(平成21年3月23日教委規則第1号)
改正
平成28年3月24日教委規則第8号
平成30年2月1日教委規則第1号
令和元年10月1日教委規則第3号
令和3年3月31日教委規則第1号
(目的)
(用語の定義)
項 目内 容
(1) 児童学校教育法第17条第1項に規定する子をいう。
(2) 生徒学校教育法第17条第2項に規定する子をいう。
(3) 保護者学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(4) 就学予定者学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(就学援助の対象者)
(認定の基準)
(援助の範囲)
項 目内 容
(1) 新入学準備金小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品等の購入費
(2) 校外活動費 
 ア 宿泊を伴わないもの児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動(見学旅行及び遠足等)に参加するために必要な交通費及び見学料
 イ 宿泊を伴うもの児童又は生徒が宿泊を伴う見学旅行等に参加するための交通費、宿泊料及び見学料
(3) 学用品費児童又は生徒が各教科及び特別活動の学習に必要とする学用品費
(4) 通学用品費児童又は生徒(小学校又は中学校に入学する者を除く。)が通学に必要とする通学用品費
(5) 修学旅行費児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料等の額
(6) 体育実技用具費児童又は生徒が体育の授業で使用するスキー用具の購入費
(原則として、その年度の10月末日までに認定を受けた者であって、小学校は6年間で2回、中学校は3年間で1回の給付とする。)
(7) 通学費児童又は生徒が交通機関を利用して通学する場合の交通費
(小学校においては、自宅から学校までの距離が2㎞以上、中学校においては、自宅から学校までの距離が3㎞以上の者に限る。)
(8) 医療費学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療に要する医療費
(9)学校給食費児童又は生徒の学校給食費として徴収される実費
(10)生徒会費生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費
(11)PTA会費学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(12)オンライン学習通信費ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費
(申請書の提出)
(認定及び否認定の決定)
(給付方法)
(給付の制限)
(目的外使用の禁止)
(状況変更等の届出)
(認定の廃止)
(認定の取消し)
(返還の命令)
(委任)
別記第1号様式(第6条第1項及び第8条第4項関係)

  

別記第2号様式(第7条第2項関係)

  

別記第3号様式(第7条第2項関係)

  

別記第4号様式(第7条第2項関係)

  

別記第5号様式(第7条第2項関係)

  

別記第6号様式(第8条第4項関係)

  

別記第7号様式(第8条第4項関係)

  

別記第8号様式(第9条第2項関係)

  

別記第9号様式(第9条第2項関係)

  

別記第10号様式(第11条第1項関係)

  

別記第11号様式(第12条第1項関係)

  

別記第12号様式(第12条第1項関係)

  

別記第13号様式(第13条第2項関係)

  

別記第14号様式(第13条第2項関係)

  

別記第15号様式(第14条第2項関係)