○国頭村愛がん飼養のための鳥獣捕獲許可等事務取扱要綱
(平成21年3月3日告示第6号)
(目的)
第1条 愛がんのための飼養を目的とする鳥獣の捕獲許可及び飼養許可に関する事務の取扱いは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(愛がんの飼養のための鳥獣捕獲許可基準)
第2条 愛がん飼養のための鳥獣を捕獲しようとする許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 捕獲許可対象鳥獣
メジロ
(2) 捕獲許可対象者
次のア及びイに該当するものであること。
ア 法第40条第1項第1号から第4号までに規定する者以外の者
イ 自ら飼養しようとする者(当該者が現に飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ、5年以内に当該者又は当該者から依頼されたものが愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがない場合に限る。)又はこれらの者から依頼を受けた者
(3) 捕獲許可数量
1世帯につき1羽とする。
(4) 捕獲許可期間
捕獲許可の期間は、狩猟期間(11月15日~2月15日)及び捕獲対象鳥獣の繁殖期(2月16日~6月14日)を除く最長1カ月間とし、許可に当たっては必要最小限の期間にとどめることとする。
(5) 捕獲許可区域
国頭村の区域とする。ただし、施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域(ただし、ロの場所を除く。)及び自然公園、自然休養林、風致地区等その区域において自然を守ることが特に要請されている場所を除く。
(6) 捕獲の方法
原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は、認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等適正な使用が確保されると認められる場合には、この限りではない。
(鳥獣飼養登録基準)
第3条 鳥獣飼養をしようとする登録の基準は、次のとおりとする。
(1) 登録票対象鳥獣
法第9条第1項の規定により許可を受けて捕獲したメジロとする。
(2) 登録票交付対象者
次のアからウに該当するものであること。
ア 法第40条第1項第1号から第4号までに規定する者以外の者
イ 法第40条に規定する者以外の者
ウ 法第9条第1項の規定により許可を受けて捕獲した鳥獣を飼養しようとする者
(3) 登録数量
1世帯につき1羽とする。
(4) 登録の有効期間
ア 登録の日から1年とする。(法第19条第4項)
イ 登録の有効期間は、申請によって更新することができる。(法第19条第5項)
(許可及び登録の手続)
第4条 愛がん飼養のための鳥獣捕獲、飼養をしようとする者は、許可証及び登録票の交付手続を行わなければならない。
2 許可
(1) 申請
愛がんのための飼養を目的に鳥獣を捕獲しようとする場合は、鳥獣の捕獲の許可申請書(様式第6号)を国頭村長に提出する。(法第9条第2項)
(2) 交付
第2条に基づき、許可証(様式第1号)を交付する。
(3) 台帳の作成
鳥獣捕獲許可台帳(様式第2号)に当該事項を記入する。
(4) 捕獲区域が他市町村の場合
国頭村の住民が許可を受けようとする捕獲の区域が国頭村の区域外である場合には、申請書を受領し、当該許可をする他の市町村の長へ申請書を送付し、他の市町村の長が発行する許可証を申請者に交付する。
3 登録
(1) 申請
新たに、法第9条第1項の規定により許可を受けて捕獲した鳥獣を飼養しようとする場合は、申請手続窓口に当該鳥を持参し、飼養登録申請書(様式第7号)に当該鳥獣に係る許可証を添えて、国頭村長に提出する。(法第19条第1項及び第2項)
(2) 交付
ア 登録票
登録票(様式第3号)は、適切に装着登録票(足環)が装着されていることを確認後、申請に係る鳥1羽ごとに交付する。(施行規則第20条第2項)
イ 装着登録票
申請者に当該鳥に装着する装着登録票を交付する。装着登録票は申請手続の窓口で申請者が装着し、やむを得ない場合は、その者から委任された者が装着する。(様式第12号)
なお、装着のための器具は貸し出す。
(3) 台帳の作成
鳥獣飼養登録台帳(様式第4号)及び装着登録票管理簿(様式第5号)に当該事項を記入する。なお、登録票と装着登録票の番号は同一とする。
(4) 更新
ア 申請
2号の登録の有効期間を更新しようとする場合は、有効期間満了前までに当該鳥を申請手続窓口に持参し、飼養登録更新申請書(様式第8号)に当該鳥獣の飼養に係る登録票を添えて、国頭村長に提出する。(法第19条第5項)
イ 交付
申請書と従前の登録票の内容を照合の上、飼養鳥及び装着登録票を確認し、新たな登録票を作成する。
(5) 譲受け等
ア 届出
登録を受けた鳥獣の譲受け又は引受け(以下「譲受け等」という。)をした場合は、その日から30日を経過する日までに登録鳥獣譲受・引受届出書(様式第9号)に当該鳥獣に係る登録票を添えて、国頭村長に提出する。(法第20条第1項及び第3項)
