○丸亀市市営住宅設置及び管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第123号) |
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丸亀市市営住宅設置及び管理条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条-第33条)
第3章 駐車場の管理(第34条-第47条)
第4章 市営住宅管理人(第48条-第52条)
第5章 その他(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第164号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(住替え手続)
第2条 入居者は、条例第5条第6号の規定により他の市営住宅に入居すること(以下「住替え」という。)を希望するときは、市営住宅住替え承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第5条第6号]
(1) 住民票の写し(ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。第5条第3項第1号及び第9条第1項第1号において同じ。)
(2) 収入を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、実情を調査し、住替えの適否を決定し、その結果を市営住宅住替え決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 条例第13条の規定は、前項の規定により承認を得た者について準用する。この場合において、同条中「入居予定者」とあるのは「住替えの承認を得た者」と、「決定のあった日」とあるのは「承認の通知のあった日」と、「入居予定者の決定」とあるのは「住替えの承認」と読み替える。
[条例第13条]
(単身で入居できる市営住宅)
第3条 条例第6条第2項第10号に規定する規則で定める特定の市営住宅は、エレベーターが設置されていない市営住宅の3階以上に位置する住戸とする。
(入居申込み方法)
第4条 条例第10条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。
全部改正〔平成19年規則10号〕
(公開抽選及び入居予定者の決定)
第5条 市長は、条例第11条第2項の規定による公開抽選において、当該抽選に係る入居の申込みをした者を少なくとも2名立ち会わせるものとする。この場合において、当該抽選に係る入居の申込みをした者が立ち会わないときは、当該抽選の事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 市長は、入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、遅滞なくその旨を連絡するものとする。
3 入居予定者として決定した者は、次に掲げる書類を市長が指定する期限までに提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入(特定公共賃貸住宅にあっては所得)を証明する書類
(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
4 前項に規定する者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する書類のほか、単身入居の入居者資格認定のための申立書(様式第4号)及び次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 戦傷病者手帳の写し
(3) 原子爆弾被爆者特別手当証書の写し
(4) 福祉事務所長又は福祉事務所を設置しない町村の長の証明書
(5) 国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては、厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、第3項及び前項の書類を審査し、適当と認めた入居予定者に対して、市営住宅入居予定者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
全部改正〔平成19年規則10号〕
(入居の手続)
第6条 前条に規定する通知を受けた入居予定者は、請書(様式第6号)に入居予定者の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項第2号の規定による敷金は、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)様式第5号による納入通知書により納付しなければならない。
3 入居予定者は、第1項に規定する請書のほか身元引受人の連署する身元引受書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りではない。
(身元引受人)
第7条 前条第3項に規定する身元引受人は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 入居者に係る緊急時の際の対応に関すること。
(2) 入居者が家賃又は駐車場使用料を納期限までに納付しない際の当該入居者に対する納付指導に関すること。
(3) 入居者が死亡、行方不明その他の特別な事情により市営住宅の明渡しが困難な場合の明渡しに係る手続に関すること。
2 身元引受人は、市内に住所を有する親族でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、市外に住所を有する親族又は市内に住所を有する者を身元引受人とすることができる。
3 入居者は、身元引受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、身元引受人を変更し、直ちに前条第3項に規定する身元引受書を市長に提出しなければならない。
(1) 住所が不明となったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
4 入居者は、身元引受人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則45号〕
(入居許可)
第8条 条例第13条の2の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(様式第10号)により行うものとする。
[条例第13条の2]
(同居の承認等)
第9条 入居者が条例第14条の規定により同居の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、次条に規定する基準によりその適否を決定し、その結果を市営住宅同居承認決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
3 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(同居の承認基準)
第10条 同居の承認は、入居者が収入超過者に認定されていない場合及び同居することによっても収入基準を満たす場合で、同居しようとする者が次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、過密な居住にならないと認めるときに行うものとする。ただし、真にやむを得ないと市長が認める者で、家族構成が2世帯とならないものについては、この限りでない。
(1) 3親等以内の独身者
(2) 入居者が扶養家族として引き取る場合の被扶養者
(3) 特定公共賃貸住宅にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは同居の承認をしてはならない。
一部改正〔平成19年規則54号〕
(入居の承継)
