○御杖村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第22号)
改正
令和5年3月22日告示第18号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条
総合事業は、村が中心となって、本村の被保険者等が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、また社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(用語の定義)
第3条
この告示で使用する用語は、法及びこれに基づく省令で使用する用語の例による。
(事業構成及び内容)
第4条
総合事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。
(1)
介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号。以下「第1号事業」という。)ア訪問型サービス(第1号訪問事業)イ通所型サービス(第1号通所事業)ウ介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2)
一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号)ア介護予防把握事業イ介護予防普及啓発事業ウ地域介護予防活動支援事業エ一般介護予防事業評価事業オ地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施)
第5条
事業の実施主体は、御杖村とする。第4条第1項ア並びにイに規定する事業は、厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」に基づき実施するものとする。第4条第1項第1号ウ及び第2号に規定する事業は、村長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができる。
[
第4条第1項
] [
第4条第1項第1号
]
(総合事業の対象者)
第6条
総合事業によるサービスの対象者は、法第115条の45第1項に規定する被保険者であって要支援者又は基本チェックリストにおいて国の基準に該当する者とし、一般介護予防事業については、概ね65歳以上の者とする。
(事業対象者の有効期間)
第7条
事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの記入によって事業対象者となった日から、当該日が属する月の翌月の初日から起算して2年を経過する日までとする。
2
事業対象者が、基本チェックリストの記入によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストを記入した日の属する月の翌月の初日から、事業対象者の有効期間は無効とする。
(第1号事業の利用の手続)
第8条
居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。
2
村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3
第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用の申請)
第9条
当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1)
利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。)に関する書類の写し
(2)
第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し
(3)
基本チェックリスト
(委託事業の利用の決定)
第10条
村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により受託者に通知するものとする。
(利用の中止等)
第11条
村長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を休止又は中止させることができる。
(1)
健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2)
利用者の主治医に休止又は中止の指導を受けたとき。
(3)
その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第12条
利用者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
2
村長は、総合事業を委託している場合において、前項の届出があったときは、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書(様式第6号)により事業受託者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第13条
利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2
利用者は、事業の利用にあたり、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。
(総合事業の費用額及び利用者負担額)
第14条
総合事業における費用額及び利用者負担額は、村長が別に定めるものとする。
ただし、第4条第1項第1号に規定する事業の費用額は国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とし、第4条第1項第1号ア及びイに規定する事業の利用者負担額は、国が定める負担割合を基準とするものとする。
[
第4条第1項第1号
] [
第4条第1項第1号
]
(総合事業の費用の支給)
第15条
村長は、居宅要支援被保険者等が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
(1)
国の基準による訪問型サービス事業前条第1項第1号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額
(2)
国の基準による通所型サービス事業前条第1項第2号に定める費用の額の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額
(3)
第1号介護予防支援事業前条第2項に定める費用の額
(利用料)
第16条
総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
[
別表第2
]
2
総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
3
第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。
(支給限度額)
第17条
第6条の基本チェックリスト該当者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。
[
第6条
]
2
前項の規定に関わらず、利用者の状態により、村長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第18条
村は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2
高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定)
第19条
法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)の申請は、サービス事業を行う者が、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第7号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1)
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2)
運営規定
(3)
管理者の経歴書
(4)
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(5)
サービス提供責任者の経歴書
(6)
生活相談員又は支援相談員の経歴書
(7)
資格証の写し
(8)
事業所平面図
(9)
当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10)
事業所建物等の権原を示す書類の写
(11)
事業所の写真
(12)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(13)
誓約書
(14)
役員名簿
(15)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(16)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(17)
その他村長が指定に関し必要と認める事項
2
村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、可とする場合は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第8号)により、否とする場合は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第9号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。
(指定の拒否)
第20条
指定事業者の指定については、この告示に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより、御杖村介護保険事業計画において見込んだ地域支援事業に係るサービス計画量を超過する場合や地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指定の更新)
第21条
