○丸亀市生活保護法施行細則
(平成20年3月26日規則第19号) |
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丸亀市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) ケース記録
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 保護申請書受理簿 (様式第4号)
(2) ケース番号登載簿 (様式第5号)
(3) 医療券交付処理簿 (様式第6号)
(4) 介護券交付処理簿 (様式第7号)
(保護の申請)
第3条 省令第1条第1項の規定による保護の申請をする者は、保護申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の保護申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付しないことについてやむを得ない事情があると認める書類については、この限りでない。
(1) 資産申告書 (様式第9号)
(2) 収入申告書 (様式第10号)
(3) 同意書 (様式第11号)
(書類の提出)
第4条 福祉事務所長は、前条第1項の申請をした者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち、保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前条第2項各号に規定する書類
(2) 給与証明書 (様式第12号)
(3) 家賃証明書 (様式第13号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(保護の決定通知等)
第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定通知及び同条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定による保護の決定変更通知 保護決定(変更)通知書(様式第14号)
(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定通知 保護申請却下通知書(様式第15号)
(3) 法第26条の規定による保護の廃止又は停止の決定通知 保護廃止(停止)決定通知書(様式第16号)
(保護の実施の通知等)
第6条 福祉事務所長は法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、第2条第1項各号及び前条第1号又は第3号に規定する書類の写しを添えて、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長に通知するものとする。
[第2条第1項各号]
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な書類を添付して、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知するものとする。
(医療扶助に関する意見の聴取)
第7条 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき又は医療扶助の必要があると認めるときは、次に掲げる意見書により医療の要否について、医療機関の意見を聴かなければならない。
(1) 医療要否意見書 (様式第17号)
(2) 精神疾患入院要否意見書 (様式第18号)
2 福祉事務所長は、医療扶助の継続が必要であると認めるときは、担当医療機関の意見を聴かなければならない。
(指導及び指示)
第8条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第19号)により行うものとする。
(弁明の機会の通知)
第9条 法第62条第4項後段の通知は、弁明の機会の通知書(様式第20号)により行うものとする。
(検診の命令)
第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令・検診・検診料請求書(様式第21号)を交付するものとする。
(資料の提供等)
第11条 福祉事務所長は、法第29条の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は報告を求めるときは、生活保護法に基づく調査依頼書(様式第22号)により行うものとする。
(入所の依頼又は委託)
第12条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を依頼し、又は委託するときは、入所(養護)依頼書(様式第23号)により行うものとする。
2 前項の入所(養護)依頼書には、必要な書類を添付するものとする。ただし、入所について緊急を要するときその他福祉事務所長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(被保護者の届出)
第13条 法第61条の規定による届出は、届出書(様式第24号)により行うものとする。
(就労自立給付金の支給)
第14条 法第55条の4の規定による就労自立給付金の申請をする者は、就労自立給付金申請書(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(就労自立給付金の決定通知等)
第15条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給の決定通知 就労自立給付金決定通知書(様式第26号)
(2) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の却下の決定通知 就労自立給付金申請却下通知書(様式第27号)
(進学・就職準備給付金の支給)
第16条 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の申請をする者は、進学・就職準備給付金申請書(様式第28号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(進学・就職準備給付金の決定通知等)
第17条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定通知 進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第29号)
(2) 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の不支給の決定通知 進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第29号)
(徴収金等の支払申出)
第18条 次の各号に掲げる申出は、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出 生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第30号)
(2) 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出 生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第31号)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月17日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年12月24日規則第48号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第9号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和6年9月18日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。