○国頭村営住宅建替事業実施要綱
(平成25年5月13日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村が施行する村営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号の公営住宅建替事業及び法第44条第3項による用途廃止手続き後に実施する建替事業をいう。
(2) 対象者 国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定により入居者として決定された者で、法第37条の規定による承認があった日、又は建替計画の決定があった日における入居者をいう。
(3) 移転対象者 前号の対象者で、次のア又はイに該当する入居者をいう。
ア 対象者のうちで、第5条の移転協力の通知を受けた入居者をいう。
[第5条]
イ 対象者のうちで、第13条第2項の入居決定通知を受けた入居者をいう。
[第13条第2項]
(4) 旧住宅 建替事業により除去する村営住宅をいう。
(5) 建替住宅 建替事業により新たに整備する村営住宅をいう。
(6) 仮住居 建替事業により移転対象者が建替住宅に入居するまで仮に使用する住宅をいう。
(7) 他の村営住宅 旧住宅及び建替住宅以外の村営住宅をいう。
(8) 再入居 建替事業により移転対象者が仮住居から建替住居に入居することをいう。
(9) 本入居 建替事業により移転対象者が旧住宅から建替住居に入居することをいう。
(説明会の開催等)
第3条 村長は、建替事業の推進にあたり、説明会等を実施し、入居者及び当該村営住宅近隣住民の理解と協力を得るように努めるものとする。
(建替計画等の通知)
第4条 村長は、建替計画の内容について、村営(団地名)建替計画等通知書(様式第1号)により対象者に通知するものとする。
(移転協力の通知)
第5条 村長は、移転対象者を旧住宅から移転させようとするときは、相当の期間をもって、当該移転対象者に対し移転協力通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(旧住宅の明渡しの請求)
第6条 村長は、移転対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由なく移転しないときは、移転対象者に旧住宅の明渡しを請求するものとする。
(住宅移転承諾書)
第7条 村長は、移転対象者に対し、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは村営住宅移転承諾書(様式第3号)を提出させるものとする。
(仮住居の提供等)
第8条 村長は、建替事業の実施にあたり、仮住居への移転を希望した移転対象者に対して必要があると認める場合は、他の村営住宅の空き家住宅を仮住居として提供できるものとする。
2 村長は、前項に規定する仮住居の確保を図るため、他の村営住宅における補充募集を一時停止する等必要な措置を講ずることができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、移転対象者は、他の村営住宅以外の賃貸住宅を仮住居とすることができる。
4 仮住居の入居期間は、移転対象者が仮住居へ移転した日から村長が指定した建替住宅への入居が可能となった日の前日までとする。
(移転契約及び移転料の支払い)
第9条 村長は、移転対象者が建替事業の施行により移転するときは、村営住宅移転契約書(様式第4号)により契約の締結を行い、移転対象者に対して別表第1に定めるところを限度として移転料を支払わなければならない。
2 前項の移転料は、移転対象者から移転完了届(様式第5号)を提出させ、移転完了の事実を確認の上支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、移転対象者の申し出により村長が必要と認めるときは、移転対象者が移転を完了する前においても移転料の2分の1以内の額の前払をすることができるものとする。
4 移転対象者が、前2項の規定により移転料の支払いを受けようとするときは、移転料請求書(様式第6号)又は移転料前払請求書 (様式第7号)を村長に提出するものとする。
(仮住居の家賃等)
第10条 村長は、移転対象者が他の村営住宅を仮住居として使用するときの家賃は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超える場合は、旧住宅の家賃の額とすることができる。
2 前項に規定する家賃の額の算出に当たっては、移転対象者が旧住宅に入居していた期間は、当該移転対象者が仮住居に入居している期間に通算する。
3 移転対象者が村営住宅を仮住居として使用するときの敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
4 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、仮住居の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、仮住居の敷金の額に満たないときは、その満たない額は徴収しないものとする。
5 移転対象者が他の村営住宅以外の住宅を仮住居として使用するときは、旧住宅の敷金は還付する。
(仮住居の収入超過者の家賃)
第11条 移転対象者が収入超過者である場合、他の村営住宅を仮住居として使用するときの家賃は、条例第31条の規定により算出した額とする。
[条例第31条]
