○丸亀市情報公開条例施行規則
(平成17年3月22日規則第16号) |
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丸亀市情報公開条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 審査請求等(第18条-第20条)
第4章 補則(第21条-第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公文書の範囲)
第3条 条例第2条第2号に規定する「図画」とは、地図、図面、絵等をいい、「電磁的記録」とは、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスク等の記憶媒体に記録されたものをいう。
[条例第2条第2号]
(適用除外とされる公文書を管理する市の施設等)
第4条 条例第2条第2号イに規定する規則で定める市の施設等は、次に掲げる施設等とする。
[条例第2条第2号]
(1) 丸亀市立中央図書館
(2) 丸亀市立綾歌図書館
(3) 丸亀市立飯山図書館
(4) 丸亀市立資料館
(5) 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
(6) その他これらに類する施設として市長が別に指定するもの
第2章 公文書の開示
第5条 削除
(公文書の開示請求手続)
第6条 条例第6条第1項に規定する請求書は、丸亀市公文書開示請求書(様式第1号)とする。
[条例第6条第1項]
2 前項の請求書の提出に当たっては、請求者が持参しなければならない。ただし、市長が認めたときは、郵便、ファクシミリ又は電子メールで送付することができる。
(要約による公文書の開示)
第7条 市長は、開示請求された公文書が条例第8条の規定による部分開示をすることが適当でないものである場合において、当該公文書を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に要約することができるときは、当該要約したものを開示することができる。
[条例第8条]
(開示請求に対する決定等の通知等)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示年月日
(2) 開示場所
(3) 特記事項
2 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、丸亀市公文書開示決定等通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 条例第11条第4項の規定により明示すべき時期は、開示請求に対する決定等の日の翌日から起算しておおむね1年以内の時期とする。
(開示決定等の期間の延長に係る通知)
第9条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、丸亀市公文書開示決定等期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例に係る通知)
第10条 条例第13条後段の規定による通知は、丸亀市開示決定等の期限の特例適用通知書(様式第3号の2)により行うものとする。
[条例第13条]
(事案の移送に係る通知)
第11条 条例第14条第1項後段の規定による通知は、丸亀市公文書開示請求事案移送通知書(様式第4号)により行うものとする。
(第三者への通知)
第12条 条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る第三者に関する情報の概要
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の規定による通知は、丸亀市公文書開示請求第三者告知書(様式第5号)により行うものとする。条例第15条第1項の規定による通知を書面により行う場合も、同様とする。
3 条例第15条第4項の規定による通知は、丸亀市公文書開示決定等第三者告知書(様式第6号)により行うものとする。
4 市長は、条例第15条第1項及び第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合において、非開示決定をしたときは、前項の告知書により、当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第13条 条例第16条第1項の規定による公文書の開示は、市長が指定する日及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を禁止することができる。
4 請求に基づき公文書の写しを交付する場合の交付部数は、当該公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示)
第14条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、当該電磁的記録を紙に出力したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することによるほか、電磁的記録を適当な記憶媒体に複製した物を交付することによるものとする。
2 前項に規定する電磁的記録の複製に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第15条 条例第16条第4項の規定により、公文書の開示を受けるものが申し出る事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示希望日時
2 前項の申出は、口頭又は書面により行うものとする。
(公文書の任意的開示)
第16条 条例第17条の規定による公文書の開示の申出は、丸亀市公文書任意的開示申出書(様式第7号)により行うものとする。
[条例第17条]
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、内容を審査し、公文書の開示の可否を決定し、丸亀市公文書任意的開示決定等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 前項の決定に対する審査請求は、認めない。
4 条例第17条の規定により公文書の開示を行う場合の開示の方法等及び費用負担については、第13条、第14条及び次条の規定を適用する。
(費用負担)
第17条 条例第19条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 紙に複写又は出力する場合
ア 白黒 10円(日本産業規格A列3番の用紙片面1枚当たりの額とする。この場合において、A列3番より大きい場合にあっては、A列3番に換算するものとする。イにおいて同じ。)
イ カラー 50円
(2) 電磁的記録を適当な記憶媒体に複製する場合 当該記憶媒体の実費等を勘案して定める額
(3) 写しの送付に要する費用 郵便料の実額
第3章 審査請求等
(審査請求)
