○上小阿仁村営住宅管理条例施行規則
| (平成10年3月25日規則第6号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規則は上小阿仁村営住宅管理条例(平成9年上小阿仁村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居住宅変更等の手続)
第2条 条例第4条第7号又は第8号の規定により他の村営住宅に入居しようとする入居者は、村営住宅変更(入れ替わり)承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅変更(入れ替わり)承認通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、村営住宅入居申請書を村長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 村長は、前項の申請者を村営住宅の入居者として決定したときは、村営住宅入居許可通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
3 村営住宅の入居者として決定された者が村営住宅の入居を辞退するときは、入居決定通知のあった日から10日以内に、村営住宅入居辞退届書により村長に届け出なければならない。
4 条例第7条第3項に規定する通知は、第2項の通知に借上げ期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を付記するものとする。
[条例第7条第3項]
(入居補欠者の決定)
第4条 村長は、条例第9条第1項の規定により村営住宅の入居補欠者を定めたときは、村営住宅入居補欠者決定通知書により当該入居補欠者に対し通知するものとする。
[条例第9条第1項]
(連帯保証人の変更等)
第5条 村営住宅の入居者として決定された者が、条例第10条第3項の規定による連帯保証人の免除を受けようとするとき、又は入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、村営住宅入居者連帯保証人免除承認申請書、又は村営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅入居者連帯保証人免除承認通知書、又は村営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
3 条例第10条第5項に規定する通知は、村営住宅入居可能日通知書により通知するものとする。
4 入居者は、連帯保証人が住所、氏名又は勤務先を変更したときは、速やかに村営住宅入居者連帯保証人住所等変更届により村長に届け出なければならない。
(同居の承認の手続)
第6条 入居者は、条例第11条の規定による入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村営住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅同居承認通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
(同居者の異動の届出)
第7条 入居者は、同居の親族又は前条の規定により同居させた者に異動があったときは、当該異動の日から10日以内に村営住宅同居者異動届により村長に届け出なければならない。
(入居の承継の手続)
第8条 条例第12条の規定による入居の承継を希望する同居者は、承継の理由となるべき事実の発生した日から1月以内に、村営住宅入居承継承認申請書を村長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅入居承継承認通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
(利便性係数の数値)
第9条 条例第13条第2項に規定する家賃の算定に用いる利便性係数の数値は、別表第1のとおりとする。
(収入の申告等)
第10条 条例第14条第2項に規定する収入の申告は、村営住宅入居者収入申告書によるものとする。
2 村長は、前項の申告に基づき収入の額を認定したときは、村営住宅入居者収入認定通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
3 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定通知に対する意見書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の意見の内容を審査し、その結果を収入認定更正(意見却下)通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第11条 条例第15条及び第18条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃(敷金)減免承認申請書又は村営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅家賃(敷金)減免承認通知書又は村営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認通知書により当該申請者に対し通知するものとする。
3 家賃及び敷金の減免基準は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(家賃の納入方法)
第12条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付は、村長の発行する住宅料納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第44条第2項及び第52条第1項の家賃は、前項に準ずるものとする。
(敷金の還付請求)
第13条 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、村営住宅敷金還付請求書を村長に提出しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第14条 条例第22条第2項の規定による届出は、村営住宅滅失(毀損)届によるものとする。
