○丸亀市景観条例施行規則
(平成23年9月2日規則第51号) |
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丸亀市都市景観条例施行規則(平成17年規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市景観条例(平成23年条例第10号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
[条例第2条第2号]
(1) 街灯及び照明灯
(2) 高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの
(3) コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(4) 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
(5) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵する施設
(6) 垣、さく、擁壁、塀及び門
(7) 修景として設けられる花壇及び噴水
(8) 記念碑、モニュメントその他これらに類するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(景観形成重点地区台帳)
第3条 市長は、条例第8条第1項の規定による景観形成重点地区を指定したときは、景観形成重点地区台帳(様式第1号)を備えなければならない。
[条例第8条第1項]
(景観計画の提案団体の要件)
第4条 条例第10条に規定する規則で定めるまちづくりの推進を図る活動を行う団体(以下「まちづくり推進団体」という。)として規則で定める団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとして市長が認定したものとする。
[条例第10条]
(1) 活動が、景観計画の提案に有効と認められるものであること。
(2) 構成員の半数以上が、市内に住所を有するものであること。
2 前項の認定を受けようとするものは、まちづくり推進団体認定申請書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添付して申請するものとする。
(1) 規約等
(2) 活動地域を示す図面
(3) 提案区域内の市民及び事業者等の参加方策を記載した図書
(4) 役員名簿及び構成員名簿
(5) 活動の実績及び活動計画を記載した図書
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(認定の決定)
第5条 市長は、前条の規定によりまちづくり推進団体の認定申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。
2 市長は、まちづくり推進団体の認定をしたときは、まちづくり推進団体認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 まちづくり推進団体の認定の有効期間は、当該認定を行った日から5年が経過したのちの3月末日までとする。
4 まちづくり推進団体は、認定の有効期間を更新しようとするときは、有効期間満了の日の30日前までに第4条第2項の申請書を市長に提出するものとする。この場合において、その内容に変更がないときは、同項の図書の添付は省略することができる。
[第4条第2項]
(まちづくり推進団体認定取消通知)
第6条 市長は、まちづくり推進団体が第4条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとし、速やかにまちづくり推進団体認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
[第4条第1項各号]
(まちづくり推進団体台帳)
第7条 市長は、まちづくり推進団体の認定をしたときは、まちづくり推進団体台帳(様式第5号)を備えなければならない。
(広告物の規定)
第8条 条例第13条の規定による規則で定める行為は、景観計画で定める景観エリアごとに、別表第1に掲げる基準に該当する広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は設置、改造若しくは過半を超える色彩の変更とする。
(事前協議)
第9条 条例第12条に規定する法第16条第1項の届出にかかる事前協議(以下「協議」という。)は、別表第2に従い、当該行為の届出を行う30日前までに景観計画区域内における行為の協議書(様式第6号)を提出して、市長と協議するものとする。
2 協議の際には、別表第2に従い図書等を提出するものとする。提出図書等の詳細については、別表第3の定めによる。ただし、開発行為について、その規模が大きいため、別表第3に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該開発行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面とすることができる。また、市長が特に提出を要しないと認める図書については、この限りではない。
3 協議の際には、都市景観形成に配慮する内容を都市景観勘案書(様式第7号)にて提出するものとする。
4 市長は、特に必要と認めるときは、別表第3に規定する添付図書等以外の書類の提出を求めることができる。
[別表第3]
5 別表第2に規定するエリア区分は、景観計画で定める景観エリアの区分に従うものとする。
[別表第2]
(景観計画区域内における行為の届出)
第10条 法第16条第1項に規定する届出は、別表第2に従い、景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号)により、当該行為に着手する30日前までに行うものとする。
[別表第2]
2 条例第14条に規定する規則で定める図書は景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書及び別表第4に定めるとおりとする。ただし、開発行為について、その規模が大きいため、別表第4に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該開発行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面とすることができる。
3 届出の際には、別表第2に従い、図書等を提出するものとする。提出図書等の詳細については別表第4の定めによる。ただし、市長が特に提出を要しないと認めるものについては、この限りではない。