イ 登録票の整理
登録票の該当欄にその年月日及び譲り受けた者の住所、氏名を記入し、事務担当者は「押印」欄に認印をする。
ウ 台帳等の整理
鳥獣飼養登録台帳に当該事項を記入する。なお、他市町村からの譲受け等をした場合は、当該市町村長にその旨連絡し鳥獣飼養登録台帳を取り寄せるとともに装着登録票管理簿に追加する。
(6) 手数料
登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料は国頭村手数料徴収条例に基づき、1羽ごとに3,400円を徴収する。
4 共通事項
(1) 住所等の変更
ア 届出
許可及び登録を受けた者が、その住所又は氏名を変更した場合は、2週間以内に住所等変更出届書(様式第10号)に許可証及び登録票(以下「許可証等」という。)を添えて、国頭村長に提出する。(施行規則第7条第11項及び施行規則第20条第5項)
イ 登録票の訂正等
登録票を訂正し、事務担当者は登録票の「押印」欄に認印をする。
ウ 台帳等の整理
鳥獣飼養登録台帳に当該事項を記入する。なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、鳥獣飼養登録台帳を取り寄せるとともに装着登録票管理簿に追加する。
(2) 再交付
許可証等を亡失した場合及び許可証等の再交付を必要とする場合は、遅滞なく許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第10号)を国頭村長に提出する。(法第9条第9項及び第19条第6項、施行規則第7条第13項及び第20条第6項)
ア 装着登録票のき損による再交付
(ア) 申請
登録票を返納するとともに当該鳥とともに装着登録票の断片を申請手続窓口に持参する。
(イ) 交付
従前の登録票及び飼養鳥を確認した上で、従前の装着登録票の断片等を必ず確認し、き損の事由等を調査した上、適当であれば申請者に装着登録票を交付する。なお、登録票の表に「再交付」の文字を朱記すること。また、装着登録票は申請手続の窓口で申請者が装着し、やむを得ない場合は、その者から委任された者が装着する。
(ウ) 台帳等の整理
鳥獣飼養登録台帳及び管理簿に当該事項を記入する。
(3) 許可証等の返却
ア 旧許可証等を発見した場合
再交付後、旧許可証等を発見し、又は回復した場合は、速やかに、国頭村長に旧許可証等を返納する。(法第9条第11項第4号及び第21条第1項第2号)
イ 効力を失った場合
許可証等の効力を失った場合は、その事実があった日から30日以内に国頭村長に当該許可証等を返納する。なお、装着登録票を装着している鳥を放鳥する場合は、装着登録票を取り外し、登録票とともに返納する。(法第21条第1項第1号)
(ア) 許可証
鳥獣捕獲許可を受けた者は、許可証に捕獲した鳥獣名等を記入する。(施行規則第7条第19項)
(イ) 登録票
登録を受けた者は、飼養している鳥獣を放鳥獣した場合又は飼養している鳥獣が死亡した場合は、その旨を付記する。
ウ 許可証等の交付を受けた者が死亡した場合
許可証等の交付を受けた者が死亡した場合、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、その事実を知った日から30日以内に死亡の届出を国頭村長に許可証等を添えて提出する。(戸籍法第87条)
(4) 不許可の場合の処理
国頭村長は、審査の結果、不許可の決定をしたときは、その事由書を付して申請者に通知するものとする。
(立入検査)
第5条 国頭村は、その職員に法第75条第3項の立入検査をさせることができる。また、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(様式第11号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。なお、立入検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。立入検査の際には、関係者の正当な業務を妨害することのないよう必要最小限にとどめること。(法第75条第5項)
無登録飼養等を発見したときは、捕獲譲り受け等の状況を調査し、鳥獣の捕獲飼養等の趣旨を十分理解させ、所定の許可手続をとるよう指導する。
悪質な違反者については、沖縄県又は警察に連絡する。
(許可状況の報告)
第6条 国頭村長は、各年度の鳥獣捕獲許可状況報告書(様式第13号)並びに鳥獣登録状況報告書(様式第14号)を翌年度の4月15日までに、沖縄県文化環境部自然保護課長に提出する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第4条関係)

様式第7号(第4条関係)

様式第8号(第4条関係)

様式第9号(第4条関係)

様式第10号(第4条関係)

様式第11号(第5条関係)

様式第12号(第4条関係)

様式第13号(第6条関係)

様式第14号(第6条関係)