○御杖村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(平成24年12月21日規則第13号)
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村空き家等の適正管理に関する条例(平成24年御杖村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録)
第2条 村長は、条例第6条の規定による空き家等の情報提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成するものとする。
(1) 空き家等に係る情報受付簿(様式第1号)
(2) 空き家等管理台帳(様式第2号)
(実態調査)
第3条 条例第7条の規定による実態調査(以下「実態調査」という。)は、原則として当該空き家等の外観調査及び施錠確認調査とする。
2 実態調査を行う職員は、職員証を携帯し、空き家等の所有者等又は近隣居住者の求めのあるときは、これを提示しなければならない。
3 村長は、実態調査を行う場合において、その敷地内に所有者等の承認のない滞在者の存在が認められるとき又はその敷地内で犯罪行為が発生するおそれがあるときは、村の区域を管轄する警察署長に協力を求めることができる。
(指導及び勧告)
第4条 条例第8条第1項の規定による指導は、空き家等の管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第8条第2項の規定による勧告は、空き家等の管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。
3 村長は、実態調査の結果、当該空き家等の所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該空き家等に連絡依頼表示(様式第5号)を掲示することができる。
(命令)
第5条 条例第9条の規定による命令(以下「命令」という。)は、空き家等の管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。
(公表)
第6条 村長は、条例第10条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)を行う必要があると認める所有者等に対し、空き家等の管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。
2 村長は、条例第10条第2項の規定に基づき、公表の初日から起算して5日前までに当該公表に係る所有者等に対し、空き家等の管理に関する命令違反事実公表前弁明書(様式第8号)により弁明の機会を与えるものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、当該所有者等は、口頭による弁明をすることができる。
3 村長は、公表を行うときは、事前に空き家等の管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第9号)により当該空き家等の所有者等に通知するものとする。
4 公表は、条例第10条第1項各号に掲げる事項について、役場において閲覧に供するとともに御杖村公告式条例による場所に告示するものとする。
5 村長は、公表を行う必要があると認める所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該公表を猶予することができる。
(1) 次のいずれにも該当することにより当該空き家等を適正に管理することが困難な者又はこれに準ずると認められる者であること。
ア 当該空き家等の所有者等にそれ以外の財産がないこと。
イ 貧困により生活のため公私の扶助を受けていること。
ウ 当該空き家等の相続権利者の援助が得られない相当な理由があること。
(2) 当該空き家等の所有権等に係る紛争中であり、正当な所有者等であると特定することが困難であること。
(3) 命令の履行期限までに改善に至らなかったものの、履行期限後6月以内に改善することを書面で誓約した者であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認める者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
空き家等に係る情報受付簿

様式第2号(第2条関係)
空き家等管理台帳

様式第3号(第4条関係)
空き家等の管理に関する指導書

様式第4号(第4条関係)
空き家等の管理に関する勧告書

様式第5号(第5条関係)
連絡依頼表示

様式第6号(第5条関係)
空き家等の管理に関する命令書

様式第7条(第6条関係)
空き家等の管理に関する命令違反事実公表予告書

様式第8号(第6条関係)
空き家等の管理に関する命令違反事実公表前弁明書

様式第9号(第6条関係)
空き家等の管理に関する命令違反事実公表通知書