2 条例第24条の規定による届出は、村営住宅を15日以上使用しないときの届によるものとする。
[条例第24条]
3 条例第26条の規定による村営住宅の一部の用途変更及び条例第27条の規定による模様替又は増築をしようとする入居者は、村営住宅用途変更(模様替等)承認申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の承認をしたときは、村営住宅用途変更(模様替等)承認通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
(収入超過者等に関する認定等)
第15条 村長は、条例第28条第1項及び同条第2項の規定により認定したときは、収入超過者認定通知書又は高額所得者認定通知書により当該入居者に通知するものとする。
2 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入基準超過認定に対する意見書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の意見の内容を審査し、その結果更正等の必要があるときは、収入基準超過認定更正等通知書により当該入居者に対し通知するものとする。
(明渡しの請求等)
第16条 村長は条例第31条第1項の規定による明渡しを請求するときは、高額所得者に対する明渡請求書により当該高額所得者に対し通知するものとする。
2 前項の期限を延長しようとする高額所得者は、高額所得による明渡期限延長申出書により村長に申し出なければならない。
3 村長は、前項の申出を認めたときは、高額所得者に対する明渡期限延長通知書により当該高額所得者に対し通知するものとする。
(住宅のあっせん申出)
第17条 条例第33条の規定による住宅のあっせんを受けようとする収入超過者は、住宅あっせん申出書により村長に申し出なければならない。
[条例第33条]
(収入状況の報告)
第18条 条例第35条第1項の規定により報告を求められたものは、速やかに村営住宅入居者収入状況報告書を村長に提出しなければならない。
(村営住宅建替事業による明渡請求)
第19条 村長は、条例第36条第1項の規定による明渡しを請求するときは、建替事業による村営住宅明渡請求書により当該入居者に対し通知するものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居申出)
第20条 条例第37条の規定による新たに整備される村営住宅に入居を希望する入居者は、前条の規定による明渡しの請求のあった日から1月以内に、建替事業により新たに整備される村営住宅への入居申出書により村長に申し出なければならない。
[条例第37条]
(村営住宅の明渡し)
第21条 村営住宅を明け渡そうとする入居者は、村営住宅明渡届により村長に届け出なければならない。
2 村長は、条例第41条第1項の規定による村営住宅の明渡しを求めるときは、村営住宅明渡請求書により当該入居者に対し請求するものとする。
(社会福祉法人等による村営住宅の使用手続等)
第22条 条例第43条第1項の規定により村営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、村営住宅使用許可申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対し許可するときは、村営住宅使用許可通知書により当該社会福祉法人等に対し通知するものとする。
3 村長は、条例第48条の規定による村営住宅の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて使用を停止したときは、村営住宅使用許可取消し等通知書により当該社会福祉法人等に対し通知するものとする。
[条例第48条]
4 社会福祉法人等は、第1項の申請内容に変更が生じたときは、速やかに村営住宅使用申請内容変更報告書により村長に報告しなければならない。
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人の任命等)
第23条 条例第54条第1項の規定による村営住宅監理員は、村営住宅の所管課長並びに同課担当課員とする。
2 村営住宅監理員は、公営住宅法及び地方自治法並びに村条例の規定に基づき村営住宅の管理に関する事務をつかさどり、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。
3 村長は、条例第54条第3項の規定により必要と認めるときは、村営住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱する。
4 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
5 住宅管理人は非常勤とする。
6 村長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解職する。
(1) 本人からの辞任の申出があったとき。
(2) 住宅監理員及び住宅管理人に遂行上支障があると認められたとき。
(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。
7 住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の全部又は一部を免除することができる。
(書類の様式)
第24条 次の表の左欄に掲げる条例又はこの規則において規定する同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。
| 番号 | 関係条文 | 様式名 | 様式番号 | 
| 1 | 規則第2条第1項 | 村営住宅変更(入れ替わり)承認申請書 | 様式第1号 | 
| 2 | 規則第2条第2項 | 村営住宅変更(入れ替わり)承認通知書 | 様式第2号 | 
| 3 | 規則第3条第1項 | 村営住宅入居申請書 | 様式第3号 | 
| 4 | 規則第3条第2項 | 村営住宅入居許可通知書 | 様式第4号 | 
| 5 | 規則第3条第3項 | 村営住宅入居辞退届書 | 様式第5号 | 
| 6 | 規則第4条 | 村営住宅入居補欠者決定通知書 | 様式第6号 | 
| 7 | 条例第10条第1項 | 村営住宅入居請書 | 様式第7号 | 
