○御杖村子育て短期支援事業実施要綱
(平成21年6月26日告示第36号)
改正
平成28年6月6日告示第34号
令和7年1月24日告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により、家庭における養育を行うことが一時的に困難となった児童又は母子等の子育て短期支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(本事業の実施施設等)
第2条 この事業の実施施設は、あらかじめ村長が指定した児童福祉施設等とする。
2 この事業は、村長が実施施設に児童又は母子等の養育・保護を委託して実施するものとする。
(本事業の種類及び内容)
第3条 この告示で定める事業の種類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは、精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に一時的に実施施設において養育・保護を行うもの。
(2) 夜間養護(トワイライト)等事業 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うもの。
(本事業の対象者)
第4条 前条第1号に規定する事業の対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する家庭の児童又は母子等とする。
(1) 御杖村に住所を有していること。
(2) 児童の保護者が、社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事の参加)若しくは精神的理由(育児疲れ等)により一時的に家庭において児童を養育できない場合又は経済的問題等により一時的に母子保護が必要である場合
(3) その他村長が、養育・保護する必要があると認めた場合
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、御杖村に住所を有し、かつ保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童。
(利用期間)
第5条 第3条第1号に規定する事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が必要であると認めた場合は、必要最低限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用登録)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業事前登録申出書(様式第1号。以下「事前登録書」という。)を利用開始日前に村長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、当該届出及び第8条に規定する申請等の手続は、事後とすることができる。
(登録者の通知)
第7条 村長は、前条の規定による届出書を受理したときは、速やかに審査し、年間対象者として、子育て短期支援事業事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに事前登録書の写しを委託先の実施施設へ送付するものとする。
(利用の申請)
第8条 登録者名簿に登載された者が本事業を利用するときは、村長に対して子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号。以下「利用申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及び本事業を利用する児童の被保険者証の写し
(2) 申請者の当該年度(4月から6月までの間に申請する場合には、前年度とする。)の課税状況等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の発行する証明書
(3) 生活保護受給世帯の場合 生活保護証明書
(利用の決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに実施施設に入所の可否を確認のうえ、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知し、子育て短期支援事業利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)を交付しなければならない。
(利用期間の延長)
第10条 前条の規定による決定を受けた者で、利用期間の延長が必要となったときは、子育て短期支援事業利用期間延長申込書(様式第6号)により、速やかに村長に申し込まなければならない。
(事業利用の中止)
第11条 第9条の規定による決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により本事業の利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条の規定による申込みを怠ったことが判明したとき。
(児童の移送)
第12条 第9条に規定する決定通知書を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、養育・保護される児童を実施施設に移送しなければならない。また、移送時に実施施設に利用券を提示しなければならない。
(事業実施報の報告)
第13条 実施施設の長は、本事業を終了した後に、村長に子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を速やかに提出しなければならない。
(経費)
第14条 本事業に要する経費は、別表に規定するところにより村長及び保護者が負担しなければならない。
2 実施施設の長は、前項により算定した経費については、子育て短期支援事業経費請求書(様式第8号)により村長に請求しなければならない。
3 実施施設の長は、利用者が負担する経費については、直接利用者に請求するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月6日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
本事業に要する経費
1 短期入所生活援助事業(1日当たり)

(単位:円)
区分委託に要する経費保護者負担金額
生活保護世帯等
(※1)
2歳未満児10,7000
慢性疾患児
2歳以上児5,5000
市町村民税非課税世帯
(※2)
2歳未満児9,6001,100
慢性疾患児
2歳以上児4,5001,000
その他の世帯2歳未満児5,3505,350
慢性疾患児
2歳以上児2,7502,750
2 夜間養護等事業(1日当たり)
(単位:円)
区分委託に要する経費保護者負担金額
生活保護世帯等
(※1)
夜間養護事業基本分1,5000
宿泊分1,5000
休日預かり事業2,7000
市町村民税非課税世帯
(※2)
夜間養護事業基本分1,200300
宿泊分1,200300
休日預かり事業2,350350
その他の世帯夜間養護事業基本分750750
宿泊分750750
休日預かり事業1,3501,350
  (※1)母子寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
  (※2)父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。
様式第1号
子育て短期支援事業事前登録申出書

様式第2号(第7条関係)
子育て短期支援事業事前登録者名簿

様式第3号(第8条関係)
子育て短期支援事業利用申請書

様式第4号(第9条関係)
子育て短期支援事業利用決定通知書

様式第5条(第9条関係)
子育て短期支援事業利用券

様式第6号(第10条関係)
子育て短期支援事業利用期間延長申込書

様式第7号(第11条関係)
子育て短期支援事業実施報告書

第8号様式(第12条関係)
子育て短期支援事業経費請求書