指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書(様式第10号)に前条に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
3
村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、可とする場合は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第11号)により、否とする場合は、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第12号)同項の申請をした者に通知するものとする。
(指定事業者の基準)
第22条
介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う指定事業者の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)に定める訪問介護及び通所介護の運営基準の例によるものとする。
(変更の届出等)
第23条
指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号で定める事項に変更があったときは、10日以内に、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第13号)により、村に届け出なければならない。
2
指定事業者は、当該指定に係る事業を休止若しくは廃止しようとするときは、1月前までに、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者休止・廃止届出書(様式第14号)により、村に届け出なければならない。
3
指定事業者は、当該指定に係る事業を再開する場合にあっては、10日以内に、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(様式第15号)により、村に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第24条
村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第16号)により、通知するものとする。
(不正利得の徴収等)
第25条
村長は、偽りその他不正な手段により、利用者がサービス費若しくは総合事業高額介護予防サービス費等の支給を受けたとき又は指定事業者が第9条第5項の支払を受けたときは、当該支給額又は支払額の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第26条
指定事業者は、サービスに係る帳簿及び関係書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
(事業の委託)
第27条
村長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(事業受託者)
第28条
事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2
事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、御杖村介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第17号)により、次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。
(1)
サービスの内容
(2)
サービスの利用回数
(3)
その他村長が別に指示する事項
3
事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類及び経理に関する帳簿その他必要な書類を備え付けなければならない。
4
事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御杖村個人情報保護法施行条例(令和5年御杖村条例第2号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても同様とする。
[
御杖村個人情報保護条例(平成25年9月9日条例第18号)
]
(指導及び監査)
第29条
村長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うことができる。
(受託者の遵守事項)
第30条
法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(報告)
第31条
村長は、サービスの実施に関して必要があると認めるときは、利用者又は指定事業者に対して報告を求めることができる。
(事業の評価)
第32条
事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2
前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(清潔保持と健康管理)
第33条
通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2
通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。
3
訪問型サービスを実施する事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
4
訪問型サービスを実施する事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条
事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3
事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(本村の区域外の事業所に係る特例)
第35条
第6条、第7条及び前条の規定にかかわらず、本村の区域外にある事業所(村長が行った指定事業者の指定に係るものに限る。)において指定事業者が行う事業が行われる場合において、村長が適当であると認めるときは、当該指定事業者が行う事業に要する費用の額、当該指定事業者が行う事業に係る第1号事業支給費の額及び当該指定事業者が行う事業に関する基準は、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の長が定めるところによるものとする。
[
第6条
] [
第7条
]
(関係機関との連携)
第36条
村長は、事業を実施するに当たり、関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見及び対象者に対する支援の円滑かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第37条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類
事業名
事業の内容
対象者
備 考
ア訪問サービス(第1号訪問サービス事業)
現行訪問介護相当
(身体介護を含む生活援助)
訪問介護員による身体介護・生活援助サービス
みなし基準
事業対象者及び要支援1・2
イ通所型サービス(第1号通所サービス事業)
現行通所介護相当
(現行サービス相当)
現行通所サービス
みなし基準
事業対象者及び要支援1・2
ウ介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメント
事業対象者及び要支援1・2
別表第2(第16条関係)
事業の種類
事業名
利用者負担額(割合)
備 考
訪問型サービス
現行訪問介護相当
(身体介護を含む生活援助)
所得に応じて、基本単価の1割又は2割負担
みなし基準
通所型サービス
現行通所介護相当
(現行サービス相当)
所得に応じて、基本単価の1割又は2割負担
みなし基準
様式第1(第8条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
様式第2(第9条関係)
御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書
様式第3(第10条関係)
御杖村介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書
様式第4(第10条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書
様式第5(第12条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届
様式第6(第12条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)通知書
様式第7(第19条関係)
指定介護予防(訪問・通所)介護相当申請書
様式第8(第19条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書
様式第9(第19条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書
様式第10(第21条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書
様式第11(第21条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書
様式第12(第21条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書
様式第13(第23条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書
様式第14(第23条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業廃止・休止届出書
様式第15(第23条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書
様式第16(第24条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書
様式第17(第28条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書