4 広告物の届出に関する提出図書等について、前3項の内容を準用する。
5 市長は、特に必要と認めるときは、別表第4に規定する添付図書等以外の書類の提出を求めることができる。
[別表第4]
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第11条 法第16条第2項に規定する届出をしようとするものは、景観計画区域内における変更行為届出書(様式第9号)に省令第1条第2項各号に掲げる図書及び別表第4に定める図書等のうち当該変更の内容を明らかにするものを添付し、市長に提出しなければならない。
[別表第4]
2 市長は、特に必要と認めるときは、別表第4に規定する添付図書等以外の書類の提出を求めることができる。
[別表第4]
(適合通知・完了届)
第12条 市長は、第10条及び第11条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、行為制限の適合通知書(様式第10号)により通知するものとする。
2 第10条及び第11条における行為に係る届出者は、当該届出の行為が完了したときに、景観計画区域内行為完了届出書(様式第11号)を提出するものとする。
(勧告)
第13条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の告示)
第14条 景観重要建造物の指定の告示内容は以下のとおりとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった景観重要建造物の外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物台帳)
第15条 市長は、条例第20条第1項の規定により景観重要建造物を指定した場合は、景観重要建造物台帳(様式第13号)を備えなければならない。
(景観重要建造物の指定の同意)
第16条 条例第20条第2項で規定する景観重要建造物の指定に関する同意は、景観重要建造物指定同意書(様式第14号)により行う。
(景観重要建造物の指定の通知)
第17条 条例第20条第3項に規定する規則で定める景観重要建造物の所有者への指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第15号)により行う。
(景観重要建造物の指定の解除)
第18条 条例第21条に規定する景観重要建造物の指定の解除の通知は、指定の解除の理由及び解除の年月日を記載した景観重要建造物指定解除通知書(様式第16号)により行う。
[条例第21条]
(景観重要建造物の現状変更等の届出)
第19条 条例第22条の規定による景観重要建造物の現状変更等の届出は、景観重要建造物現状変更行為等届出書(様式第17号)により行うものとする。
[条例第22条]
2 前項の添付書類は別表第5に定めるとおりとする。
[別表第5]
(景観重要建造物の標識)
第20条 法第19条第2項に規定する標識は、様式第18号による。
[様式第18号]
(景観重要樹木の指定の基準)
第21条 条例第24条第1項の景観重要樹木に指定する基準は、本項で定めるすべてを満たすもので、次項に定めるいずれかの樹木に該当するものとする。
(1) 地域の歴史、文化などからみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
(2) 道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
2 景観重要樹木は、以下のいずれかの樹木であることを要する。
(1) 周辺の建築物や工作物と一体となり地域の景観形成上重要な位置にある樹木
(2) 良好な眺望景観の一つの要素となっている樹木
(景観重要樹木の指定の告示)
第22条 景観重要樹木の指定の告示内容は以下のとおりとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった景観重要樹木の特徴
(景観重要樹木台帳)
第23条 市長は、条例第24条第1項の規定により景観重要樹木を指定した場合は、景観重要樹木台帳(様式第19号)を備えなければならない。
(景観重要樹木の指定の同意)
第24条 条例第24条第2項において準用する景観重要樹木の指定に関する同意は、景観重要樹木指定同意書(様式第20号)により行う。
(景観重要樹木の指定の通知)
第25条 条例第24条第2項において準用する景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第21号)により行う。
(景観重要樹木の指定の提案)
第26条 条例第24条第4項の規定による指定の提案の申請は、景観重要樹木指定提案書(様式第22号)に省令第12条第1項各号に掲げる以下の図書を添えて行う。
(1) 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺2500分の1以上の図面
(2) 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
(3) 法第29条第1項の合意を得たことを証する書類
2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木指定提案不採用通知書(様式第23号)により行う。
(景観重要樹木の指定解除の通知)
第27条 条例第25条に規定する景観重要樹木の指定の解除の通知は、指定の解除の理由及び解除の年月日を記載した景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)により行う。
[条例第25条]
(景観重要樹木の現状変更等の届出)
第28条 条例第26条の規定による景観重要樹木の現状変更等の届出は、景観重要樹木現状変更行為等届出書(様式第25号)により行うものとする。
[条例第26条]
2 前項の添付図書は別表第6に定めるとおりとする。
[別表第6]
(景観重要樹木の滅失等の届出)
第29条 条例第28条に規定する景観重要樹木の滅失等の届出は、景観重要樹木滅失等届出書(様式第26号)により行うものとする。
[条例第28条]
(景観重要樹木の標識)
第30条 法第30条第2項に規定する標識は、様式第27号による。
[様式第27号]
(景観重要樹木などに関する表彰)
第31条 市長は、景観重要樹木を適切に保存・育成しているものに対して、表彰することができる。
(都市景観の形成に関する市民団体)
第32条 条例第29条に規定する規則で定める都市景観の形成に関する市民団体(以下「市民団体」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして市長が認定したものとする。
[条例第29条]