(仮住居の家賃の助成)
第12条 村長は、移転対象者が他の村営住宅以外の住宅を仮住居として使用する場合で、当該仮住居の家賃の額が建替前家賃の額を超えるときは、その超える額について、当該年度の予算の範囲内において別表第2の金額を限度として助成金を支払うものとする。
2 仮住居の家賃助成を受ける移転対象者(以下「対象者」という。)は、仮住居家賃助成申請書(様式第8号)に賃貸借契約書を添付して村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請事項を承認するときには、仮住居家賃助成承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
4 承認事項に変更が生じた場合、移転対象者は、その事由を証明するものを添付の上、仮住居助成変更申請書(様式第10号)により速やかに変更申請をしなければならない。
5 村長は、前項の変更申請を受領した場合において変更事項を承認するときは、その旨を仮住居家賃助成変更承認通知書(様式第11号)により移転対象者に通知する。
6 移転対象者が、建替住宅への入居辞退のため第13条第4項の建替住宅入居辞退届(様式第16号)により届け出たときは、その事由が発生した月の翌月から家賃の助成措置を解除する。
[第13条第4項]
7 申請事項に不正事実が確認されたとき又は故意に対象者が仮住居家賃助成変更申請書を提出しないときは、家賃の助成を解除することができる。
8 第1項に規定する助成金は、必要に応じ前払金の支払ができるものとする。
9 村長は、移転対象者が仮住居の家賃の助成を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(様式第12号)を提出させるものとし、また必要に応じて家賃の支払いを証する書類を添付させるものとする。
(再入居及び本入居)
第13条 移転対象者は、建替住宅への入居を申し出るときは村長が定める申出期間内に建替住宅再入居申出書(様式第13号)又は建替住宅本入居申出書(様式第14号)を提出しなければならない。
2 村長は、移転対象者が建替住宅への入居の申出を行ったときは、建替住宅の内容に応じて建替住宅への入居措置を講じた上、当該移転対象者に対し建替住宅入居決定通知書(様式第15号)を通知するものとする。
3 村長は、正当な理由なく前項の入居することができる期間内に、当該村営住宅に入居しなかった者については、入居決定を取り消すことができるものとする。
4 移転対象者は、建替住宅への入居を辞退するときは、建替住宅入居辞退届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(建替住宅の家賃)
第14条 建替住宅の家賃は、条例第16条の規定により算定した額とする。
[条例第16条]
(建替住宅の家賃の特例)
第15条 移転対象者に対する建替住宅の家賃は、村長が特に必要と認めるときは条例第39条に定める村営住宅建替事業に係る家賃の特例(以下「特例家賃」という。)によるものとする。ただし、特例家賃が旧住宅の家賃より低い額となるときは、旧住宅の家賃とする。
[条例第39条]
(建替住宅の敷金)
第16条 第13条の規定により入居決定した移転対象者の建替住宅の敷金の額は、第14条及び第15条の規定により定めた建替住宅の初年度の家賃の額を基礎として、条例第19条第1項の規定により算定した額とする。
2 移転対象者が他の村営住宅を仮住居として使用していた場合は、仮住居の敷金をもって建替住宅の敷金に充当するもとする。
3 前項の場合において、仮住居の敷金の額が、建替住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、建替住宅の敷金の額に満たないときは、その満たない額は徴収するもとする。
(建替住宅の収入超過者の家賃)
第17条 建替住宅へ入居決定した者のうち、収入超過者の家賃は条例第31条の規定により算定した額とする。
[条例第31条]
(世帯分離)
第18条 村長は、移転対象者が建替住宅に入居する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同居の親族を世帯分離により建替住宅又は他の村営住宅に入居させることができる。
(1) 村営住宅の入居資格を有する者であること。
(2) 家族が6人以上であり、かつ、親子又は夫婦を中心として、独立の生計を営む2以上の世帯で構成していること。
2 移転対象者が、前項の規定による世帯分離をしようとするときは、世帯分離承認申請書(様式第17号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 世帯分離した入居者については、第9条及び第15条の規定は適用しないもとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか建替事業に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日告示第61号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
名称 | 内容 | 金額 | 備考 | |
移転料 | 仮住居への仮移転を伴う場合 | 171,000円 | 移転1回につき | |
仮住居への仮移転を伴わない場合 | 85,000円 | 退去者も同額 |
別表第2(第12条関係)
名 称 | 金額 | 備考 |
仮住居助成金 | 47,000円 | 月額 |