○和寒町子ども・子育て支援法施行細則
(平成26年12月22日規則第16号)
改正
平成28年3月31日規則第24号
平成29年6月23日規則第21号
平成30年12月28日規則第22号
令和元年9月24日規則第7号
令和元年12月30日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条
施行規則第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条
法第20条第1項(政令附則第3条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)入所申込書(兼)現況届(別記様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(支給認定証)(別記様式第2号。以下「支給認定証」という。)を当該申請書を提出した者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により交付するものとする。
3
町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)を当該申請書を提出した教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用申請)
第3条の2
和寒町教育・保育給付に係る利用者負担等に関する規則(令和元年規則第 号)別表備考第2項に規定する未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例の適用を受けようとする者は、内閣府令第2条第2項第1号に掲げる書類として、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(別記様式第4号)にその者の戸籍全部事項証明書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条
施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2
施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が定める期間とする。
3
施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
(支給認定証の提示)
第5条
教育・保育給付認定保護者は、法第27条第2項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。
ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
(教育・保育給付認定の現況届)
第6条
法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)入所申込書(兼)現況届(別記様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第7条
法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。
この場合において、教育・保育給付認定保護者が教育・保育給付認定証の交付を受けているときは、当該教育・保育給付認定証を添付しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第7号)を当該申請書を提出した教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
3
町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請却下通知書(別記様式第8号)を当該申請書を提出した教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第8条
町長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
2
前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町長に提出されているときは、この限りでない。
(1)
支給認定証を提出する必要がある旨
(2)
支給認定証の提出先及び提出期限
(支給認定証の返還)
第9条
町長は、第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に施行規則第6条第4項から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
[
第7条第2項
] [
第8条第1項
]
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条
町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第9号)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
2
前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。
ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に町長に提出されているときは、この限りでない。
(1)
支給認定証を返還する必要がある旨
(2)
支給認定証の返還先及び返還期限
(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)
第11条
施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(別記様式第10号)とする。
この場合において、教育・保育給付認定保護者が教育・保育給付認定証の交付を受けているときは、当該教育・保育給付認定証を添付しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第12条
施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)とする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第13条
法第30条の5第1項の規定による申請は、法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものにあっては施設等利用給付認定申請書(別記様式第12号)を、同条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものにあっては施設等利用給付認定申請書(別記様式第13号)を町長に提出することにより行わなければならない。
ただし、和寒町保育所の一時保育を利用する場合は、和寒町一時保育事業実施要綱(平成16年告示第31号)第10条の規定による申請書を提出するものとする。
[
和寒町一時保育事業実施要綱(平成16年告示第31号)第10条
]
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を行ったときは施設等利用給付認定通知書(別記様式第14号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
3
町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定を行わないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第15号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第14条
第4条第1項の規定は施行規則第28条の5第4号ロに規定する町長が定める期間について、第4条第2項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町長が定める期間について、第4条第3項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町長が定める期間について、それぞれ準用する。
[
第4条第1項
] [
第4条第2項
] [
第4条第3項
]
(施設等利用給付認定の現況届)
第15条
法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第16号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の申請等)
第16条
法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(別記様式第17号)を町長に提出することにより行わなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第18号) を提出した者に交付するものとする。
3
町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定の変更の認定を行わないときは、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第19号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第17条
町長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書を当該変更の認定に係る施設等利用給付保護者に交付するものとする。
(施設等利用給付認定の取り消し)
第18条
町長は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第20号)を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。
(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)
第19条
施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定内容変更届(別記様式第21号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第20条
施行規則第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第22号)とする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第21条
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第23号)とする。
2
特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第24号)とする。
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第22条
特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第25号)を施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第26号)を添付して町長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第23条
法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第27号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第24条
法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第28号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の届出)
第25条
法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記様式第29号)を町長に提出することにより行わなければならない。
第26条
法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第30号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第27条
法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第31号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第28条
法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第32号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第29条
法第58条の5の規定による届出は特定子ども・子育て支援施設等確認内容変更届(別記様式第33号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第30条
法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第34号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第31条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
支給認定及び確認に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和寒町子ども・子育て支援法施行細則の規定は平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の和寒町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後において適用し、同日前についてはなお従前の例による。
附 則(令和元年12月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)入所申込書(兼)現況届
別記様式第2号(第3条第2項関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(支給認定証)
別記様式第3号(第3条第3項関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書
別記様式第4号(第3条の2関係)
寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
別記様式第5号(第6条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届
別記様式第6号(第7条第1項関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書
別記様式第7号(第7条第2項、第8条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書
別記様式第8号(第7条第3項関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請却下通知書
別記様式第9号(第10条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書
別記様式第10号(第11条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届
別記様式第11号(第12条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書
別記様式第12号(第13条第1項関係)
法第30条の4第1号に係る施設等利用給付認定申請書
別記様式第13号(第13条第1項関係)
法第30条の4第2号及び第3号に係る施設等利用給付認定申請書
別記様式第14号(第13条第2項関係)
施設等利用給付認定通知書
別記様式第15号(第13条第3項関係)
施設等利用給付認定申請却下通知書
別記様式第16号(第15条関係)
施設等利用給付認定現況届
別記様式第17号(第16条第1項関係)
施設等利用給付認定変更申請書
別記様式第18号(第16条第2項、第17条関係)
施設等利用給付認定変更通知書
別記様式第19号(第16条第3項関係)
施設等利用給付認定変更申請却下通知書
別記様式第20号(第18条関係)
施設等利用給付認定取消通知書
別記様式第21号(第19条関係)
施設等利用給付認定内容変更届
別記様式第22号(第20条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)
別記様式第23号(第21条関係)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
別記様式第24号(第21条第2項関係)
特定子ども・子育て支援提供証明書
別記様式第25号(第22条関係)
施設等利用費請求書(法定代理受領用)
別記様式第26号(第22条関係)
施設等利用費請求金額内訳書
別記様式第27号(第23条関係)
特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書
別記様式第28号(第24条関係)
特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書
別記様式第29号(第25条関係)
特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届
別記様式第30号(第26条関係)
特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届
別記様式第31号(第27条関係)
特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届
別記様式第32号(第28条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
別記様式第33号(第29条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
別記様式第34号(第30条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届