(1) 活動が、都市景観の形成に有効と認められるものであること。
(2) 構成員の半数以上が、市内に住所を有するものであること。
2 市民団体の認定の申請は、都市景観の形成に関する市民団体認定申請書(様式第28号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 規約等
(2) 活動地域を示す図面
(3) 活動の実績を証する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(認定の決定)
第33条 市長は、前条の規定により市民団体の認定申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。
2 市長は、市民団体の認定をしたときは、都市景観の形成に関する市民団体認定通知書(様式第29号)により通知しなければならない。
3 市民団体の認定の有効期間は、当該認定を行った日から5年が経過したのちの3月末日までとする。
4 市民団体は、認定の有効期間を更新しようとするときは、有効期間満了の日の30日前までに第32条第2項の申請書を市長に提出するものとする。この場合において、その内容に変更がないときは、同項の図書の添付は省略することができる。
[第32条第2項]
(市民団体認定取消通知)
第34条 市長は、市民団体が第32条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は市民団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとし、速やかに都市景観の形成に関する市民団体認定取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(市民団体台帳)
第35条 市長は、市民団体を認定したときは、都市景観の形成に関する市民団体台帳(様式第31号)を備えなければならない。
(都市景観審議会の組織)
第36条 条例第32条第1項に規定する丸亀市都市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。
(審議会委員の除斥)
第37条 審議会の委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事については、会議に出席することができない。
(審議会の会議)
第38条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるとき、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第39条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
(景観審査会の組織)
第40条 条例第33条第1項に規定する丸亀市景観審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。
(審査会委員の除斥)
第41条 審査会の委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事については、会議に出席することができない。
(審査会の会議)
第42条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第43条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第40号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第8条関係)
景観計画で定める景観エリア | 広告物の態様 |
丸亀城歴史エリア | 地上からの高さが10mを超え、又は表示面積の合計が25㎡を超えるもの |
都心エリア | 地上からの高さが10mを超え、又は表示面積の合計が25㎡を超えるもの |
その他のエリア | 地上からの高さが10m(当該広告物が建築物等と一体になって設置される場合にあっては、その地上からの高さが13m)を超え、又は表示面積が100㎡を超えるもの |
別表第2(第9条、第10条関係)
対象物 | 態様 | 景観計画で定める景観エリア | |||
丸亀城歴史エリア | 都心エリア | その他のエリア | |||
建築物 | 軒高が7mを超え、又は延べ床面積が500㎡を超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | ― | ― | |
延べ床面積が1,000㎡を超え、かつ軒高が13m以下のもの | 協議及び届出必要(〇印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印の図書等) | |||
軒高が13mを超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | |||
工作物 | 一般工作物 | 地上からの高さが10mを超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | ― | ―
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地上からの高さが13mを超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印の図書等) | |||
高架橋等 | 地上からの高さが5mを超える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋 | ||||
線橋
| 幅員が10mを超え、又はその延長が20mを超える線橋 | ||||
開発行為 | 面積が1,000㎡を超え、又は法(のり)面及び擁壁の高さが5mを超え、かつ長さが10mを超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印の図書等) | |
広告物 | 地上からの高さが10mを超え、又は表示面積の合計が25㎡を超えるもの | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | 協議及び届出必要(〇印及び●印の図書等) | ― | |
地上からの高さが10m(当該広告物が建築物等と一体になって設置される場合にあっては、その地上からの高さが13m)を超え、又は表示面積の合計が100㎡を超えるもの | 協議及び届出必要(〇印の図書等) |
備考 (1)表の「-」欄のものについては、協議及び届出不要とする。
(2)協議及び届出の際には( )内に定める図書等を添付するものとする。なお、〇印及び●印の図書等の詳細については別表第3及び別表第4を参照するものとする。
