○国頭村キク再生産緊急支援事業補助金交付要綱
(平成23年9月12日告示第33号)
(趣旨)
第1条 国頭村長は、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた村内キク農家への再生産に向けた支援等を行うため、出荷団体長(以下「補助事業者」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、国頭村長が定める日までにキク再生産緊急支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて国頭村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者にかかる部分については、この限りでない。
(申請書の取り下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。
(重要な変更の承認)
第5条 補助事業者は、別表の重要な変更をしようとするときは、キク再生産緊急支援事業補助金変更承認申請書(第2号様式)を国頭村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
(事業の着手)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかにキク再生産緊急支援事業補助金着手報告書(第3号様式)を国頭村長に提出しなければならない。
(事業遅滞等の報告)
第7条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することが出来ないと見込まれる場合は、あらかじめ予定期間延長承認申請書(第4号様式)を速やかに国頭村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払いの請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払いについて、補助金交付決定額の9割を限度とし、キク再生産緊急支援事業補助金概算払請求書(第5号様式)を国頭村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、事業の遂行状況について、国頭村長が必要と認めた場合に、キク再生産緊急支援事業補助金遂行状況報告書(第6号様式)を作成し、国頭村長が定める日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までにキク再生産緊急支援事業補助金実績報告書(第7号様式)並びに別紙1及び別紙2(又は別紙2-2)の添付書類等を国頭村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項お規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(第8号様式)により速やかに国頭村長に報告するとともに、国頭村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(証拠書類等の保管)
第11条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の部数)
第12条 この要綱に基づき国頭村長に提出する書類は一部とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。ただし、平成23年度予算に係る補助金に限り適用する。
別表(第2条関係)
(別表)
(別表)
区分経費補助率採択要件事業実施主体重要な変更
キク再生産緊急支援事業補助金事業費
国頭村キク再生産緊急支援事業実施要領(以下、「実施要領」という)に基づいて行う事業に要する経費

・キク生産者支援の推進
 肥料及び農薬にかかる費用の一部を支援

・11月、12月出荷等に要する肥料及び農薬に対し、キク植付面積1aにつき上限7,700円以内で交付する。 
10/10(県1/2・村1/2)実施要領に定める要件等を満たしていること。出荷団体1事業の中止又は廃止

2出荷団体の変更
第1号様式(第3条関係)
キク再生産緊急支援事業補助金交付申請書
キク再生産緊急支援事業補助金交付申請書

第2号様式(第5条関係)
キク再生産緊急支援事業補助金変更承認申請書

第3号様式(第6条関係)
キク再生産緊急支援事業補助金着手報告書
キク再生産緊急支援事業補助金着手報告書

第4号様式(第7条関係)
キク再生産緊急支援事業補助金予定期間延長承認申請書
キク再生産緊急支援事業補助金予定期間延長承認申請書

第5号様式(第8条関係)
キク再生産緊急支援事業補助金概算払請求書
キク再生産緊急支援事業補助金概算払請求書

第6号様式(第9条関係)
キク再生産緊急支援事業遂行状況報告書
キク再生産緊急支援事業遂行状況報告書

第7号様式(第10条第1項関係)
キク再生産緊急支援事業補助金実績報告書
キク再生産緊急支援事業補助金実績報告書

第8号様式(第10条第3項関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書
仕入れに係る消費税等相当額報告書

別紙1(交付要綱第10条の1関係)
キク植付け実績総括表
キク植付け実績総括表

別紙2(交付要綱第10条の1関係)
キク植付け実績報告書
キク植付け実績報告書

別紙2-2(交付要綱第10条の1関係)
キク植付け実績報告書
キク植付け実績報告書