 基盤整備:[定率]9/10 | 補助金の増額又は30%を超える減額
事業実施主体の変更 |
※定率は重機を用いて作業をする場合に限る。
補助対象となる経費は、下記のとおりとする。
補助対象となる経費は、下記のとおりとする。
区分 | 内容 |
1.工事費 | 現地の実情に即した適正な現地実行価格によるものとする。 |
2.測量設計費 | 工事に必要な調査、測量等に要する経費 |
3.実施設計費 | 当該実施計画を委託し、又は請け負わせる場合に限る。 |
4.工事雑費 | 保険料等 |