○国頭村地域振興推進事業交付金交付要綱
(平成24年8月29日訓令第10号) |
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(趣旨)
第1条 沖縄振興計画に基づき、沖縄振興特別推進市町村交付金要綱(平成24年5月7日施行)の交付目的の定めにより、国頭村の実情に即した効果的な施策に資する事業を展開するため、この要綱に定める事業を行おうとする団体に必要な経費を交付する。
(交付団体)
第2条 交付団体は、次に掲げる各団体とする。
(1) 産業団体
(2) NPO法人
(3) 事業を推進する推進協議会
(4) その他村長が認める団体
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、沖縄振興特別推進市町村交付金事業で交付決定された国頭村の事業で、沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱第3条に定めるところによる。
[第3条]
(交付率)
第4条 交付金の率は、それぞれの事業につき沖縄振興特別推進市町村交付金事業の交付決定額の事業経費を上限とし、別に定める。
(交付の申請手続き)
第5条 この要綱による交付を受けようとする団体は、交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(交付の決定等)
第6条 村長は交付申請書の内容を審査し、交付する事業及び交付金の額を決定するものとする。
2 前項により交付を決定した場合は、村長はその旨を交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付団体の長に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 交付団体の長は、交付の決定を受けた事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長はその旨を(様式第4号)により通知するものとする。
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第8条 交付団体の長は、交付事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請に係る事業の中止又は廃止がやむを得ないものと認めたときは、その旨を中止(廃止)承認書(様式第6号)により通知する。
(実績報告)
第9条 交付団体の長は、交付の決定を受けた事業を完了し、交付金の交付を受けようとするときは、村長に対し、定める期日までに実績報告書(様式第7号)及び参考となる添付書類を付して提出するものとする。
2 交付団体の長は、前項の実績報告を行うに当たって、交付金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、対象事業の実施結果が交付決定内容に適合と認めたときは、交付すべき交付金額を確定し、交付団体の長へ通知(様式第8号)するものとする。
2 村長は交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付金の交付)
第11条 交付団体は、交付金の全部又は一部について概算払いを受けることができる。
2 概算払いの交付は、交付決定額を交付することができる。概算払いを受けようとする交付団体は、概算払請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
3 精算払いの交付は、実績報告書を受理した後、その交付すべき額が確定された後に交付金の残額を交付団体の長に交付する。精算払いを受けようとする交付団体は、精算払い請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(産業財産権に関する届出)
第12条 交付団体の長は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく,産業財産権届出書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 交付団体の長は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第12条の規定に基づき村長が報告を求めたときは、遂行状況報告書(様式第12号)を村長に速やかに提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第14条 村長は、第8条の交付対象事業等の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付金を交付対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。
4 第2項の規定に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、第10条第3項の規定を準用する。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第15条 交付団体の長は、第10条の規定に基づく交付対象事業等に係る交付金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、報告書(様式第13号)により村長に速やかに報告しなければならない。
2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 前項の返還については、第10条第2項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第16条 交付団体の長は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 交付団体の長は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。
3 交付団体の長は、当該年度に取得財産等があるときは、第9条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第15号)を添付しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 交付団体の長は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 交付団体の長は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の収益納付)
第18条 交付団体の長は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に、交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
2 交付団体の長は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、村長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を村に納入しなければならない。
3 村長は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。
(交付金の経理)
第19条 交付団体の長は、交付対象事業等に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに交付対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(事業実施期間)
第20条 この事業の実施期間は沖縄振興計画の期間中とする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営及びその他事業に関して必要な事項は村長が別に定める他、沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱の定めによらなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月9日訓令第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正前に執行された事業は、なお従前の例による。