別表第3(第9条関係)
協議に係る添付図書等 | 新築、増築、改築、移転、大規模な修繕 | 表示 | 過半を超える色彩の変更 | 開発行為 | |
建築物 | 工作物 | 広告物 | 建築物、工作物、広告物(※) | ||
1)景観計画区域内における行為の協議書(様式第6号) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2)委任状
(当該届出事務を事業者以外が行う場合のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3)都市景観勘案書(様式第7号)
都市景観の形成に配慮した点を簡潔に文章で表現したもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4)付近見取り図(縮尺1/2,500以上)
方位、行為等がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5)敷地周辺現況写真
敷地周辺の状況がわかるカラー写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6)配置図・土地利用計画図(縮尺1/100程度)
敷地境界、建物等の位置がわかるもの(鉛直投影立面積が最大となる方向を示すこと) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7)平面図/各階(縮尺1/100程度)
各階の間取り及び用途がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
|
8)断面図(縮尺1/100程度)
主要部2面以上(屋上やバルコニー等に設置する設備機器の高さを示すこと) | 〇 | ●
(建築物のみ) | |||
9)着色立面図-1(縮尺1/50程度)
主要立面2面 各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10)着色立面図-2(縮尺1/100程度)
着色立面図-1以外の2面 建物等の高さ、各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの | ● | ||||
11)造成計画図(縮尺1/500程度)
平面図、断面図及び切り土部分の求積図(着色) 隣接する道路や宅地などの関係もあわせて表現したもの | 〇 |
備考 (1)広告物についての※に該当する行為は、移転若しくはその内容の変更又は設置、改造若しくは過半を超える色彩の変更とする。
(2)図面の規格はA3とし、協議書とともに正副2部を提出するものとする。
別表第4(第10条関係)
届出に係る添付図書等 | 新築、増築、改築、移転、大規模な修繕 | 表示 | 過半を超える色彩の変更 | 開発行為 | |
建築物 | 工作物 | 広告物 | 建築物、工作物、広告物(※) | ||
1)景観計画区域内における行為の届出書(様式第8号) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2)委任状
(当該届出事務を事業者以外が行う場合のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3)都市景観勘案書(様式第7号)
都市景観の形成に配慮した点を簡潔に文章で表現したもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
4)付近見取り図(縮尺1/2,500以上)
方位、行為等がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5)敷地周辺現況写真
敷地周辺の状況がわかるカラー写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6)配置図・土地利用計画図(縮尺1/100程度)
敷地境界、建物等の位置がわかるもの(鉛直投影立面積が最大となる方向を示すこと) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7)平面図/各階(縮尺1/100程度)
各階の間取り及び用途がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
8)断面図(縮尺1/100程度)
主要部2面以上(屋上やバルコニー等に設置する設備機器の高さを示すこと) | 〇 | ●
(建築物のみ) | |||
9)着色立面図-1(縮尺1/50程度)
主要立面2面 建物等の高さ、各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10)着色立面図-2(縮尺1/100程度)
着色立面図-1以外の2面 建物等の高さ、各部の仕上げ及び色彩のマンセル値がわかるもの | ● | ||||
11)鉛直投影面積求積図(縮尺1/200程度)
立面の最大鉛直投影立面積の求積図(算定式を記載すること) | 〇 | ||||
12)外構平面図(縮尺1/100程度)
フェンス、門、塀、舗装などの仕上げ及び色彩等がわかるもの | ● | ||||
13)植栽計画図(縮尺1/100程度)
樹種別に分類し彩色を施したもので樹高、数量、規格などを凡例と共に表示したもの | ● | ||||
14)外装材の見本
タイル、塗り見本等 | 〇 | ||||
15)完成予想図
道路その他の公共の場所から見た彩色パース等で建築物等及び周辺状況がわかるもの | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16)造成計画図(縮尺1/500程度)
平面図、断面図及び切り土部分の求積図(着色) 隣接する道路や宅地などの関係もあわせて表現したもの | 〇 |
備考 (1)広告物についての※に該当する行為は、移転若しくはその内容の変更又は設置、改造若しくは過半を超える色彩の変更とする。
(2)図面の規格はA3とし、届出書とともに正副2部を提出するものとする。
(3)協議の際に提出のあった添付図書のうち、変更の無いものについては省略できるものとする。
別表第5(第19条関係)
図書 | |
種類 | 表示すべき項目 |
位置図 | 方位及び行為地 |
配置図 | 敷地の境界線及び景観重要建造物等位置 |
計画平面図 | 変更の前後 |
景観重要建造物の状況のわかるカラー写真 |
別表第6(第28条関係)
図書 | |
種類 | 表示すべき項目 |
位置図 | 方位及び行為地 |
配置図 | 敷地の境界線及び景観重要樹木等位置 |
計画平面図 | 変更の前後 |
景観重要樹木等の状況のわかるカラー写真 |