| 8 | 規則第5条第1項 | 村営住宅入居者連帯保証人免除承認申請書 | 様式第8号 | 
| 9 | 規則第5条第1項 | 村営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書 | 様式第9号 | 
| 10 | 規則第5条第2項 | 村営住宅入居者連帯保証人免除承認通知書 | 様式第10号 | 
| 11 | 規則第5条第2項 | 村営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書 | 様式第11号 | 
| 12 | 規則第5条第3項 | 村営住宅入居可能日通知書 | 様式第12号 | 
| 13 | 規則第5条第4項 | 村営住宅入居者連帯保証人住所等変更届 | 様式第13号 | 
| 14 | 規則第6条第1項 | 村営住宅同居承認申請書 | 様式第14号 | 
| 15 | 規則第6条第2項 | 村営住宅同居承認通知書 | 様式第15号 | 
| 16 | 規則第7条 | 村営住宅同居者異動届 | 様式第16号 | 
| 17 | 規則第8条第1項 | 村営住宅入居承継承認申請書 | 様式第17号 | 
| 18 | 規則第8条第2項 | 村営住宅入居承継承認通知書 | 様式第18号 | 
| 19 | 規則第10条第1項 | 村営住宅入居者収入申告書 | 様式第19号 | 
| 20 | 規則第10条第2項 | 村営住宅入居者収入認定通知書 | 様式第20号 | 
| 21 | 規則第10条第3項 | 収入認定通知に対する意見書 | 様式第21号 | 
| 22 | 規則第10条第4項 | 収入認定更正(意見却下)通知書 | 様式第22号 | 
| 23 | 規則第11条第1項 | 村営住宅家賃(敷金)減免承認申請書 | 様式第23号 | 
| 24 | 規則第11条第1項 | 村営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認申請書 | 様式第24号 | 
| 25 | 規則第11条第2項 | 村営住宅家賃(敷金)減免承認通知書 | 様式第25号 | 
| 26 | 規則第11条第2項 | 村営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認通知書 | 様式第26号 | 
| 27 | 規則第13条 | 村営住宅敷金還付請求書 | 様式第27号 | 
| 28 | 規則第14条第1項 | 村営住宅滅失(毀損)届 | 様式第28号 | 
| 29 | 規則第14条第2項 | 村営住宅不使用届 | 様式第29号 | 
| 30 | 規則第14条第3項 | 村営住宅用途変更(模様替等)承認申請書 | 様式第30号 | 
| 31 | 規則第14条第4項 | 村営住宅用途変更(模様替等)承認通知書 | 様式第31号 | 
| 32 | 規則第15条第1項 | 収入超過者認定通知書 | 様式第32号 | 
| 33 | 規則第15条第1項 | 高額所得者認定通知書 | 様式第33号 | 
| 34 | 規則第15条第2項 | 収入基準超過認定に対する意見書 | 様式第34号 | 
| 35 | 規則第15条第3項 | 収入基準超過認定更正等通知書 | 様式第35号 | 
| 36 | 規則第16条第1項 | 高額所得者に対する明渡請求書 | 様式第36号 | 
| 37 | 規則第16条第2項 | 高額所得による明渡期限延長申出書 | 様式第37号 | 
| 38 | 規則第16条第3項 | 高額所得者に対する明渡期限延長通知書 | 様式第38号 | 
| 39 | 規則第17条 | 住宅あっせん申出書 | 様式第39号 | 
| 40 | 規則第18条 | 村営住宅入居者収入状況報告書 | 様式第40号 | 
| 41 | 規則第19条 | 建替事業による村営住宅明渡請求書 | 様式第41号 | 
| 42 | 規則第20条 | 建替事業により新たに整備される村営住宅への入居申出書 | 様式第42号 | 
| 43 | 規則第21条第1項 | 村営住宅明渡届 | 様式第43号 | 
| 44 | 規則第21条第2項 | 村営住宅明渡請求書 | 様式第44号 | 
| 45 | 規則第22条第1項 | 村営住宅使用許可申請書 | 様式第45号 | 
| 46 | 規則第22条第2項 | 村営住宅使用許可通知書 | 様式第46号 | 
| 47 | 規則第22条第3項 | 村営住宅使用許可取消し等通知書 | 様式第47号 | 
| 48 | 規則第22条第4項 | 村営住宅使用申請内容変更報告書 | 様式第48号 | 
| 49 | 条例第55条第3項 | 村営住宅等立入検査員証 | 様式第49号 | 
[第2条第1項] [様式第1号] [第2条第2項] [様式第2号] [第3条第1項] [様式第3号] [第3条第2項] [様式第4号] [第3条第3項] [様式第5号] [第4条] [様式第6号] [条例第10条第1項] [様式第7号] [第5条第1項] [様式第8号] [第5条第1項] [様式第9号] [第5条第2項] [様式第10号] [第5条第2項] [様式第11号] [第5条第3項] [様式第12号] [第5条第4項] [様式第13号] [第6条第1項] [様式第14号] [第6条第2項] [様式第15号] [第7条] [様式第16号] [第8条第1項] [様式第17号] [第8条第2項] [様式第18号] [第10条第1項] [様式第19号] [第10条第2項] [様式第20号] [第10条第3項] [様式第21号] [第10条第4項] [様式第22号] [第11条第1項] [様式第23号] [第11条第1項] [様式第24号] [第11条第2項] [様式第25号] [第11条第2項] [様式第26号] [第13条] [様式第27号] [第14条第1項] [様式第28号] [第14条第2項] [様式第29号] [第14条第3項] [様式第30号] [第14条第4項] [様式第31号] [第15条第1項] [様式第32号] [第15条第1項] [様式第33号] [第15条第2項] [様式第34号] [第15条第3項] [様式第35号] [第16条第1項] [様式第36号] [第16条第2項] [様式第37号] [第16条第3項] [様式第38号] [第17条] [様式第39号] [第18条] [様式第40号] [第19条] [様式第41号] [第20条] [様式第42号] [第21条第1項] [様式第43号] [第21条第2項] [様式第44号] [第22条第1項] [様式第45号] [第22条第2項] [様式第46号] [第22条第3項] [様式第47号] [第22条第4項] [様式第48号] [条例第55条第3項] [様式第49号]