第18条 条例に基づく市長の処分に対する審査請求は、丸亀市情報公開審査請求書(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、条例第20条の規定により審査請求に対する裁決を行ったときは、丸亀市情報公開審査請求裁決通知書(様式第10号)により当該審査請求をしたものに通知するものとする。
[条例第20条]
(諮問をした旨の通知)
第19条 条例第21条の規定による通知は、丸亀市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。
[条例第21条]
(審査会への要望)
第20条 市長は、審査会に諮問するに当たっては、審査請求に係る事案の内容、緊急性等を勘案し必要と認めるときは、審査会に対し、答申の期限について要望できるものとする。
第4章 補則
(公文書目録の作成)
第21条 条例第24条第2項の規定による公文書目録の作成は、丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)第40条に規定するファイル基準表により行うものとする。
(運用状況の公表)
第22条 条例第25条の規定による条例の運用状況の公表は、毎年4月30日までに前年度までの次に掲げる事項に係る書類を作成し、当該書類を市長公室秘書課(以下「秘書課」という。)に設置する情報公開コーナー(以下「情報公開コーナー」という。)及び丸亀市のホームページにおいて行うものとする。
[条例第25条]
(1) 公文書の開示の請求件数及びその処理状況
(2) 審査請求の件数及びその処理状況
(3) 情報提供の取扱状況
一部改正〔平成19年規則7号〕
(開示請求に係る受付等)
第23条 公文書の開示に係る請求書の受付又は情報提供等の事務処理については秘書課において行う。この場合において、秘書課長は、当該請求書を各課の長に引き継ぐものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請求書の受付は、各課において行うことができる。
一部改正〔平成19年規則7号〕
(情報提供に係る実費負担)
第24条 条例の趣旨に基づき市長が情報提供するものの全部又は一部の写しを交付する場合において、その作成及び送付に要する費用については、第17条の規定を適用する。
[第17条]
2 前項に規定する場合を除くほか、市長が情報提供するものに要する費用は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
3 前2項の費用は、公用又は公共の用に供する場合その他市長が特に認める場合は、減額又は免除することができる。
(判定委員会の設置)
第25条 条例第11条の規定に基づく開示請求に対する決定等に当たって、適正かつ円滑な処理を行うため、丸亀市情報公開判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
[条例第11条]
(判定委員会の所掌事務)
第26条 判定委員会は、公文書の開示に係る次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 全庁的に統一した判断が必要な事項
(2) 特に慎重な取扱いが必要と認められる事項
(判定委員会の組織)
第27条 判定委員会は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に規定する総務課長会議をもって充てる。
(関係職員の出席)
第28条 判定委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、その意見を求めることができる。
(判定委員会の庶務)
第29条 判定委員会の庶務は、秘書課において行う。
一部改正〔平成19年規則7号〕
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市情報公開条例施行規則(平成12年丸亀市規則第21号)、綾歌町情報公開条例施行規則(平成13年綾歌町規則第2号)及び飯山町情報公開条例施行規則(平成15年飯山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第11号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月18日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第23条第1項及び第29条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月21日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第26号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第18号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月16日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第4号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第45号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
情報提供に係る実費負担
情報提供に係るもの | 区分 | 負担額 |
丸亀市都市計画図 | 白図 2,500分の1 | 1枚につき 400円 |
白図 10,000分の1 | 1枚につき 400円 | |
白図 25,000分の1 | 1枚につき 400円 | |
全図 50,000分の1 | 1枚につき 600円 | |
用途地域図 10,000分の1 | 1枚につき 1,000円 | |
用途地域図 25,000分の1 | 1枚につき 1,000円 | |
丸亀市処理区一般計画平面図(汚水) | 10,000分の1 | 1枚につき 1,300円 |
丸亀市排水区一般計画平面図(雨水) | 10,000分の1 | 1枚につき 1,300円 |
丸亀市一般会計・特別会計予算書及び予算に関する説明書 | 1冊につき 1,500円 | |
丸亀市一般会計・特別会計歳入歳出決算書・事項別明細書 | 1冊につき 1,500円 | |
主要施策の成果に関する報告書 | 1冊につき 700円 | |
丸亀市水道事業会計予算書 | 1冊につき 300円 | |
丸亀市水道事業会計決算書 | 1冊につき 300円 | |
丸亀市下水道事業会計予算書 | 1冊につき 400円 | |
丸亀市下水道事業会計決算書 | 1冊につき 400円 | |
丸亀市モーターボート競走事業会計予算書 | 1冊につき 300円 | |
丸亀市モーターボート競走事業会計決算書 | 1冊につき 300円 | |
丸亀市総合計画冊子 | 1冊につき 500円 | |
丸亀市統計書 | 1冊につき 1,000円 |
一部改正〔平成19年規則7号・20年8号・27号〕