第11条 条例第15条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者(以下「承継者」という。)は、市営住宅承継入居承認申請書(様式第14号)及び請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市営住宅承継入居承認決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。ただし、市長は、承継者が暴力団員であるときは入居の承認をしてはならない。
一部改正〔平成19年規則54号〕
(家賃の決定等)
第12条 条例第16条第2項に規定する事業主体の定める数値は、別表第1のとおりとする。
2 条例第16条第5項に規定する改良住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃並びに同条第6項に規定する更新住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、条例第17条第1項の規定により収入を申告する場合においては、収入報告書(様式第16号)に収入を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める期限までに提出しなければならない。
2 条例第17条第2項の規定による認定した収入の額の通知は、市営住宅収入認定及び家賃通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し意見を述べるときは、市営住宅収入認定更正意見申立書(様式第18号)に市長が必要と認める書類を添えて、前項に規定する通知を受けた日から10日以内に、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する意見申立書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市営住宅収入認定更正審査決定通知書(様式第19号)により申立者に通知するものとする。
(家賃の納付)
第14条 市営住宅の家賃の納付は、市営住宅家賃納入通知書兼領収証書(様式第20号)により行うものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第15条 条例第18条及び条例第21条第2項の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第21号)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請前1年間における収入を証明する書類
(2) 医師の診断書及び医療費等の領収書
(3) その他減免又は徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市営住宅家賃等減免・徴収猶予決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(家賃の減免基準)
第16条 家賃の減免は、条例第18条各号に掲げる事情ごとに家賃の納付が著しく困難であると認められる者に対して、次に定めるところにより算定した額の範囲内で行うことができる。
[条例第18条各号]
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
入居者又は同居者の申請前1年間の平均収入月額(以下「平均収入月額」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助基準額と教育扶助基準額との合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の20パーセントに相当する額及び家賃の額を加えて得た額(以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加の見込みがないときは、当該減免基準額と平均収入月額との差額を限度として、次の表により算定した額(100円未満の端数を切り捨てた額)
減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合 | 家賃の減免率 |
0パーセント以上 5パーセント未満 | 10パーセント |
5パーセント以上 10パーセント未満 | 20パーセント |
10パーセント以上 15パーセント未満 | 30パーセント |
15パーセント以上 20パーセント未満 | 40パーセント |
20パーセント以上 | 50パーセント |
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
入居者又は同居者が3か月以上の療養を要する病気にかかった場合で、平均収入月額からその療養に要する平均費用月額(療養に要すると見込まれる療養費をその療養に係る月数で除したもの)を差し引いた額が減免基準額に満たないときは、当該満たない額を限度として、前号に準じて算定した額
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
入居者又は同居者が水害、火災その他これらに類する災害により、容易に回復しがたい損害を受けた場合で、入居者の平均収入月額から生活必需品を得るために要する費用の額の12分の1の額を差し引いた額が減免基準額に満たないときは、当該満たない額を限度として、第1号に準じて算定した額
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
前3号の規定に準じて市長が定めた額
(家賃の徴収猶予の基準)
第17条 家賃の徴収の猶予は、前条各号に掲げる理由により家賃の納付が困難な場合において、おおむね3か月以内に家賃の支払能力が回復すると認められるときに行うものとする。
(敷金の減免又は徴収猶予の基準)
第18条 敷金の減免又は徴収の猶予は、前2条の規定に準じて行うものとする。
(減免及び徴収猶予の時期)
第19条 家賃の減免又は徴収の猶予は、申請のあった日の属する月から行うものとする。
(減免及び徴収猶予の期間)
第20条 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、当該申請のあった日の属する年度内を限度とする。
(減免及び徴収猶予の変更等)
第21条 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている入居者が、次に掲げる各号のいずれかに該当することとなったときは、市営住宅家賃等減免・徴収猶予状況変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居世帯員に増減があったとき。
(2) 入居世帯員の収入に増減があったとき。
(3) その他減免又は徴収の猶予を必要とする理由に変更があったとき。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、減免又は徴収の猶予の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(平均収入月額の算定)
第22条 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者の平均収入月額の算定は、生活保護法の規定に基づく収入認定基準に準じて行うものとする。
(一時不在届)
第23条 条例第25条第4項の規定による届出は、市営住宅一時不在届(様式第24号)により行うものとする。
(一部用途変更の承認申請)
第24条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に変更しようとする者は、市営住宅一部用途変更承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 市営住宅の一部用途変更の承認は、真にやむを得ない事情があり、市営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り行うものとする。
3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市営住宅一部用途変更承認決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(増築等の承認申請)
