○御杖村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成28年9月21日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年御杖村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第2条 条例第6条第1項の入居の申込みは、空き家活用住宅入居申込書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
(1) 入居する世帯員全員の住民票
(2) 入居する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除内訳あり)
(3) その他村長が必要と認める書類
(4) 入居する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面
2 条例第6条第2項の規定による入居者の決定の通知は、空き家活用住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第2項]
(請書)
第3条 条例第8条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第3号によるものとする。
[条例第8条第1項第1号] [様式第3号]
(連帯保証人の変更届)
第4条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任等の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、空き家活用住宅連帯保証人変更届(様式第4号)に請書を添えて村長に届け出なければならない。
2 入居決定者は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに空き家活用住宅連帯保証人住所変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(連帯保証人の免除)
第5条 条例第8条第3項の規定による連帯保証人の連署の免除を求める者は、空き家活用住宅連帯保証人免除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
[条例第8条第3項]
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、空き家活用住宅連帯保証人免除承認書(様式第7号)により当該申請をした入居決定者に通知するものとする。この場合において、入居決定者は、条例第12条の家賃及び条例第14条第1項の敷金の支払能力があると認められる者でなければならない。
(保証債務の極度額)
第5条の2 条例第8条の2第2項の規則で定める極度額は、入居における家賃の6月分に相当する額とする。
2 条例第8条の2第5項又は第11条の規定による承認を受けた者の連帯保証人については、承認を受けたときの家賃の6月分に相当する額とする。
[条例第8条の2第5項] [第11条]
(世帯員異動の届出)
第6条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、空き家活用住宅世帯員異動届(様式第8号)に異動を証する書面を添えて村長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第7条 条例第10条の規定により同居の承認を得ようとする者は、空き家活用住宅同居承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、空き家活用住宅同居承認書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(入居の承継)
第8条 条例第11条の入居の承継の承認を得ようとする者は、空き家活用住宅承継承認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、空き家活用住宅承継承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 入居の承認を受けた者は、請書を前項の規定による通知を受けた日から10日以内に村長に提出しなければならない。
(共益費及び管理費の範囲)
第8条の2 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共用水栓に係る水道の使用料
(2) 給水施設及び浄化槽の維持管理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため村長が必要と認めるもの
(共益費及び管理費の額)
第8条の3 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める費用は、月額3,000円以下とし、毎月徴収を行うこととする。
(敷金の還付)
第9条 入居者は、条例第14条第2項の規定による敷金の還付を受けようとするときは、空き家活用住宅敷金還付請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の場合において条例第14条第2項の規定により敷金のうちから未納の家賃又は損害賠償金を控除した額を還付するときは、空き家活用住宅敷金控除明細書(様式第14号)を添えて還付するものとする。
(住宅を使用しないときの届出)
第10条 条例第20条の規定による届出は、空き家活用住宅を使用しなくなる日の7日前までに、空き家活用住宅一時不使用届(様式第15号)により行わなければならない。
[条例第20条]
(住宅の用途変更)
第11条 条例第22条の規定により空き家活用住宅を住宅以外の用途に併用しようとする者は、空き家活用住宅併用承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
[条例第22条]
2 村長は、前条の規定による申請を承認したときは、空き家活用住宅併用承認書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(住宅の模様替等)
第12条 条例第23条第1項の規定により空き家活用住宅の模様替若しくは増築又は敷地内への工作物の設置の承認を得ようとする者は、空き家活用住宅模様替・増築・工作物設置承認申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、空き家活用住宅模様替・増築・工作物設置承認書(様式第19号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該模様替若しくは増築又は工作物の設置の完了後7日以内に、空き家活用住宅模様替・増築・工作物設置完成届(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(明渡しの届出)
第13条 条例第24条第1項の規定による届出は、空き家活用住宅明渡届(様式第21号)によらなければならない。
(明渡しの請求)
第14条 条例第25条第1項の規定による請求は、空き家活用住宅明渡請求書(様式第22号)により行うものとする。
(立入検査証)
第15条 条例第26条第3項の身分を示す証票は、空き家活用住宅検査員証(様式第23号)とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。