○丸亀市漁港管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第121号) |
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丸亀市漁港管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市漁港管理条例(平成17年条例第161号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(甲種漁港施設の滅失等に係る届出)
第2条 条例第4条の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)届(様式第1号)によらなければならない。
[条例第4条]
(荷役の許可申請)
第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第3項]
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品及び医薬部外品以外のもの
(利用の届出)
第5条 条例第8条の規定による利用の届出は、係留施設利用届出書(様式第3号)又は漁港施設利用届出書(様式第4号)によらなければならない。
[条例第8条]
(占用の許可申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工事及び占用許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(1) 工事(占用)計画説明書
(2) 工事(占用)設計書
(3) 計画平面図
(4) 縦断面図
(5) 横断面図
(6) 構造図
(7) 工事(占用)求積図
2 前項の規定にかかわらず軽易な工作物の建設等にあっては、前項の一部の書類については省略することができる。
3 条例第9条第1項の占用の許可を受けた後、その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするものは、工事及び占用変更許可申請書(様式第6号)に第1項各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
4 条例第9条第1項の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該期間満了後も引き続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可の期間満了の日の10日前までに工事及び占用継続許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(着手及び完成届)
第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内にそれぞれ工作物設置工事着手等届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(占用の標示)
第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見易い箇所にその者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。
(使用の許可申請)
第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設使用申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(漁船以外の船舶についての届出)
第10条 条例第11条第2項の規定による使用の届出は、停係泊施設使用届出書(様式第10号)によらなければならない。
(減免等)
第11条 条例第13条第3項に規定する特別の事由があると認めるときは、次に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用とする。
(1) 官公署用の船舶が使用するとき。
(2) 端舟その他ろ、かいのみで運転する総トン数10トン未満の舟艇が使用するとき。
(3) 避難のために入港した船舶が使用するとき。
(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港をなし得ないとき。
(5) 出港後荒天により、航行危険のため引き返し、再度係留を要するとき。
(6) 漁業のため使用する船舶が使用するとき。
(7) 公益施設及びこれに類するものの設置のための使用又は占用
(8) 漁揚場及び漁獲物、荷さばき所又はこれに類するもののための使用又は占用
(9) 前各号に掲げるもののほか、使用料又は占用料を減額若しくは免除し、又は分納させることが適当と市長が認めるものの使用又は占用
(入出港の指定等)
第12条 条例第14条の規定による届出は、市長が指定した漁港については、入出港届(農林水産省令で定める様式)によらなければならない。ただし、監視船、警備艇その他公務に従事する船舶又は市長があらかじめ承認した船舶は、この限りでない。
[条例第14条]
一部改正〔平成17年規則166号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市漁港管理条例施行規則(昭和44年丸亀市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月17日規則第166号)
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この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。