○丸亀市公共基準点管理保全要綱
(平成19年3月26日告示第17号) |
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丸亀市公共基準点管理保全要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、丸亀市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部建設課とする。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(公共基準点の使用手続等)
第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ市長に丸亀市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に丸亀市公共基準点使用承認(不承認)書(様式第2号)を交付するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、丸亀市公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員、土地所有者等から請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
4 公共基準点を使用した者は、公共基準点使用後、丸亀市公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。
(工事施工の届出等)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点付近でその効用に支障を来たすおそれのある工事(以下「公共基準点付近工事」という。)を施工する場合は、あらかじめ丸亀市公共基準点付近工事施工届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、市長の指示に基づき、公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
2 前項に規定する公共基準点付近工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認める工事
(工事しゅん工報告等)
第6条 公共基準点付近工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに丸亀市公共基準点付近工事しゅん工報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、しゅん工検査を受けなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前としゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
(復旧承認申請)
第7条 第5条に規定する公共基準点付近工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、市長に丸亀市公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)を提出するものとする。
[第5条]
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に丸亀市公共基準点復旧承認(不承認)書(様式第7号)を交付するものとする。
(一時撤去及び移転)
第8条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合(公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)が公共基準点を一時撤去し、又は移転する場合は除く。)は、あらかじめ丸亀市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請者に丸亀市公共基準点(一時撤去・移転)承認(不承認)書(様式第9号)を交付するものとする。
3 土地所有者等は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ丸亀市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(機能回復)
第9条 工事施工者が公共基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来たした場合又は土地所有者等から公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造に再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ構造を変更することができる。
3 工事施工者以外の者で、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した者(以下「事故原因者」という。)については、前2項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第10条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として公共基準点の効用に支障を来たした工事施工者が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、市で行うものとする。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等から公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合
2 公共基準点の測量成果の修正(以下「測量修正」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき市で行うものとする。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ機能回復の施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第11条 工事施工者は、設置工事を行うときは、設置位置及び設置施工方法について、公共基準点に係る舗装復旧前に市長と協議しなければならない。
2 公共基準点の測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、市が有償で支給するものとする。
3 工事施工者は、設置工事の際に、品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
4 工事施工者は、設置工事がしゅん工したときには、速やかに丸亀市公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第11号)に前項の写真を添えて、市長に提出し、しゅん工検査を受けなければならない。
5 工事施工者は、前項のしゅん工検査に合格しないときは、直ちに補修し、再度しゅん工検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第12条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び測量修正に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担基準は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第8号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日告示第4号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第36号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用(再設法による場合) | 測量費用(偏心法による場合) |
工事施工者 | △ | ○ | □ |
事故原因者 | △ | ○ | ― |
土地所有者等 | × | × | × |
注
1 ○印は、区分の欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。
2 □印は、区分の欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用を負担する。
3 △印は、区分の欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用を負担する。
4 ×印は、丸亀市が負担する。
5 設置費用及び測量費用の額は、別に定める。
6 設置費用及び測量費用の請求は、丸亀市公共基準点付近工事施工届出書及び丸亀市公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき、公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
7 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。