第25条 村長は、申請等の受付に当たって、第24条に規定する様式による書類のほか必要と認める書類の添付を求めることができる。
[第24条]
附 則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村営住宅管理条例施行規則(昭和39年上小阿仁村規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成13年3月21日規則第4号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月2日規則第9号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月1日規則第1号)
| 
 | 
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第2号)
| 
 | 
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第2号)
| 
 | 
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利便性係数
| 竣工年度 | 団地名 | 旧種別 | 利便性係数 | 
| 昭和40年度 | 向川原 | 1種 | 0.70 | 
| 昭和56年度 | 野中 | 2種 | 0.70 | 
| 昭和57年度 | 〃 | 2種 | 0.70 | 
| 昭和59年度 | 蟻ノ沢 | 2種 | 0.70 | 
| 昭和62年度 | 野中 | 2種 | 0.70 | 
| 昭和63年度 | 蟻ノ沢 | 2種 | 0.70 | 
| 平成元年度 | 野中 | 2種 | 0.70 | 
| 平成2年度 | 蟻ノ沢 | 2種 | 0.70 | 
| 〃 | 古川布 | 2種 | 0.70 | 
| 平成3年度 | 小蒲野 | 2種 | 0.77 | 
| 平成4年度 | 古川布 | 2種 | 0.80 | 
| 平成5年度 | 小蒲野 | 1種 | 0.77 | 
| 〃 | 〃 | 2種 | 0.77 | 
| 平成6年度 | 古川布 | 1種 | 0.80 | 
| 〃 | 〃 | 2種 | 0.80 | 
| 平成7年度 | 沖田面 | 1種 | 0.77 | 
| 〃 | 〃 | 2種 | 0.72 | 
| 平成8年度 | 〃 | 1種 | 0.77 | 
| 〃 | 〃 | 2種 | 0.72 | 
| 〃 | 沖田面(特) | 0.77 | |
| 平成9年度 | 〃 | 0.77 | |
| 平成10年度 | 〃 | 0.77 | |
| 平成12年度 | 小沢田 | 0.80 | |
| 〃 | 小沢田(特) | 0.80 | |
| 〃 | 水無(集合) | 0.72 | |
| 平成13年度 | 小沢田 | 0.80 | |
| 〃 | 小沢田(特) | 0.80 | |
| 平成14年度 | 小沢田 | 0.80 | |
| 〃 | 小沢田(特) | 0.80 | |
| 平成15年度 | 小沢田 | 0.80 | 
別表第2(第11条関係)
1 家賃及び敷金の減免
| 減免の対象基準 | 家賃の減額 | 敷金の減免 | |
| 1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けることとなった場合 | 1 生活保護法の適用を受けている入居者は住宅扶助の基準を超える額 | 1 入居の許可を受けた者が生活保護法の適用を受けている場合 全額免除
												 2 引き続き入居しようとする者が左欄に掲げる対象基準となった場合 全額免除  | 
|
| 2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額であると認められるときは、公営住宅法施行令第1条第3号に定める所得金額が同条イからヘに該当する者の控除すべき額に満たないときにあっては、控除すべき額の合計から所得金額を差し引いた額が年額で次の中欄に掲げる額となった場合 | 区分 | 割合 | 1 入居の許可を受けた者が左欄に掲げる対象基準と同様の状態にある場合 家賃の2月分
												 2 引き続き入居しようとする者が左欄に掲げる対象基準に該当することとなった場合 家賃の2月分  | 
| 120,000円以下の場合 | 10分の2 | ||
| 120,000円を超え360,000円以下の場合 | 10分の3 | ||
| 360,000円を超え480,000円以下の場合 | 10分の4 | ||
| 480,000円を超え600,000円以下の場合 | 10分の5 | ||
| 600,000円を超え720,000円以下の場合 | 10分の6 | ||
| 720,000円を超える場合 | 10分の7 | ||
| 3 入居者(同居者を含む。)が疾病などにより長期にわたり治療を要し、かつ、市町村民税の非課税又は均等割のいずれかに該当する場合 | 家賃額の2分の1 | ||
| 4 入居者(同居者を含む。)が失職又は離婚等により収入が著しく低額となった場合。ただし、公営住宅法施行令第1条第3号イからへに該当する者の控除すべき額の合計から本文の事実が確認された以後の収入を同条括弧書きに規定する国土交通大臣の認定した額を控除した額が前2号の中欄に掲げる額となると推計される者 | 前2号の中欄に掲げる額 | ||
備考 疾病などにより長期にわたり治療を要する場合とは、2ヵ月以上にわたって入院し、治療費等の支払が多額に及び、現に家賃の支払に著しく支障を来している者をいう。
2 家賃の免除
| 家賃を免除する場合 | 免除する額 | 免除する期間 | 
| 1 天災地変その他不可抗力により村営住宅を使用できなくなったとき
												 2 その他村長が特に必要があると認めたとき  | 家賃の全額 | 村長が別に定める期間 | 
