○国頭村老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和54年7月26日規則第17号)
改正
平成6年9月1日規則第4号
平成7年9月7日規則第4号
平成21年6月25日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)
]
(開館時間)
第2条
国頭村老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間は、毎日午前9時から午後4時までとする。
ただし、社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条
老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
ただし、敬老の日(9月15日)を除く。
(3)
慰霊の日(6月23日)
(4)
12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日
2
前項の休館日は、会長が必要と認めるときは、変更することができる。
(使用者)
第4条
老人福祉センターを使用することができる者は、本村に住所を有する年齢60歳以上の者とする。
2
会長は、前項に規定する者の使用に支障がないと認めるときは、同項に規定する者以外の者に使用させることができる。
(使用の許可)
第5条
前条第1項に規定する者が老人福祉センターを使用する場合は、国頭村老人福祉センター使用証(様式第1号)を老人福祉センター受付に提示することをもって使用許可申請の手続を省略することができる。
この場合において、あらかじめ老人福祉センター使用証発行申請書(様式第2号)により使用証の交付を受けなければならない。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
2
前条第2項に規定する者が老人福祉センターを使用する場合は、老人福祉センター使用許可申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
この場合において、会長が適当と認めたときは、老人福祉センター使用許可書(様式第4号)を交付する。
[
様式第3号
] [
様式第4号
]
3
前項の許可申請書は、使用日の前日15日から受け付ける。
[
許可申請書
]
(許可事項の変更等)
第6条
前条第2項の規定により老人福祉センターの使用の許可を受けた者が使用開始前に老人福祉センターを使用しないこととなったとき、又は使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、老人福祉センター使用取消申請書(様式第5号)又は老人福祉センター使用許可変更申請書(様式第6号)を会長に提出し、許可を受けなければならない。
この場合において、会長は、老人福祉センター使用許可取消(停止)通知書(様式第7号)により通知し、又は老人福祉センター使用変更許可書(様式第8号)交付する。
[
様式第5号
] [
様式第6号
] [
様式第7号
] [
様式第8号
]
(使用料の減免)
第7条
条例第10条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
[
条例第10条第3項
]
(1)
本村が主催する行事に使用する場合 (全額免除)
(2)
他市町村の老人団体が本村の老人と共同使用する場合 (全額免除)
(3)
法律に基づく福祉団体がその事業目的のために使用する場合 (全額免除)
(4)
国、地方公共団体その他公共団体が公用又は公益のために使用する場合 (全額免除)
(5)
他市町村の老人団体が使用する場合 (5割減額)
2
使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料減免許可申請書(様式第9号)を会長に提出しなければならない。
[
様式第9号
]
(使用料の還付)
第8条
条例第11条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
[
条例第11条
]
(1)
使用者の責めに帰すことのできない理由によって使用することができなくなったとき。
…既納使用料全額
(2)
使用日前5日までに使用許可の取消しを申し出た場合…既納使用料の5割
2
使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第10号)を会長に提出しなければならない。
[
様式第10号
]
(き損・滅失届)
第9条
使用者は、老人福祉センター及び附帯設備をき損し、又は滅失したときは、き損・滅失届(様式第11号)を会長に提出しなければならない。
[
様式第11号
]
(冷房期間)
第10条
老人福祉センターの冷房の実施期間は、5月1日から10月31日までとする。
ただし、会長は時宜によってこれを伸縮し、又は変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国頭村老人福祉センター使用証
様式第2号(第5条関係)
老人福祉センター使用証発行申請書
様式第3号(第5条関係)
老人福祉センター使用許可申請書
様式第4号(第5条関係)
老人福祉センター使用許可書
様式第5号(第6条関係)
老人福祉センター使用取消申請書
様式第6号(第6条関係)
老人福祉センター使用許可変更申請書
様式第7号(第6条関係)
老人福祉センター使用許可取消(停止)通知書
様式第8号(第6条関係)
老人福祉センター使用変更許可書
様式第9号(第7条関係)
老人福祉センター使用料減免許可申請書
様式第10号(第8条関係)
使用料還付申請書
様式第11号(第9条関係)
き損・滅失届