○御杖村公共基準点管理保全要綱
(平成24年10月1日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、村が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点並びに3級水準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(閲覧交付手続)
第3条 公共基準点の測量成果等の閲覧又は交付の申請をしようとする者は、公共基準点の測量成果等の閲覧交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、村長に申請しなければならない。
2 公共基準点の測量成果等の閲覧は、無料とする。
3 公共基準点の測量成果等の交付は、御杖村手数料徴収条例(平成12年条例第3号)第2条第1項第25号の規定による手数料を徴収する。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した公共基準点使用承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、使用の承認を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 測量地域
(4) 使用する公共基準点
(5) 測量方法
(6) 測量計画機関の所在、名称、代表者氏名等
(7) 測量作業機関の所在、名称、代表者氏名等
(8) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の書面等による申請があった場合は、使用の承認の可否を審査し、承認したときは公共基準点使用承認書(様式第3号)を、承認しないときは使用を承認しない旨を記載した書面等を、当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定により交付された公共基準点使用承認書の写しを常時携行し、次に掲げる者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(1) 村職員
(2) 土地所有者等(公共基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者又はその管理者をいう。以下同じ。)
4 使用者は、公共基準点を使用後、速やかに、次に掲げる事項を記載した公共基準点現況及び使用報告書(様式第4号)により、その使用結果を村長に報告しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 測量地域
(4) 使用した公共基準点
(5) 使用承認書発送番号
(6) 測量作業機関の所在、名称、担当者
(7) 使用結果
(8) 故障点、異常点があった場合ついては、その状況
(9) その他村長が必要と認める事項
5 村は公共基準点に関し、前項の規定による報告書により現況把握又は定期的な現地調査により、その保全に努め、効用に異常があることを確認した場合には、当該基準点の再設又は移転等、機能の回復に必要な措置を講じることとする。
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第5号)を村長に提出し、村長が指示する公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去若しくは移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、当該届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となるもの
(3) その他村長が公共基準点の効用に支障をきたすと認める工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したものに限る。)
(2) 引照点図又は村長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるものに限る。)
4 第1項の規定による届出に係る工事等が完了したときは、工事施工者は、公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第6号)により、速やかに、村長に報告し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるものに限る。)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前と竣工後が対比できる引照点図又は村長が指示する公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果品)
6 公共基準点付近での工事によって公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、村との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、復旧の承認を受けなければならない。
7 村長は、前項の申請書の提出があったときは、復旧の承認の可否を決定し、当該申請者に公共基準点復旧承認書(様式第8号)を交付するものとする。
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者(土地所有者等を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、一時撤去又は移転の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、一時撤去又は移転の承認の可否を決定し、当該申請者に公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第10号)を交付するものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したものに限る。)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるものに限る。)
(3) 再設置位置図(新旧の位置関係が確認できるものに限る。)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を滅失、き損、一時撤去、移転等したことによりその効用に支障をきたした場合は、原則として、当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、村と協議の上、変更することができる。
3 前2項の規定は、工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合について準用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を移転又は復旧する工事(以下「移転等工事」という。)は、原則として、原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、村が行うものとする。
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、法第36条、第37条第3項、第40条その他関係法令の規定に基づき村が行うものとする。この場合において、工事施工者は、測量実務を行い、手続上必要な測量成果品一式を作成しなければならない。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合には、村は、工事施工者と協議の上、その施工者を決定するものとする。
(設置等工事)
第9条 工事施工者は、移転位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に村と協議しなければならない。
2 工事施工者は、原則として、測量標等は既設のものを再度使用するものし、使用不可能な場合は、村と協議するものとする。
3 工事施工者は、移転等工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
4 工事施工者は、移転等工事が竣工したときは、速やかに、公共基準点工事竣工報告書(様式第12号)に、前項の写真及び測量成果品一式を添えて村長に提出し、検査を受けなければならない。
5 村長は、前項の報告書の提出を受けたときは、14日以内に検査をするものとする。
6 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の移転等工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、土地所有者等の請求による場合を除き、原則として、工事施行者の負担とする。
(準用)
第11条 この告示の規定は、村が行う公共基準点の使用手続、工事施工等について準用する。この場合において、この告示の規定中「村長」とあるのは「産業建設課長」と、「村」とあるのは「産業建設課」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。