第25条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築等の承認を得ようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 市営住宅の増築等の承認は、別表第3に定める基準に適合し、真にやむを得ないと認められる場合に限り行うものとする。
[別表第3]
3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を市営住宅増築等承認決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
(収入超過者の認定)
第26条 条例第29条第1項に規定するその他の市営住宅に入居している場合の収入の額は、令第8条に規定する金額とする。
2 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第29号)により行うものとする。
(高額所得者の認定)
第27条 条例第29条第2項に規定する改良住宅等及びその他の市営住宅に入居している場合の収入の額は、令第9条に規定する金額とする。
2 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第30号)により行うものとする。
(収入超過者の家賃)
第28条 条例第31条第1項に規定する改良住宅等入居者の家賃は、令第8条第2項に規定する方法で算定した額に準じた額とする。
(明渡期限の延長)
第29条 条例第32条第4項の規定により市営住宅明渡しの期限の延長を申し出るときは、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
(高額所得者の明渡し期限後の家賃)
第30条 条例第33条第2項に規定する規則で定める額は、当該住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(建替事業の建替後住宅への入居)
第31条 条例第38条第1項の規定により市営住宅建替事業による建替後の公営住宅への入居の申出をしようとする者は、第4条の入居申込み方法に準じて市長に申し出なければならない。
(住宅の明渡し)
第32条 条例第40条第1項の規定による市営住宅を明け渡そうとするときの届出は、市営住宅退居届(様式第32号)により行うものとする。
(住宅の明渡請求)
第33条 市長は、条例第41条第1項の規定により明渡し請求を行うときは、市営住宅明渡請求通知書(様式第33号)により入居者に通知するものとする。
第3章 駐車場の管理
(名称等)
第34条 駐車場の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(使用の申込み)
第35条 条例第45条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
2 駐車場の駐車の用に供する部分(以下「駐車区画」という。)に収まらない自動車、二輪の自動車及び原動機付自転車については、申請できない。
3 駐車場の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、空き駐車区画があるときは、市長が適当と認める時期まで、1戸につき2区画以上を使用させることができる。
(使用手続書類)
第36条 条例第47条第1項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 駐車する自動車の自動車検査証の写し又はこれに代わるものとして市長が指示する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用の開始)
第37条 条例第47条第4項に定める駐車場の使用開始日の通知は、駐車場使用許可書(様式第35号)により行うものとする。
(自動車保管場所の証明)
第38条 市長は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)の申出により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。ただし、第35条第3項ただし書の規定により許可した場合は、この限りでない。
[第35条第3項]
2 前項の規定により証明書を発行するときは、丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)の規定により手数料を徴収する。
(使用料)
第39条 条例第48条第1項に規定する規則で定める駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、1区画につき月額3,000円とする。
(使用料の減免等)
第40条 条例第48条第2項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予については、第15条から第18条までの規定を準用する。
(保証金)
第41条 条例第50条第1項の規定による保証金の額は、第39条に規定する使用料の3か月分に相当する金額とする。
2 条例第50条第2項の規定による保証金の減免又は徴収の猶予については、前条の規定を準用する。
(駐車車両等の変更)
第42条 使用者は、駐車する自動車を変更しようとするときは、車両変更届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、駐車区画を変更しようとするときは、駐車区画変更申請書(様式第37号)を市長に提出し、許可を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第43条 市長は、条例第51条の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、駐車場使用許可取消通知書(様式第38号)により使用者に通知するものとする。
[条例第51条]
(使用者の損害賠償責任)
第44条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又は附帯設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(使用廃止届)
第45条 使用者は、駐車場の使用を廃止しようとするときは、その7日前までに駐車場使用廃止届(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の禁止行為)
第46条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を駐車場以外の用途に使用すること。
(事故等の責任)
第47条 駐車場内における自動車の接触事故、損傷、紛失、盗難等については、市長は一切その責任を負わない。
第4章 市営住宅管理人
(管理人の選任)
第48条 条例第53条第1項の規定による市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅ごとに当該入居者のうちから、必要な人数を選任する。ただし、市長が適当と認めるときは、他の市営住宅の管理人を兼ねさせることができる。
(誓約書の提出)
第49条 管理人に選任された者は、誓約書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。
(管理人の業務)
第50条 管理人は、市長の指揮を受けて、次に掲げる業務を行う。
(1) 市営住宅の入居者、退居者及び異動の確認並びにその報告に関すること。
(2) 市営住宅の破損・被災箇所の発見及びその報告に関すること。
(3) 市営住宅の修繕についての連絡及び指導に関すること。
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する簡易専用水道設置市営住宅にあっては、香川県簡易専用水道設置要綱(昭和54年制定)第8条の規定に関すること。
[第8条]
(5) その他市長が指示する事項に関すること。
(管理人の報酬)
第51条 管理人には、次の基準により報酬を支給する。
