○丸亀市固定資産評価審査委員会規程
(平成17年3月22日固定資産評価審査委員会告示第1号) |
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丸亀市固定資産評価審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市固定資産評価審査委員会条例(平成17年条例第15号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までにこれを送達するものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に関する委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料を提出すべき日時及び場所
(2) 提出を求める資料の表示
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した呼出状を当該関係者に送付するものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求める事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(議事運営に係る制限)
第6条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(口頭審理の傍聴)
第7条 口頭審理を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を明らかにして、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、退場の際書記に返さなければならない。
3 傍聴人は、書記の指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第8条 委員長は、口頭審理の会場(以下「会場」という。)の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。
(入場の禁止等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。
(1) 凶器を携帯した者
(2) めいていした者
(3) 異様の服装をした者
第10条 会場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第11条 委員長は、前2条の規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。
2 前項により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。
(文書の様式)
第12条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
(文書の送達方法)
第13条 文書の送達は、職員又は郵便により行うものとする。
(公印)
第14条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。
2.3センチメートル | 1.8センチメートル | ||
2.3センチメートル | ![]() | 1.8センチメートル | ![]() |
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第15条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査に関する資料等の閲覧)
第16条 法第433条第10項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければこれをすることができない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員
3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。
(様式)
第17条 審査の申出その他の手続に使用する書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 固定資産評価審査申出書(土地・家屋)(様式第1号)
(2) 固定資産評価審査申出書(償却資産)(様式第2号)
(3) 固定資産評価審査申出受付簿(様式第3号)
(4) 固定資産評価審査申出書受理通知書兼弁明書提出要求書(様式第4号)
(5) 固定資産評価審査申出書受理通知書(様式第5号)
(6) 反論書提出要求書(様式第6号)
(7) 弁明書(様式第7号)
(8) 反論書(様式第8号)
(9) 実地調査通知書(様式第9号)
(10) 実地調査調書(様式第10号)
(11) 口頭による意見陳述に係る通知書(様式第11号)
(12) 口頭審理通知書(様式第12号)
(13) 口頭審理調書(様式第13号)
(14) 固定資産評価審査決定書(様式第14号)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市固定資産評価審査委員会規程(昭和38年丸亀市固定資産評価審査委員会告示第1号)、固定資産評価審査委員会規程(平成13年綾歌町固定資産評価審査委員会規程第1号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和31年飯山町固定資産評価審査委員会訓令第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、第15条に規定する資料及び記録の保存並びに閲覧については、合併前の規程の例による。
附 則(令和4年2月8日固定資産評価審査委員会告示第1号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。