受持戸数 | 報酬年額 |
20戸以下 | 12,000円 |
21戸~30戸 | 13,200円 |
31戸~40戸 | 14,400円 |
41戸~50戸 | 15,600円 |
51戸以上 | 16,800円 |
2 前条第4号に掲げる職務を行う管理人にあっては、前項に定める報酬のほか、年額36,000円の報酬を支給する。
3 前2項の規定による報酬は、勤務1年に満たないときは月割計算により支給する。
4 報酬は、9月と3月に2分の1ずつ支払う。
(立入検査証)
第52条 条例第54条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査証(様式第41号)によるものとする。
第5章 その他
(その他)
第53条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市営住宅条例施行規則(平成10年丸亀市規則第5号)又は飯山町の町営住宅に関するこの規則に相当する定め(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
3 合併前の規則等の規定により作成された申請書その他の用紙は、施行日後においても当分の間、所要の修正を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成18年3月27日規則第15号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月11日規則第45号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月16日規則第37号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月16日規則第37号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第15号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第12号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第25号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第23号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第45号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月25日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第3項及び第7条の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者について適用し、この規則の施行の日の前日までに入居している者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに入居している者で、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を受けることで、この規則の施行の日以後において、新たに連帯保証人を定めることを要しない。ただし、改正後の第7条に規定する身元引受人を定め、直ちに改正後の第6条第3項に規定する身元引受書を提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の住所が不明となったとき。
(2) 連帯保証人が成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 連帯保証人が失業その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第16号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第29号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
名称 | 数値 |
城南団地 | 0.89 |
城東団地 | 0.88 |
十番丁団地
(住戸改善住宅) | 0.86
(0.89) |
富士見団地 | 0.84 |
外浜団地
(住戸改善住宅) | 0.79
(0.82) |
今津団地 | 0.79 |
新田団地 | 0.78 |
富士見町住宅 | 0.77 |
原田団地 | 0.76 |
長友団地 | 0.76 |
二軒茶屋団地 | 0.50 |
川西団地 | 0.50 |
旭ヶ丘団地 | 0.50 |
一部改正〔平成19年規則54号・20年37号〕
別表第2(第12条関係)
1 特定公共賃貸住宅
名称 | 家賃 |
富士見団地A | 65,000円 |
富士見団地B | 53,000円 |
富士見団地C | 55,000円 |
2 その他の市営住宅
名称 | 家賃 |
平山ハイツ | 50,000円 |
3 改良住宅等
次の表に掲げる市営住宅については、条例第16条第1項の規定に準じて、家賃を設定する。 |
名称 | 数値 |
富屋荘 | 1.05 |
城南荘 | 0.89 |
川西団地 | 0.50 |
本島団地 | 0.50 |
二軒茶屋団地 | 0.50 |
一部改正〔平成20年規則第37号〕
別表第3(第25条関係)
市営住宅の増築等の承認基準
市営住宅の増築等については、その規模、構造、配置等が市営住宅としての機能を損わぬものに限り、次の基準により承認するものとする。 | ||
1 | 一般的取扱基準 | |
(1) | 増築等における工作物は、原状回復が容易なもので市から指示があったとき又は市営住宅を明け渡すときは、速やかに入居者の費用で原状に回復することを入居者が誓約したものでなければならない。 | |
(2) | 家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している者からの申請は承認しない。 | |
(3) | 増築等については、市長の承認決定後に着工しなければならない。 | |
(4) | 建築年数が相当経過したもので建替え又は改廃の計画のある市営住宅については、原則として承認しない。 | |
(5) | 電気、水道、ガス等の設備工事を伴う場合は、他の市営住宅への供給に支障をきたしてはならない。 | |
2 | 増築の基準 | |
(1) | 増築物は、居室、物置、浴室等とし、必要やむを得ないと認められるものでその床面積の合計が10平方メートル以内でなければならない。 | |
(2) | 増築物は、原則として簡易組立構造の平屋建てで、本体から0.5メートル以上の距離をあけなければならない。 | |
(3) | 増築物は、道路、公共用地、共同敷地及び給水管、配水管等の地下埋設物上に設置してはならない。 | |
(4) | 増築物は、全て敷地境界線から0.3メートル以上の距離をあけ、かつ、ひさし等の突出物は、境界線を超えてはならない。 | |
(5) | 増築物の軒高は、本体のそれを超えてはならない。 | |
(6) | 浴室の増築は、給水施設に能力があり、支障のない場合に限り、防火・防水設備を完全にし、本体から1メートル以上の距離をあけなければならない。 | |
(7) | 垣及び塀は、敷地境界線の内側に設け、高さは1.2メートル以内としなければならない。 | |
3 | その他 | |
その他真にやむを得ないと認められる事情がある場合において、その事情を考慮のうえ、承認することができる。 |
別表第4(第34条関係)
名称 | 位置 |
原田団地駐車場 | 田村町309番、原田団地1番、原田団地7番、原田団地8番、原田団地12番、原田団地19番 |
外浜団地駐車場 | 塩屋町五丁目596番44 |
城東団地駐車場 | 城東町一丁目7番 |
十番丁団地駐車場 | 十番丁26番3 |
富士見団地駐車場 | 富士見町二丁目3番 |
今津団地駐車場 | 今津町640番 |
平山ハイツ駐車場 | 北平山町二丁目211番18 |
一部改正〔平成18年規則15号〕
様式第8号
削除
全部改正〔平成21年規則15号〕
様式第9号
削除
全部改正〔平成21年規則15号〕